きっと、いいことあるよね!

母(sake)と息子(keke)の日々の記録。
お出かけ写真と料理など。

消費税の豆知識

2019-09-12 | 巷の話題

先日の「野菜のせカレー」が気に入って、また翌々日やってみました。

よく考えたら、別にカレーに乗せなくてもいいじゃん!焼いて添えれば!
と思って、この日はカレーと別皿で。

オリーブオイルで焼いて、塩をパラパラ・・あら不思議、野菜が甘みが出ておいしくなります。昔読んだ高山なおみさんの「かぶ焼いただけ」という料理があり、同じようにオリーブオイルでかぶを焼いて、最後に塩少々をパラパラ振るだけ・・・でもおいしいんです、これが何度やっても。

他の野菜でもおいしいんだ~(特にお気に入りは赤ピーマンです。)

 

さて今日は消費税の話題にしましょう。
9月30日までは8%、10月1日からは10%(食品など一部商品を除く)の消費税ですが、今建設している工事はどうなるかご存知でしょうか?

それは工事が終わって、お客さんに引き渡す時期で決まります。それが10月1日以降だと10%の商品として支払いをしなければなりません。(それが基本のようです。)

ただし・・・・例外があって、それは「平成31年3月31日より前に契約した工事」。
これは出来上がりが10月1日を過ぎても例外的に消費税8%として計算して良いことになっています。つまり3月31日より前に契約を済ませれば、どんな長い工事のものも全て8%計算なのです。

そして・・・次はその3月31日を過ぎて契約した工事。
これも小さな工事で終わって引き渡すのが9月30日より前なら消費税8%なのです。
しかし問題なのは・・・契約が4月1日以降で、終りが10月1日を過ぎてしまう工事です。これは問題なく全て10%で計算しなくてはなりません。

ところが特に今回はギリギリまで「消費税が8%のままではないのか?」という噂や希望が立ち込めていました。・・・つまり、本当だったら4月1日以降の契約(終りが10月1日以降)は10%でやりとりしなければならないのに、今月までそのほとんどが払う方ももらう方も8%で買ったり売ったりしてしまっているのです。(これが現状)

それをこれからどうするのか・・・・。
本当だったら10%でやり取りしなければならないけれど、この4月~9月まで8%でやり取りしてしまっているものについて。

なんと!(←驚くことではないですが・・)
この4月~9月まで8%でやり取りしていたけれど、本来10%でもらえるはずのものは、その差額分2%をこれから(10月以降消費税が確定してから)請求することができるんですって。

nanuさんがそんなことを言うので、「えぇ~ほんとにぃ~?」と思って、その管轄の何とか省みたいな所の相談センターに直接電話したら、確かにそう言っていました。(^_^;)
これからちゃんと請求できるんですね♪

前回の5%→8%の時はもう必ず消費税が上がるのを前提でいたので、あまりこういうゴタゴタはなかったのか、知りもしなかったのか・・・・今回は該当するものがあるので、気をつけたいです。