認知症ではないと診断したが、実は認知症であったため交通事故を起こした時の医師の責任については刑事責任が問われることはないとしている。
しかし本当かな?と感じる。責任が問われないとのことを行政である「警察庁に確認」したというが、いわゆる被害者が不服を述べる場所は行政ではなく、それは「司法」の場なのである。
被害者が診断書を書いた医師を被告にしようとすればいくらでもできるのである。いくら警察庁が「医師の責任はない」といっても行政と司法は別のものである。
いざ司法の裁判になればこの医師の専門性や能力や、診断にいたった診療経過などが根掘り葉掘り、(実績をあげようとする弁護士によって)「アラさがし」されるのである。
少しでも診断根拠に「曇り」でもあれば、その分について医師の責任が追及される可能性もあるのだ。ここのところは落とし穴である。
また「刑事責任はない」といっているが「民事責任」については言及されていない。なんのかんのといっても損害を被った者が誰をターゲット(被告)にするかは制限されていない。
医師というものは許認可権を保有している関係上、免責などというものはありえないと考えていたほうがよい。
ふぅ、あぶない、あぶない、このニュースにだまされるところだった。
しかし本当かな?と感じる。責任が問われないとのことを行政である「警察庁に確認」したというが、いわゆる被害者が不服を述べる場所は行政ではなく、それは「司法」の場なのである。
被害者が診断書を書いた医師を被告にしようとすればいくらでもできるのである。いくら警察庁が「医師の責任はない」といっても行政と司法は別のものである。
いざ司法の裁判になればこの医師の専門性や能力や、診断にいたった診療経過などが根掘り葉掘り、(実績をあげようとする弁護士によって)「アラさがし」されるのである。
少しでも診断根拠に「曇り」でもあれば、その分について医師の責任が追及される可能性もあるのだ。ここのところは落とし穴である。
また「刑事責任はない」といっているが「民事責任」については言及されていない。なんのかんのといっても損害を被った者が誰をターゲット(被告)にするかは制限されていない。
医師というものは許認可権を保有している関係上、免責などというものはありえないと考えていたほうがよい。
ふぅ、あぶない、あぶない、このニュースにだまされるところだった。