津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■雑色草書(1)

2017-11-13 17:49:43 | 熊本地震

 「度支彙凾」「明和繁雑帳・會所舊記」をご紹介してきたが、膨大な量なので続けているとタイピングにあきが来てしまう。
今回は同じ「藩法集7熊本藩」にある「雑色草書」をしばらくご紹介することにした。ご理解のほどを・・・・・・ 

 先達て町方帳面之内目録出来いたし、右之内、日帳目録之口ニ記置通、式ニ成候儀も、帳面之内ニ有之事ニハ候
 得共、目録打出ニいたし置迄ニてハ、日帳吟味と申場ニ心付申間敷儀も往々相見、間違も可有之哉、何れ已来
 ケ様なと式ニ成候類は、兼て見馴居不申候ては難成事ニ候、依之市井式稿ニ有之事之内變し候儀、然處新ニ格式
 立候儀等ニて、式稿ニ頭書も難成類段々有之候ニ付、此類其外ニて兼て見馴居候て便りニも可相成儀等相撰ミ、
 此一冊ニ記置候條、式稿葉不及申此内ニても後年改り候節は、其稜々ニ頭書を用、新ニ格式立候儀、其外見合ニ
 も相成有之候ハヽ、無怠慢書継可申事
一此一冊ハ、大體引取書同前ニて旨趣分り候迄ニ付、其時之文章てにをはまても入用之節ハ、其帳/\を直ニ可致
 吟味事
一此内ニも、式稿ニ有之事ニ類し候稜も有之候、事ニ臨ミ彼是通して可遂吟味候、此段最肝要ニ候事
  天明ニ壬寅年八月 

 
一十五歳以下之者えは、駄賃馬牽せ不申様ニ心を付可申旨、馬指へ申聞候事
  右寶暦十年十月日報

 
一來年本座行司、新坪井町米屋清四郎被仰付度段、大夫より相達候ニ付、年行司帳本平町人より相勤候儀も有之
 候哉と尋候処、平町人年勤候各は無之候儀も有之候哉と尋候處、平町人相勤候格は無之候得共、新坪井町
 本座少ク、外ニ相勤候人柄無之由ニ付、其通及達候事
  右寶暦十年十月日報

 
 「此儀付てと相見、江戸四座之大夫次第等及問合候趣、委細江戸扣ニ有」
一當正月御謡初之節、両座行司座着致前後候、以来御謡初其外不時御祝事等ニて両座年行司罷出候節ハ、座ニ不
 拘身之次第ニ座着可仕旨、此段後年共ニ違却無之様可申談置旨達之事
  右寶暦十一年十月日報
 
 四
一他国之六部千ヶ寺参巡禮等之類、往還筋之外猥ニ致徘徊候儀ハ難成事候處、猥敷趣相聞候、右付て寺院幷町家ニ
 て笈を預候者ハ、急度可被仰付候、且又浄瑠璃語等之旅人、芝居興行相濟候上ニても相滞、旅人問屋外ニも止宿いた
 し候様子ニ付、芝居興行相濟候ハヽ早速本所へ指返、問屋外ニは堅宿仕せ間敷旨達之事
  右寶暦十一年十月日報

 五
一町家之者、出火之節御家中馳付之日雇ニ相成居候者共、於火事場、町火消ニ對し狼藉之仕形有之段兼て相聞不届
 ニ候、以来右躰之儀於有之ハ、屹ト可被仰付段達候事
  右寶暦十ニ年八月日報

 六
 「元文三年十一月十八日御沙汰御家老中ハ五段松也」
一先年御家中門松、都て三段松被仰付候節より町家之者も三段松建候由「寶暦二年十二月五日御觸」近年御家中
 之門松、以前之通相成候已後五段松建候者も有之、區ニ相聞候、尤町家之者ハ買調候事ニ付、五段・三段勝手次
 第相心得候様達之事
  右寶暦十三年十ニ月日報
 「天明二年十二月、御家中え相渡候門松、来年頭よりは三段松被渡下候由、尤建山所持之面々は今迄之通勝手次
  第之段達有之候、町家ハ相對ニ買求建候ニ付、此節は不及達候事」

 七
一丁頭申付も御町方口之間、別當被仰付候節も同所ニては、不都合ニ付、今度中古町市原惣五郎別當被仰付候節よ
 り相改り、別當役は佐貮役申渡ニ相成、堅メ之儀ハ今迄之通御町口ニて申付候事
  右明和元年五月日報

 八
一御家中小路家舗内所々ニ紺屋職之者致居住、染物を干候様子ニ相見、甚不見分ニ候、御家中屋敷ニて致染物候儀、
 急度指留可申段廻役え書付相渡候事
  右明和元年八月日報

 九
一町内之者調合之鹽焇致商賣度者は、向後願出被指免候上、御中小姓已上えは手形を取、其以下えハ請人相立賣渡、
 若吟味之節ハ為證據右之書付指出候様、左も無之於致商賣ハ可為越度段及達候事
  右明和元年十月日報

 十
一長崎え為稼罷越候者付てハ、彼方御奉行所時々御改有之候由、依之問屋之外脇宿仕間敷趣、市中え御觸有之候付
 て、此元より長崎え罷越候者、問屋外相對宿不仕様、且廻船ハ積荷も有之事ニ付改を請致水揚候様、風波之難ニ
 て、彼地え致廻着候ハヽ、紛無之趣問屋より證文指出、改を受致水揚筈候段、長崎より申來候趣達之事
  右明和元年十一月日報

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■途中流説(一)

2017-11-12 11:28:53 | 熊本地震

 熊本・鶴崎間三十里余、豊後街道里程 を著した人物は、裏打ちした紙面之の裏側に「途中流説」という一文を書き記している。
途中の村々で耳にした咄である。興味ある内容であり読み下しの勉強にと思い読んでみた。

