このような頻度の低い合併症でも起こらないことはないが、その後の各種の観察やモニターですぐに気が付くべきであり、再挿管が試みられれば大事に至ることはない。よほど気管内挿管が困難である高度の肥満者、口腔内変形、下顎肥大などがあったのかもしれないが、それならば術前に、あらゆる挿管法の選択が検討されているはずである。挿管がきちんとできるかどうかは麻酔医の腕の見せ所であり、その病院の麻酔科のレベルの問題でもある。
もう一つ気になるのは、賠償金が600万円と「安い」ことである。これは高額になりやすい医療事故の中では高いほうではない。特に言いがかりや冤罪とでも思われるくらいの不当な判決で巨額な賠償金判決がでるような昨今である。今回、詳細な報道はないが、誤挿管による死亡はほとんど言い訳ができない。そこにきてこの賠償金の額は「え? あれっ安い?」と言えるくらい低額なのである。よっぽど何か原告側の落ち度か、あるいはよっぽど不可避な挿管困難理由でもあったのだろうか?
もう一つ気になるのは、賠償金が600万円と「安い」ことである。これは高額になりやすい医療事故の中では高いほうではない。特に言いがかりや冤罪とでも思われるくらいの不当な判決で巨額な賠償金判決がでるような昨今である。今回、詳細な報道はないが、誤挿管による死亡はほとんど言い訳ができない。そこにきてこの賠償金の額は「え? あれっ安い?」と言えるくらい低額なのである。よっぽど何か原告側の落ち度か、あるいはよっぽど不可避な挿管困難理由でもあったのだろうか?