10/19(月) 16:55配信 JIJI.COM
日本薬科大1年の女子学生=当時(18)=を殺害して遺体を茨城県神栖市の土中に埋めたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職広瀬晃一被告(37)の裁判員裁判の判決が19日、東京地裁であり、野原俊郎裁判長は「被害者が動かなくなるまで鼻や口をふさぎ続けており悪質」と述べ、懲役14年(求刑懲役20年)を言い渡した。
野原裁判長は、広瀬被告は別事件で執行猶予中にインターネットを通じて被害学生と知り合い、金銭トラブルになったと指摘。執行猶予の取り消しを恐れ、学生に撮影された顔写真を消去しようとして殺害したとして、「動機は身勝手で、被害者の無念や両親の苦痛は計り知れない」と非難した。
弁護側は「殺意はなく、傷害致死罪にとどまる」と主張。判決は、確定的な殺意を認めるには合理的な疑いが残るとしながらも、「鼻や口を少なくとも5、6分間両手で押さえ続けており、死亡しても構わないという未必的な殺意があった」と認定した。
日本薬科大1年の女子学生=当時(18)=を殺害して遺体を茨城県神栖市の土中に埋めたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職広瀬晃一被告(37)の裁判員裁判の判決が19日、東京地裁であり、野原俊郎裁判長は「被害者が動かなくなるまで鼻や口をふさぎ続けており悪質」と述べ、懲役14年(求刑懲役20年)を言い渡した。
野原裁判長は、広瀬被告は別事件で執行猶予中にインターネットを通じて被害学生と知り合い、金銭トラブルになったと指摘。執行猶予の取り消しを恐れ、学生に撮影された顔写真を消去しようとして殺害したとして、「動機は身勝手で、被害者の無念や両親の苦痛は計り知れない」と非難した。
弁護側は「殺意はなく、傷害致死罪にとどまる」と主張。判決は、確定的な殺意を認めるには合理的な疑いが残るとしながらも、「鼻や口を少なくとも5、6分間両手で押さえ続けており、死亡しても構わないという未必的な殺意があった」と認定した。