                              中上質厚紙・熊本藩参勤交代の熊本~鶴崎の宿場と地図(二重峠、鶴崎~佐賀関)裏面に途中流説_画像5

              途中流説
            一坂ノ下村ニテ熊本古町之者之由靏崎江久シク滞留イタシ
             熊本陰踏(踏み絵)二テカヘリ候由咄之通
             竹田・臼杵・延岡ノ騒動大抵風説之通ニ御座候 尤正月三日
             森と申候所庄屋キモイリ打崩申候節見物ニ参候
             人数ヲ集申候節者前日ヨリ太鼓ヲ打 朝之内ヨリ寄合都合
             二万計集リカマ・竹ヤリ・鈳等ニテ打崩 大縄ヲカケ引タオシ
             申候 タトヘハ向隣家之者も人数ニ加リ不申候ヘハ其家ヲ打崩申候等
             不得止事加リ申候 尤老人ナドハ竹鑓ヲ杖ニ突人数ニ加リ申候由
            久住町槌屋栄助咄
             臼杵領ノ百姓三百計願筋有之不参之者を打崩可申
             由ニ而十五日打連参リ候由
            大牟田ノ小屋亭主咄 竹田ノ騒動格別之儀無之
             去冬之竹田様御寺早鐘ツキ候故吟味ニ相成申候処突キ
             候人一向知不申候 何とか申山ニ人数三四百も集リ井田郷
             打崩可申由ニ付吟味ニ相成申し候処集り申候人数一人も無之
             奇妙ナル事之由
             正月四日千計之人数ニ而竹田江押寄申候処中川平左衛門殿下
             屋敷迄出張百姓江被申入候者此節相志つまり申候得者追々
             様子ニ應し自分も百姓と一味いたし快ク働セ可申若於致
             違背をいたし様有之と被申聞候得共志つまり不申候ニ付
             鉄炮六十丁ヲ備一日ニ放セと下知有之詰寄候ニ付百姓共
             山谷之差別無ニケチリ申候由
            臼杵領騒動ノ起り者中西伊兵衛ト申仁十ヶ年已前ヨリ
             一日ニ一銭宛人別増上納受取ニ相成り候ニ付此節騒動ニ
             相成候由

            公領三ツヨシニ而年比六十計之百姓公領之者之由ニ而シバラク
             道ツレいたし咄承り候 竹田・延岡・臼杵騒動格別之咄
             無之 細村・馬場村・即時ニ治り結構ナル由扨々御手届キ
             申儀ニ手肥後様ノヤウニ有之候ヘハ他領ノ百姓共騒動
             いたし申間敷格別之儀御大国ハ氣味能キモノト申候

            臼杵領三重ノ市某三十四歳・女房二十四此者騒動ノ
             頭人ノ由出奔いたし候ニ付女房迎ニ参り頭人連申候ニ付
             其元頭人之事故安穏ニ而相濟申間敷諸■切腹いたし
             候様左被之候ヘハ親類ニカヽリ子孫ノ迷惑成候間是非
             帰り候様ニと連帰り酒ナト進メ是非共切腹ヲ進候ニ付
             頭人切腹いたし候へ共手振イ引廻シ成兼候處女房
             手ヲ添始末ヲ付置ニ庄屋ノ宅江参り頭人歸申候付
             捕え役人江差越候様申出候付其手配いたし居候内猶
             頭人家ゟ人ヲ立頭人自殺いたし段申立候ヘハ其時女房
             ヲドロキ候躰ヲいたし候 殊之外様子宜民家之女ニ者珍敷
             由

            御領・細村・馬場村百姓願筋有之由大勢集り頭人江崎村
             儀右衛門・馬場七五郎と申者之由 正月十二日右両村様子アシク
             有之候間御郡代ゟ廻り役十人手分三人宛罷越召捕候様
             頭人儀右衛門菜賣買いたし候付菜買申候由ニ付菜ヲ
             取出候手ヲ取直ニ捕申候処母声ヲ立テ人殺シト申候付百姓共
             百人余取寄釘ナト持来申候付廻り役共無是非刀ヲ
             抜切拂申候内 細村圖明寺ノ鐘ヲ突申候ニ付猶大勢
             集り申候付刀二而切拂漸細村庄屋宅迄引取申候 右
             早鐘御郡代聞ニ付靏崎江注進有之御人数七百
             計鉄炮多ク大筒五丁士席鈴木三郎右衛門・加ゝ見清三郎
             ナド出役ニ而細村ヲ取■申候付百姓共不残平伏致シ
             頭人幷人数三十人計召捕ニ差出候由
             馬場村モ同様之由
            公領下竹田黒島と申所之百姓騒動ニ付靏崎も御備
             之手配有之由承候へ共始末之処相知レ不申候 正月廿ニ日野津原
             ニテ承り候處静り候由
            正月十一日比ヒシ(日出)領騒動ニ付郡奉行代木孫右衛門代官斉藤甚右衛門
             御家老出役候トカ申候 寺ニ出張有之候処百姓共大勢押掛
             申候ニ付鉄炮ニ而フセキニ相ナリ候ニ付一人ハ即死三人ハ手負申候
             同十七日弥御家老出役之儀相知レ候ニ付百姓共静候由

               臼杵領ニ而大石ト申角力取 火アフリノ由途中ニ而追々
               承り申候処靏崎ニ而承り申候ヘハ虚説之由此趣之儀
               承り申候へ共虚説多有之書付畧シ申候

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■再開・度支彙凾(15)

2017-11-07 11:22:17 | 熊本地震

 六五
  〇文化八年未暮御達
 御家中之面々勝手向難澁之様子付ては、いか様とそ御心をも被用下度事ニ候得共、何レも承知之通御勝手向ニて
 甘ニ相成候程之儀出來兼申候、別紙拝領米之儀は少分之儀ニは候得共被下置旨被仰出候
  但、米高之割合異同有之候、右は當時柄之事ニ付、大身且御役付之輩と申候ても難澁之様子ニ候得共、小身
  無役之輩は別て差支候面々も可有之哉ニ付、小身無役之面々、米高之割合多被下置候
 右之趣奉得其意組々支配方えも可被申聞候、以上
   十一月
 一貮百俵         三萬石
 一百俵宛         萬石以上
 一七拾俵 御役付御拾俵宛 三千石以上
 一三拾五俵宛 役三十俵  貮千石以上
 一拾七俵   役十五俵  千石以上
 一拾貮俵   役十俵   五百石以上
 一九俵    七俵    貮百石以上
 一七俵    役五俵   三拾石以上
 一四俵    役三秒俵  御中小姓
 一六斗    役五斗   独禮已上
 一四斗    役三斗五升 諸役人段已上
 一三斗    無差別   御側足軽役
 一貮斗八升  無差別   足軽役
 一貮斗    右同    無苗
  以上

 六六
 御勝手向近十年非常之御物入打續御難澁至極ニ付、去巳年より當未年迄三ヶ年之間御儉約之儀、辰十二月委細及
 達置候通候處、其後も餘計之御物入差湊御差支ニ付、申ノ年以後も彌以御儉約被仰付段従江戸被仰付越候條、
 御家中之面々えも猶更諸事是迄之趣を以質素を相守候様、尤御儉約之年限且委敷儀は追て被仰出筈ニ候條、奉
 得其意組々へも可被申聞候、以上
   十一月

 六七
  〇文化九年申六月御達
 當時格外御省略付ては、右年限中餞別・土産之儀身近親類たり共可為無用旨及達置候通、彌以心得違無之様組支
 配方えも可被心付候、以上
   六月朔日

