認知症の人の事故「診断の責任は問われず」
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〔CBnews〕日医・鈴木常任理事、「警察庁に確認」
CBnews | 2017.03.09 13:10
日本医師会(日医)の鈴木邦彦常任理事は3月8日の記者会見で、認知症でないと診断された75歳以上の運転者が、事故を起こした後に実際は認知症を患っていたことが判明した場合の診断した医師の責任について言及した。鈴木氏は、医師が良心と医学的な見識に基づいて診断したのであれば、「刑事責任は問われない」との認識を示した。
12日に施行される改正道路交通法では、認知症対策が強化される。改正前は、75歳以上の運転者は免許証の更新の時だけに、認知機能検査を受けることになっているが、改正後には信号無視などの一定の違反行為をすれば、更新時以外でも臨時認知機能検査を受けなくてはならなくなる。
また、この臨時の検査によって、「認知症のおそれがある」と判定された人は、臨時適性検査(医師の診断)を受けるか、主治医らによる診断書を提出する必要があり、医師の診断で認知症と判断された場合は免許取り消しなどの対象となる。こうした法改正について医療現場からは、事故を起こした人が認知症を患っていた場合、その人を診断した医師が事故の責任を負わされるのではないかといった懸念の声が上がっている。
8日の会見で鈴木氏は、認知症でないと診断された運転者が、事故を起こした後に認知症を患っていたことが分かった場合について、「良心と見識に基づき、医学的見地から行った診断によって作成した診断書について、それとは異なる結果が生じたからといって、(診断した医師の)刑事責任が問われることはないことを警察庁に確認している」と述べた。
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〔CBnews〕日医・鈴木常任理事、「警察庁に確認」
CBnews | 2017.03.09 13:10
日本医師会(日医)の鈴木邦彦常任理事は3月8日の記者会見で、認知症でないと診断された75歳以上の運転者が、事故を起こした後に実際は認知症を患っていたことが判明した場合の診断した医師の責任について言及した。鈴木氏は、医師が良心と医学的な見識に基づいて診断したのであれば、「刑事責任は問われない」との認識を示した。
12日に施行される改正道路交通法では、認知症対策が強化される。改正前は、75歳以上の運転者は免許証の更新の時だけに、認知機能検査を受けることになっているが、改正後には信号無視などの一定の違反行為をすれば、更新時以外でも臨時認知機能検査を受けなくてはならなくなる。
また、この臨時の検査によって、「認知症のおそれがある」と判定された人は、臨時適性検査(医師の診断)を受けるか、主治医らによる診断書を提出する必要があり、医師の診断で認知症と判断された場合は免許取り消しなどの対象となる。こうした法改正について医療現場からは、事故を起こした人が認知症を患っていた場合、その人を診断した医師が事故の責任を負わされるのではないかといった懸念の声が上がっている。
8日の会見で鈴木氏は、認知症でないと診断された運転者が、事故を起こした後に認知症を患っていたことが分かった場合について、「良心と見識に基づき、医学的見地から行った診断によって作成した診断書について、それとは異なる結果が生じたからといって、(診断した医師の)刑事責任が問われることはないことを警察庁に確認している」と述べた。
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