先日、タクシーに乗って根津のあたりを通っていたら、不忍通りの車道わきに警察がたてたと思われる看板が立っていた。「この道路は駐車禁止です。運転者が乗車いていても駐車禁止になります」と但し書きまで書かれていた。
もちろんハザードつけていようが運転手が乗車してようがある一定時間以上は駐車したことになる。これは正しい法解釈である。しかし正しいのであるがなぜわざわざ「運転者が乗車していても・・・」と但し書きがつけられているのだろうかとても不思議に感じたのである。
おそらく「車に運転手が乗っていればそれは(停車であって)駐車ではない」と誤解している人が多いからなのであろう。だから但し書きをつけて抑止力を狙っているのだと考えた。しかし・・・。
もちろんハザードつけていようが運転手が乗車してようがある一定時間以上は駐車したことになる。これは正しい法解釈である。しかし正しいのであるがなぜわざわざ「運転者が乗車していても・・・」と但し書きがつけられているのだろうかとても不思議に感じたのである。
おそらく「車に運転手が乗っていればそれは(停車であって)駐車ではない」と誤解している人が多いからなのであろう。だから但し書きをつけて抑止力を狙っているのだと考えた。しかし・・・。