 六八
 當暮御家中御引立米之内、去ル巳年より百石高壹石五斗宛、御中小姓以下は右ニ准し、丈ヶ/\之御取立高被究
 置候處、當暮小身之面々至て困窮之様子ニ候ハヽ、組頭・支配頭等より困窮之様子引取書ニて被相達候ハヽ、右
 之内身代ニ應し斟酌を以被延下候、尤大身たり共難澁至極候ハヽ、是又右同様筋を可被附下候、総て此儀誠ニ逼
 迫至極を被助候主意ニ付、小身之輩程割合宜被延下、身代宜程割合細クゆるめを被附下筈ニ候間、此段可申達置
 旨候事
   十月           御勘定所御奉行所中
  本文之通候處、究御取立無之候得共至貧之面々も可有之、且御扶持方迄被下置候輩、是又當暮難澁候ハヽ、
  少々宛拝借可被仰付哉、組支配本行同様被相達候ハヽ可及僉議候事

 六九
 去ル寅年より年限を以稠敷御儉約被仰出置、去年迄ニ右年限終候處、當年以後も是迄之通被仰付旨去冬及達置
 候、然處、御家督之砌より御勝手向之儀ニ付被仰出置候趣有之候間、取しらへ候處、根元御所務高は古今之無差
 別、御出方ハ比多物増長し、加之非常之御物入打續、巳ニ御公務を始御國用をも被辨候御仕法盡候程之儀候處、
 色々と指繰漸被凌候末、最早必至度差詰理ニ相成、且御家中も彌増難澁之時節ニ付、猶格別之御儉約筋ヶ條を以
 可被仰出候得共、此節は別段思召之旨被為在、加被及其御達候、御家中之面々右難澁之中ニも御奉公無懈怠相勤
 文武之心掛も不怠段は尤之儀ニ被思召上候、然處衣食住之華美を初一統之時節ニ連ラレ、大小身共ニ手取米等之
 分限を不考、地場之暮ニ節度を失ひ候所より多ハ困窮ニ至、拝借等をも願立、御難題ニ相成候輩も有之、且輕輩
 者も有之不埒之事共候、総て衣服之儀、寶暦之砌御制度被仰候出後、夏之衣類ニ越後縮之外、絽等之帷子、其餘
 八丈嶋類之品着用不苦と申所より次第ニ相ゆるみ、士席以下町在之者迄も前文之通之風儀ニ至候共ニてハ無之
 哉、是迄之品ハ仕継之節心得も可有之候、将又婚禮之仕度・諸道具奢侈ニ相成、持参銀等之申談も有之候哉ニ相
 聞、よからさる事共ニ候、此外無益之費を成し候事多キ由、就中御制外とは申なから小兒之衣服等も美を競イ、
 或は集會等ニ酒宴長し、困窮之折柄不都合之次第ニ候、右之通ニ付てはヶ條を以可被制儀ニ候得共、前文ニも申
 述候通此度ハ不被及其儀、上之御旨趣計を被及御示教置候間、能々御旨を奉伺察、前條之通之幣風を改、衣食住
 ヲ始自己之質素ニ歸シ候様可被相心得候
 右之通可申聞旨被仰出候條、組支配えも可被申渡候
 以上
   十月

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■再開・度支彙凾(14)

2017-11-06 11:07:39 | 熊本地震

 13回で一休みした「度支彙凾」を再開することにした。少々「明和繁雑帳・會所舊記から」に疲れてしまい小休止、こちらも後では再開することにする。
「度支彙凾」今回からは「文化より文政まで・節險號令 十三」である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

六一
 〇文化七年十一月十日、齊茲公御隠居、齊樹耕御家督、翌八年未ニ月九日、於御殿御右筆岩越小十郎讀立候御書付
一我等儀今度願之通隠居被仰付、兵部大輔え家督被仰出難有難事候、何れも無懈怠相勤令満足候、猶此以後不相替致
 出精幾久可相勤候
一少将様今度御願之通御隠居被仰出、我等え家督被仰付難有事候、何れも猶以加謹慎、公儀御法度・自分法度堅相
 守、諸事先規之通可相心得者也

六ニ
 今度入國ニ付家中之者共へ申聞候趣、別紙書附相渡候様組支配えも可申聞者也
   文化九年十月廿五日          御書判
 國政之儀は代々之舊規有之、就中霊感院様御以来少将様御代迄、追々被仰出置候通、堅可相守候、尤時宜ニ寄家
 老共へ申付及沙汰候儀も有之節は、厚心を以可致遵行事
一志之筋は支配/\迄封印を以書附可指出旨代々言路を開被置候、輕輩たり共彌以其旨可相心得事
一何も存候通年來物入相續勝手向甚以及難澁候間、彌以節儉を用、出方筋省減之儀役々へ申付候、将又家中之儀連
 年少手取申付置、一統可致困窮と苦悩之至候得とも、前文之次第ニ付急ニ心をも付かたく候、然處是迄之所勤向
 も怠らす文武之稽古相勤候段満足候、彌以儉約を守り勤方致出精文武之藝心懸可申事
一役儀申付置候者は其當務ニ身を委ねさしはまり相勤候様、尤右躰勤方之者ハ却て人之誹謗を受候事も有之候ニ
 付、間ニは程よく致置候儀も有之哉ニ相聞、第一國政之為ニ相ならす候、他之唱ニかヽわらす實事を糺候上及沙 
 汰候條、夫等之儀泥ます彌以差はまり可相勤候、左候ヘハ忠勤のミならす其祖先之家名をも顕シ孝道ニも叶か申
 事
 右之通組支配えも可申聞者也
   文化九年十月廿五日
一九月 當年御手當二タ御備調練御覧之事
一十月十五日 御番頭被召連植木迄御遠乗り之事
一十一月三日、七日、十三日、御祝御能有之候事
一十一月四日、六日、御番方二組宛御鷹野ニ被召連候事

 六三
  〇文化八年未ニ月御達
 御勝手向之儀、近十年種々御物入内續御難澁付ては、少将様追々御世話被遊近年稠敷御儉約も被仰出置、未
 年限中之儀付て格別申立ニ不及事候得とも、萬端猶御省略之思召ニ付何レも其旨を相守、猶以追々被仰出置候通
 相心得候様可申聞旨被仰付越候様、奉得其意組支配えも可被申聞置候、以上
   二月九日
 少将様御用不依何事聊麁略無之様相心得、御奉養筋厳入念可相勤旨、濱町詰之面々え従太守様御直ニ被仰渡、此
 段一統えも可申聞旨被仰出候、何レも其心得勿論之儀二は候得共彌以麁略之儀無之様、組支配奉えも可被申聞旨
 候、以上
   二月九日

 六四
 旅詰衣服其外拵物等質素ニ致候様今度被仰出之趣、於江戸及達候寫別紙之通候、右之趣於御國も一統承知仕候ハ
 ヽ、旅詰之者は兼て覺悟ニも可相成、地居之輩は旅詰へ右之通候得は、諸事いか程質素ニいたし候ても勝手向
 立行候儀肝要之事ニ候、文化二年も委細及達置候處、此節猶又改被仰出候御旨趣は、後途之難澁を被御思召被為
 附御心候御儀候條、銘々暮方地居旅詰共ニ心得不申候ては今般被仰出候御旨趣立兼候ニ相當り、難相濟事ニ付重
 疊心を用候様、組支配方へも可被相達置候、以上
   六月廿五日
 旅詰衣服之儀、格別御外聞ニ係り候儀は遠慮可有之候得共、品柄下品を用又は古候之儀は御時節柄相當之儀ニ
 付、成丈ヶ仕継等無之、武器之類も身分相當之用差支候は各別、新規之物數寄等不致、其餘之道具等は猶更心を
 用候様との儀は、文化二年及達置候通ニて、武器相當之嗜ハ左も可有之、其外之儀は彌以及達置候通相守、初旅
 之面々は別て拵物等心を用候様、時々頭々よりも心を付候様、且又右之通付ては内役之者は猶更之儀、外向勤之
 面々迚も於御内輪之儀は諸事いか程質素ニ致候ても不被遊御構候間、此等之趣改及達置可申旨被仰出候、畢竟後
 道之御難澁を被思召上右之通被為附御心候御儀、誠以難有候儀共ニ候、銘々暮方之儀は御渡方之分限兼て覺悟可有
 之儀は勿論之事候へ共、萬一不勘辨之筋有之御難題ヶ間敷儀有之候ては不相濟事候條、精々御旨趣相立候様組支
 配方えも可被相達候、以上
   五月日

 

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■お疲れさん・・・

2017-11-04 17:35:51 | 熊本地震

 昨日から某家の古文書を読み始めた。今朝ほども二時間ほど読んでいると、奥方が掃除を始める。
入院中掃除も手薄になっていたのが気にかかったのだろう、床を拭いてワックス掛けだ。
「あんまり頑張ると疲れるぞ」といったのだが、こっちにお鉢が回ってきて一時間ほど掃除の手伝い・・・
「正月前としては少々早すぎるぞ」とぼやきながらである。少々疲れたが軽い昼食をとって、図書館行。
併設のくまもと・文学歴史館で講演 江戸時代の大名家の「奥」を拝聴する。少々時間がオーバーして質問の時間もなく終了。
お聞きしたいことが有ったのだが、図書館へ廻り、資料をコピーして退館。周辺の木々が少し色づいてきている。
帰路の途中眼鏡屋さんにより、検眼して眼鏡を新調する。段々目が悪くなっていく。PCにかじりついているから仕方ない。
何だか疲れ果てて、チャリンコをこぐ元気も失せてしまった。
5時過ぎ帰宅、爽やかな秋晴れで誠に気持ちが良い。掃除を手伝ったおかげで奥方の機嫌もよく、いろいろ収穫もあって・・・お疲れさん!!

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■明和繁雑帳・會所舊記から(8)

2017-10-31 11:17:53 | 熊本地震

 八六七
卅八
一御焼物・御料紙、熊本へ持出候節之事
  此儀、御焼物師・御紙漉共ニ御扶持方を被下置、代物手間料等相應ニ被渡下儀ニ御座候處、熊本へ持出之
  候、御差紙を以被差越、賃銀等は不被渡げ、年中束候ては餘計之夫數ニて宿々迷惑仕候、大津御蔵御米熊本
  へ御付取被成候砌、駄賃米被渡下候由ニ御座候間、右之品も夫賃銀被渡下候様有御座度奉願候
[上ノ付札]「此儀、何も夫銀被渡下候條、一ヶ年分取束、翌正月ニ至り御惣庄屋より請取切手御勘定所え差出
      候様可及達旨候事」

 八六八
卅九
高瀬御蔵御用継通皮籠之事
  此儀、高瀬御蔵より日々坂下會所へ継來候ニ付、早速木葉町迄継送相達申儀ニ御座候、坂下之儀格別人馬継
  之所ニても無御座、右継状持夫立用之節も無御座、會所へ手永抱ニて召仕候詰夫ニ持セ差立申儀ニて迷惑仕
  候間、是已後右御蔵定日雇又は御雇夫を以、木葉町え直ニ継送り候様被仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「此儀、明和七年八月被及御達、御蔵中仕ノ者木葉迄持越候ニ付、其通可被相心得候事」

 八六九
四十
一南郷栃木御入湯之御侍衆・御寺方、御歸之節主人馬之事
  此儀、御指紙付ニて御入湯ニ御越被成候御侍衆・御寺方、御歸之節駕夫・荷物夫幷乗懸荷物等、員數湯亭え被
  仰聞候上、河後田村庄屋え相達、庄屋共より近村え人馬當付差出申候、前々より右之通仕來申候、間ニは人
  馬御差紙御持参無御座候得共、御差紙ニて御入湯之御衆えは相渡申儀ニ御座候、年中積候ては餘程之人馬數 
  ニて御座候、御定之通之賃銀は御渡被成候得共、田畑根付、根さらへ、苅収納之節は餘計之賃銀を出し、日
  雇人馬を差立申候も有之、殊之外迷惑仕候、御出懸と違御歸之砌は葛活・蕨・薯蕷・鶏卵・其時々之土産物
  を出シ申儀ニ御座候、御仁ニより候ては町人百姓召連御一所ニ被召置、右躰之者共荷物迄も付越申儀ニ御座
  候、纔三四ヶ村ニて右之人馬差出申候ニ付、大切成ル時分作方手入抜申候て種々迷惑仕候間、何とそ其時々
  相應之賃銀ニて相對ニ御雇被成候様ニ、被及御達被下度奉存候、尤湯亭ニ世話賃御渡候ハヽ、湯亭世話を以
  雇出申ニて可有御座候と奉存、湯亭世話届兼候ハヽ、湯銭集之内より世話人壹人御抱させ被成候ハヽ此者
  より村々打廻雇立可申と奉存候、右之儀難被為叶御座候ハヽ、湯差紙御一同御郡間より人馬御差紙御出
  可被下候、尤助人馬無シニ御極被下候様有御座度奉存候、左候て御差紙前之人馬ニて不足仕候分は、相對御
  雇ニ相成候様有御座度奉存候、夫共ニ御差紙前之外御雇難成と有之御衆は、荷物懸合御定之通斤目より重
  キ分殘置候様被仰付可被下候、山坂難所ニて御座候得ハ、駕夫も六人程無之候ては相成り不申儀ニ御座候、御
  差紙前之外ニ助人馬出候様ニ御座候ては、際限も無御座候間、駕夫・荷馬共ニ無難澁持越候程之員數御積を
  以、御差紙御出被下候様奉願度奉存候、近比恐多儀ニ御座候得共、駕夫員數、荷物斤目其外萬端共、湯本え
  御定之板札御建被為置被下奉存候
[上ノ付札]「此儀、明和九年・安永二年御達之通ニ候事」

 八七〇
四十一
一小國杖立湯所え被成御越候御入湯之熊本御家人中幷諸役人衆之事
  此儀、御客屋一軒被建置、其外は都て御百姓共自分作事ニて御座候、尤田畑も聢無御座、漸屋敷高迄所持之
  者多、年中入湯人え宿借し、其助力を以家内をも育可也取續居申候、然處、熊本御入湯衆時ニより三頭又は
  五頭も一同ニ御越被成儀間々御座候、前廉ニ御状参候ハヽ湯所近所え宿相極置呉候様ニと申参候ニ付、致
  吟味、御客屋差支申節々は、御百姓借宅え入込居申候旅人を右日積を以脇方え出置申候處、間ニは五日七日
  も延引ニて御越之衆も御座候、左候得は一七日も御入湯ニ十二三日歟又は廿日も借家を明申候て、借家主共
  極々迷惑仕候、其上入湯人は二月三月四月、秋は七月八月九月、右月々別て入込多御座候、熊本より御越之
  衆も右之時分多御座候ニ付、大勢入込居申候節は宿も差し申候程ニ御座候得共、御帳面等参候得は宜敷場所
  え借家を明、御望ニよつて上下四人五人も御座候得は、八疊敷二間も御宿ニ極置申候儀ニ御座候得共、間ニは
  宿銭不被召置又は纔宛被召置候御衆も御座候ニ付、旅人召置申候宿銭之半高も無御座、宜敷借家所持之者
  共別て及難儀申候、依之熊本其外御侍衆・御役人衆え借渡申候宿之儀、旅人え借渡候通之賄物・諸道具差出、
  八疊間一七日ニ付銭六匁宛被渡下候様ニアリ御座度奉願候、尤宜敷道具は所持不仕候、且又旅人儀一日一夜
  ニ付、宿銭十六銅宛相極居申候、是は五人三人も組合申候者共、二組も又は三組も八疊一間ニ召置申候様
  相極置申候ニ付、只今迄之通ニて借家主共勝手ニ宜御座候間、旅人之儀ハ只今迄之通被仰付置日下候様、有
  御座度奉願候
[上ノ付札]「此儀右同断」

 八七一
四十ニ
一同所え御越被成候御入湯人馬之儀は、南郷湯之谷之通相對賃銀ニ被仰付被下候様ニ奉願候
[上ノ付札]「右同断」

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■明和繁雑帳・會所舊記から(2)

2017-10-24 07:23:03 | 熊本地震

 八三四

一御郡醫師居宅
  但、貮間ニ九間と承傳候得共斗相分不申候、其所生之醫者自分依願御郡醫師ニ被仰付、先輩之跡宅ニ入込
  申候ハヽ、在勤中は家修覆一切自勘仕、若及破損建直之節ハ御山竹木被為拝領、御郡中より取出し相渡、入
  目其外ハ自勘ニ仕、退役之節ハ其家有懸一切請持申候御郡引渡退キ御極被仰付置被下度奉存候
[上ノ付札]「此儀、本行之通被相心得候様可及達旨候、尤御郡醫師宅御郡中より造渡シ來候ハヽ、家は貮拾五坪
      之間數ニ限り、屋敷は四畝被渡下事極ニて候條、此儀も可被承置候事」

 八三五

一熊本より被指出置候御山支配役宅
  但、貮間ニ七間と承傳候得共右同断
  此儀、間數其外共被仰付候御格も可有御座と奉存候得共、私共手前ニ相分不申候、所ニより外向立具等迄御
  郡より仕、家内之立具疊等銘々より被仕候も、疊立具一切御郡より仕候も有之、同様ニ無御座候間、諸御郡
  共ニ外向之立具は御郡より仕、家内共立具疊等ハ自勘被仕候様、被仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「此儀、熊本より被差出候御山支配役之儀、屋敷は壹畝貮拾壹歩、居宅は二間ニ七間ニ相極置、竹木
      萱等は御山より被渡下、諸入口は已來御出方ニ被仰付筈ニ候、尤立具等之儀は外向立造渡、間内之
      立具疊等は都て自勘ニて仕候様、一統被極置筈ニ候、在御家人より被仰付候面々居懸り相勤候分は、
      一切自勘可仕儀勿論之事ニ候間、此段可及達旨、右之趣御山支配役えは各より可有通達候事」

 八三六

一佐敷御番代御用宅内外井戸覆、幷つるへ之事
  此儀、右仕替繕共唯今迄は御郡中より仕來申候、右御用宅之儀は一切御出方を以御繕等被仰付候儀ニ付、井
  戸覆・つるへ御仕替とも右ニ被准被下度奉存候
[上の付札]「此儀、御郡より仕替之儀は被差止、銘々より取計候様ニ御番代え被及御達候旨ニ候事」

                   こんな感じでしょうか? ウイキペディア「井戸」から引用

 八三七

一高瀬御町奉行衆御用宅建直御繕、幷垣廻之事
  此儀、町役人立合積方仕候上、竹木萱縄等は切手仕出申儀ニ御座候、左様て御埒之上、御郡より右の品々剪
  持出、町役人え引渡申候、垣廻は御郡より繕來申候、御町奉行衆御役宅之儀ニ付、一切御町方より取計候様
  有御座度奉存候
[上の付札]「此儀、御用宅垣廻り共竹木萱縄等は、今迄之通御郡より持出町役人え引渡、其上之儀は御出方ニ被
      仰付候旨ニ候事」

 八三八

一八代高田御産物師・宮地村御紙漉職屋之事
  此儀、職屋建替繕等之節竹木は御山薮より被渡下事ニ御座候得共、入目銀・縄・萱・夫方共御郡中出方ニて
  繕作事等も被仰付、下方迷惑成儀と奉存候、此儀は乍恐御出方を以繕作事等も被仰付度奉存候
[上の付札]「此儀、竹木・萱等は御郡夫を以剪出被渡下、諸入目は御出方被仰付筈ニ候條、其時々明細積書を以
      相達候様可及達旨候事」

 八三九

一御山支配役之事
  此儀、熊本より被指出置候面々之儀は御役宅立渡置、年々繕彼是一切御郡より請持、人數多所は別て下方迷
  惑仕候ニ付、無支所々は在御家人之内より御山支配役被仰付被下度奉存候、左候得は自分居宅にて相済申候
  ニ御座候
[上の付札]「此儀、時宜ニ應し可申事」

 八四〇
十一
一津口陸口問屋荷物改之一領一疋之事
  此儀、去々年御改正被仰付候節、在御家人御極方御座候、然共去年又々元之御仕法被仰付候得共、御家人改
  方は被差止候との御達も無御座候ニ付、御郡ニより今以御家人罷出候得共、何そ御益ニ立候儀相見え不申候
[上の付札]「御家人え及達可申候事」
[又上の付札]「此儀、明和五年三月、津口陸口運上銀之御仕法一統被改、同年十月在御家人之内見■(扌偏に乄=締)之儀も及御
       達被置、今以其通ニ候處、同六年又々元之御仕法被仰付候との儀は聞へ兼候、明和六年根請之仕法
       一旦被仰付、無程被差止候儀混し被相心得候と存候、右改方御仕法之儀は明和五年三月被仰付置通
       ニ候、然處在御家人被差出候儀は、今度一統出方ニ被仰付候條、■方之儀精々可被申付旨ニて候事

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■度支彙凾(12)

2017-10-19 08:29:40 | 熊本地震

 五四
 今度稠敷御倹約被仰付候付ては、萬端御省略を以聊之事たり共成丈ヶ御出方減候儀肝要之事ニ付、所々御役間御
 用紙仕方之儀も猶又手を詰、其心得無之候ては難相済、此節一統減方をも可被仰付哉之處、根元下地被減置候上
 之事ニ付、左様ては彌増難澁可相成哉ニ付及僉義、是迄記録前引越渡ニ相成居候分ハ、渡切之儘ニ乄悉皆捨りニ
 被仰付候、左候て以來は政府を初所々御役間共、切延紙品下被仰付候ニ付、左之通
 一切延紙壹束 内五帖薄墨紙六帖ト五枚被渡下候
 一小紙壹束 内三帖三合場形紙三帖三合被渡下候
 右之當りを以品下ニ相成候、彌以勘辨を用仕方相成候様、扨亦引越渡分は別段を以被捨下候事ニ付、以後引越
 等之儀ハ難叶候得共、前文之通下地減居候ニ付、薄墨紙之員數相増位ニては仕合せ猶及不足候御役間も可有之  
 哉、然共稠敷御倹約之折節ニ付、既ニ江戸表は御次向を初紙品下ニ相成候段も申來候、此御地之儀は右之通被仰
 付候間、随分省略有之儀は申迄も無之候得共、夫込御用差支候様有之候ては勿論難相済、是非左様之御役間も有
 之候ハヽ、其子細追て委敷被相達候ハヽ、猶僉義之筋も可有之哉、且右之通紙品下付ては、御奉行所諸達重キ御
 用筋は今迄之通切延巻を用、其外諸達筋は一切薄墨紙相用イ、諸帳面之儀も成丈ヶ不苦分ハ追々場形紙仕直候様
 及達候、仍て所々御役間も右ニ准、薄墨紙重々仕方有之候様及達候條、左様御心得可有其御達候、以上
   寅四月十四日               御勘定方御奉行中

 五五
 文化四年卯八月御達
 御勝手向之儀、何レも承知之通近十年非常之御物入打續、其上米直段は下直ニて金直段は高直ニ有之、御先々
 代様御時分被定置候御積帳よりは甚以御勘定悪ク、彼是御借物高莫大ニ相増候間、稠敷御倹約をも追々被仰付候
 得共御立行出來兼、左候得は致方も無之、御借物一件ニ格別御仕法付不申候ては所詮難相済相見候得共、大坂表
 御蔵元之取計居たし候長田作兵衛と申者初御用達共連年御才覺筋致出精、其上町家は貨殖を以産業相續之者候
 處、其産ニ障候所も心痛至極之事有之、且又御借物ニ手を入候時ハ銀談之口塞、差寄之御手支ニ相成、殊ニ臨時
 之御物入有之節御危、彼是を以是迄種々様々と致御押移ニ相成候處、又ハ去春之御類焼跡御作事諸事質素ニ被仰
 付候得共、何分大造之事ニ候得は餘計之御物入有之、是又御借物相成最早差詰候段ニ相成、しかし前文ニ申達候
 通、御借物ニ御手を被入候得ハ他ニ迷惑を懸候所不容易事ニ付、御難澁之有姿委クしらへ誠實を以長田作兵衛へ
 打懸、了簡を乞候ハヽ、數代御懇意之者と申、當作兵衛儀大禄も被下置各別厚被仰付候儀ニ付、此御艱難を致
 得心候ハヽ何とそ工面を付ヶ、此方様も可有之と重疊及頼談候處、作兵衛及手代用助と申者指寄御當前之御定用、
 幷熟議ニ相成居候江戸御作事御入目も難及力段申立、増て往々之御立行ニ至候ては當惑至極之筋のみ申募、御領
 内士民之御撫育も出來不申、第一は遠からす御公務も不為出來場ニ相成可申相見、不得止作兵衛ヘハ御借物元
 利共御手當出來迄御拂入被及御断、御蔵元之儀取計來候得共以來夫ニ不及段申達、手代要助儀は御屋敷御出入被
 指留、被下置候御扶持方被召上、被為拝領置き候御紋附之御品々着用難叶段申渡候、其餘之御用達共ハ作兵衛とハ
 譯違候得共、是又五ヶ年之間御借物元利御拂入御断ニ相成候、尤御當家え之忠志不相變輩は子孫迄も御疎意有之
 間敷旨及達候、右之通ニ相成候ヘハ追ては御勝手繰御難澁可相成候得共、銀主/\之口塞り候故御當分之所至
 て御六ヶ敷事候得共、其所ハ御押移之儀精々申談候事ニ候處、甚以致心配候は非常之御物入有之候節之取計ニ
 候、此儀も來ル未年ニ至候ハヽ可也ニ取崩候心組ニ候得共、明年・明後年之内ニも起り候得は、御自力計ニては
 御手ニ難被及候、其節一両年之所は猶又御家中手取をも不被減候ては御凌方付不申候、しかし色々計儀を凝シ居
 候間、其儀ニ不及事も可有之哉ニ候へ共、為用心豫申達置候間、御役付之面々は御出方筋ニ彌以消滅を用、一統
 其身/\之暮方も精々勘辨を用候様、組支配方えも屹ト無可被申聞置候、以上
   文化四ウ九月

  五六
  文化五年辰十二月御達
一御勝手向之儀、近十年非常之御物入等相續御難澁至極ニ相成候ニ付、去ル寅年より當辰年迄稠敷御倹約被仰出
 御出方筋ハ疊直をも被仰付候付ては丑十二月委細及達候通有之、其外種々之御仕法を被附候處、右等之験有之、
 當年ニ至候ては先御當前之御難澁は薄相成候、然共全躰之御積合至候て御六ヶ敷、此上萬一非常之御出方等有之ニ
 おいてハ又々以前之通之御難澁ニ可相成、左候ては御公務も被指支、御家中之御扶助御國中之御撫育も思召ニ難
 被任事ニ付、何分御倹約難被弛、猶又來年巳年より三ヶ年之間、今辰年迄之通之御倹約年限被仰付旨被仰出候條、
 此段組々支配方へも可被申聞候、以上
   十二月
 

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■度支彙凾(8)

2017-10-15 08:06:24 | 熊本地震

 三八
  享和三年亥二月
一御勝手向之儀先年莫大之御上納金被蒙仰、其上津波・洪水・八代御城火災等非常之御物入打續御難澁之段は追々
 承知之通候處、御勝手方ニおいて種々指繰を以是迄取計ニ相成候得共、誠ニ當前之御紛迄ニて次第ニ御借物高相
 増、其外累數̚稜々之事等も致出來、御政體ニ相障候筋も有之、御勝手向先は御大切之場ニ相成奉恐入候事候、右
 之趣委被聞召上、甚以御苦悩ニ被思召上候付ては、御勝手向御立行之儀此度屹トしらへ被仰付、御仕法筋相改漸々
 と舊復ニ相成候様ニと及僉議、不被得止上々様御分料をも被減、町在ニは餘計之出米銀をも申付、江戸・大坂御用
 達共へハ下地御借物之上、猶又此節各別之調達をも被仰付候、然處御家中手取米之儀は是迄之通ニてさへ一統及
 難澁申儀ニ付、減方被仰付候儀別て御苦悩ニ被思食上候得共、御勝手向前條之次第ニ付此上は不被得止、一統減
 方被仰付候、尤大小身之差別を以少々宛斟酌を被加、且小身之面々在宅手取引方此節より經ク被仰付候儀等別
 紙書付之通候、將又被減置候年限之儀は、只今難差究儀も有之候間追て可及其沙汰候
一安永二年は下地被減置手取被増下候ニ付、御家中諸勤稜等被遊御免候儀は無之候得共、此節は今迄結構ニ被仰
 付置候を被減候付ては、何レも取續方難澁可仕旨御氣毒ニ被思食上候間、諸勤稜來年頭より明和年中被仰出候通
 御免被遊置旨被仰出候、則明和五年及達候書附寫之相添候、右之内當時迄も其通ニて被閣候は付札用置候、右
 之通ニ付自今以後銘々存分ニ省略を用相凌候様被思召上候、此段可申聞旨被仰出候、右ハ當暮より之手取減ニ候
 得共、此以後之儀銘々覺悟可仕事ニ付、只今之内申渡置候様ニとの御旨候條、被奉得其意組々へも可被申渡候、
 以上
   二月

 三九
 御勝手向之儀付ては別紙相渡候書附之通ニて、至て御難澁之儀有之、熊本津端御蔵且御銀所ニて年々御不足、且
 江戸・大坂御借物之取引は利拂ニいたし、凡米ニ直し毎歳八萬石程之所御不足相見候ニ付て、在中よりは出米、
 町方よりは出銀いたさせ江戸・大坂ニても御仕法を被立、新ニ御用達共へ調達被仰付、猶御不足之所御家中よ
 り上ヶ米被仰付候趣則相渡候書附之通ニ候、右之通之儀拙者共ニおいてハ奉恐入候次第ニて一統之難澁難及兎角
 儀と存候、しかし外ニ致方も無之右之通取計、且此上も御倹約を以是非舊復ニ相成候様、御役人中ニも申談候事
 ニ候、此段各為存内密申達置候條、左様被相心得組々席以上へハ密々可被申聞置候、已上
[付紙]「本行之外御銀所銭預等之儀付ても御難澁之筋有之候事、本文夫々披見相済候上御奉行所迄可有返達候、勿
    論寫取候様之儀ハ致用捨候様可被申聞候事」

 四〇
 出仕彼是今度被附御心、御省被下儀は書附之通候處、列々申談ニて省略いたし勝手可相成筋も可有之哉、左候
 ハヽ其程ニ應し自分/\ニて極かたき事は被申談候趣可被相達候、平日供之人數等は各別被仰付置候究りハ無之
 候得共、當時迄其列/\之見合ニて格式之様成行候類も有之様子ニ付、是又被相省可然候間、被申談候趣は追々
 可被申聞候、且又右之通事々省略ニ相成候とて、萬々一風俗も猥ニ成り様ニ心得違等有之候ては如何ニ候、勿論
 右躰之儀可有之とハ不存候得共、ヶ様之事迄も委ク可被附心候、若キ面々稽古事等も怠無之様旁不及申事候得共、
 一概ニ被心得候ては萬々一間違之受かたも可有之哉と為念申達候間、精々可被談旨明和年中及達候、今度之儀
 も右之趣ニ被相心得、組々えも得斗可被申聞置候、以上
   二月

 四一
 御勝手向御難澁付ては相渡候書附之通ニ付、御家中拝借御取立等ニ被附御心候儀は難相成子御候處、近年御本方幷
 小物成方・櫨方共拝借之御取立餘計有之面々多、當暮より手取米減少被仰付候付ては、一向に手取無之程之族も
 有之可為當惑候間、別段之僉議を以諸間拝借之儀利分は被捨下、元分返納之為高百石ニ壹石五斗宛毎暮取立ニ
 相成申筈候、右之通御取立御寛メ被仰付候付ては、向後願ヶ間敷儀堅無之様、若又非常之筋有之至て難澁之輩ハ、頭
 々より精々糺方之上被相達候ハヽ僉議之筋も可有之候條、被得其意組々えも可被申聞候、以上
[付紙]「諸間之御銀拝借無之輩、又は拝借高纔之面々は其段直ニ御勘定所へ可被申出候」
   二月

 四ニ
 御家中出仕御寺参拝等之諸勤向被略候儀は、明和五年各別小手取之節之儀ニ付、此節は安永二年通之手取高ニ付
 是迄手數ニて可被指置處、別段被附御心別紙之通被仰付候條、以來手取被減候度毎ニ右之通被略候儀ニては無之
 候條、此旨被奉承知組々えも可被申聞置候、以上
   二月

 四三
 去春一統及達候通ニ付、御在國之節年頭御禮別紙書附之通候間、被得其意組々えも可被達候、以上
   文化元年十二月廿三日
一元旦朝五半時揃ニて、御番方以上御禮被遊御受候事
一二日右同揃ニて、元日不参之面々幷御知行取御右筆より諸切米取迄右同断
一右両日共、組外以下五節句之通御禮被遊御受候事
一三日之晩御謡初御略式被仰付、出前之御留守居大頭以上被罷出候様
一七日式日ニ罷出候面々出仕御禮相済候上、元日・二日不参之面々、且又町別當同列御扶持被下諸職人・諸町人御
 禮被遊御受之事
一九日惣寺社・葦北御惣庄屋・一領一疋・地侍右同断
   十二月

 四四
  文化元年子七月御達
 御省略筋之儀は追々及達、諸御役間ニおゐても重疊省減ニ相成候事ニ候得共、此砌御勝手向至て御難澁御大切
 之場ニ相成候付ては、委細先達て及達候通、上々様御分料を初御家中手取米をも被減、町在は難澁之中より上米
 銀をも被仰付候程之事ニ付、諸御役間之儀も猶又御省略之取調有之、諸品之減方ハ不及申御人御仕ひ方をも不被
 減候て難叶事ニ候、然とも前文之通是迄重疊省減ニ相成居候上之事ニ付、一通之儀ニてハ省減之稜も立申間敷候
 間、當時迄仕來り之例格ニ拘無、可成丈ヶ省減之儀被申談、聊之儀たり共御費之儀無之様委ク心を被用、一局限
 御省略之仕法見込之趣、書付を以被相達旨候、以上
   享和三年亥七月

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■度支彙凾(7)

2017-10-14 06:54:17 | 熊本地震

 三一
 存寄之筋有之者封印を以申上候様との趣ハ兼て被仰付置候通候條、彌以其通可相心得候、此度各別御省略之儀被
 仰出候砌ニ付、御勝手向之儀付ても辨宜之筋等存寄有之者ハ、其趣書附筋々御奉行所え可相達候、品ニより封印
 を以、上書いたすとも勿論勝手次第可相心得事
一御省略之儀付て委細別紙書附之通ニ付、何レも御勝手向御指支之所を奉的例御出方筋之儀虚居候、御渡方之外願
 ケ間敷儀決て相達申間敷候、尤小身之面々自然及飢候程之様子も有之候ハヽ、支配方/\より精敷承糺御救米願
 可相達候、此儀は是迄之趣を以及沙汰筈候事
 右之趣此節一統可申聞置旨被仰出候條、何レも其段奉畏居可申候
  此節洪水ニ付家財・衣類流失、又は倒家・潰家等ニて至て及難澁何分難差通面々は、此間及達置候趣を以願
  書相達候儀は別段の事
   辰七月

 三ニ
 今度格別之御倹約被仰出候付て、惣て之御船之御手入之儀三ヶ年之間被指止候、尤御往來御手當之御船々迄御手
 入被仰付筈候、右ニ付御船塗方幷滅金(メッキ?)之金具或は金張付絹幕等之類、一切御飾ニ拘り用方之可否ニ預り不申儀は
 年限中ニ不限、追々御修覆御仕継等之節大躰ハ御不用可被仰付哉、其外御船附御幕色上或は御仕継等之儀も可成
 たけは被差止、少々不見分位は御構有之間敷、且揃着板等も御供船乗組ニは御不用ニても相済可申哉、尤其内波
 奈之丸・泰寶丸・長崎御用船乗組は様子も違可申哉、此外御省略筋之儀精々御申談、可有其御達候
一家方御作事之儀付ては爰許御作事頭え及達候紙面寫之、差越入御披見候條、右紙面之趣を以可有御取計候、以上
   七月廿五日
    川尻御作事頭衆中

 三三
 今度各別之御倹約被仰出候付て、御作事之儀三ヶ年中は御城内向之勝手入迄ニて其外は被指止候、外向番所/\
 難被差置分迄可也御修覆被仰付、其餘は都て洩留迄ニて各別危所は切張等用方相成候様、其内至て危キケ所等は
 様子ニより取除ニも可被仰付哉、且壁・戸・障子・襖等ハ外向■(扌に乄=締)方又は風害之防肝要之ヶ所迄取繕置、疊は足障
 りニ相成候歟、又は火用心も無心元躰候ハヽ、表替・縁替等被仰付、張付は糊離迄を序ニ付置候様、此外右ニ准御
 省略筋之儀精々御申談、根取以下猶心を用申談、心付候儀は碎細之儀も相達候様是又可有御達候、以上
   七月廿五日

 三四
 當秋作之儀、夏向非常之水害ニて夥敷御損毛相成、近年御勝手向御難澁之段は先達て委細及達置候通ニ候上、水
 害後之御物入彼是當御積前御難澁至極之御様子ニ有之候、萬端御省略之儀は被仰出置候事ニ付勿論之儀、彌ケ
 上御才覺をも差加種々取計筋及僉議候得共、猶御積前御不足餘計之儀ニて、懸り御役人中何レも當惑之次第ニ候、
 御家中之儀も今以勝手向難澁之者多く、殊更當年之儀大半ハ水害を蒙り候面々ニて、別て被遊御苦悩候ニ付往々
 之御差繰ニ係り、御勝手向之取計御大切之折柄ニ候得共、當暮之儀は強て御手配遂参談、御家中手取米去年之
 通被仰付候事
  但、水害を蒙り候面々、追々御振替渡被仰付置候間、此節は凡て渡捨被仰付候事
   十二月朔日

 三五
  寛政九年巳暮御達
 御勝手向之儀追々及達置候通、去ル子年以來夥敷新規御借物打重り、去夏洪水跡荒地起キ残分も未莫大之儀近年
 二は舊復難相成、勿論御免四つ成ニ至候儀も當分ハ有之間敷、御難澁至極之御様子ニ候得共、手取米之儀は可成
 丈減方無之様精々被仰付置候付、御役人中も取計筋種々心力を盡し重疊僉議之筋を以、當暮も御家中手取之儀去
 年之通被仰付候、以上
   十一月

 三六
  寛政十年午暮御達
 今度格別御省略年限延方被仰出候付ては、御奉行所及各附属御役間/\之諸御用向、凡て是迄之趣を以取計可有
 之候、尤年を經候ニ随ひ自然と相弛候儀も出來可致哉ニ付、彌以萬端厚ク心を付被申談、各附属役頭中も其旨
 を相心得候様可被申聞候、以上
   十一月十五日

 三七
 近年御勝手向至て御難澁被及候段は追々及達候通ニ候處、去々辰年夥敷水害ニて御大切之場ニ相成候ニ付、辰
 年より當午年迄三ヶ年之間各別御省略被仰出置候處、前段水害一件始末之御入目幷荒地御損毛誠以莫大之儀ニ有
 之、其後も不被得已不時之御物入も差加り、今以御難澁之御積合有之候、依之來年未年より戌年迄四ケ年之間御省
 略年限延方被仰付候間、彌以諸事去辰年仰付置候通一統相心得可申旨被仰出候事
 右之通候條其段被奉畏組えも可被申渡候、以上
   十一月十五日

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■去年が四年だからあと三年

2017-09-27 20:07:32 | 熊本地震
 
■あと四年「新・肥後細川藩侍帳」の整備

2013:9:10 2020年を目指す を書いた。無為にすごして3年が経過、あと4年しかない。資料を読み返してわが「新・肥後細川藩侍帳」を整備しようという計画である。いろいろ間違い......
 

 何度こんなことを言っただろうか?。侍帳の整備があと三年になった。
最近いろんな資料を読んだり、いろんなお宅の情報がもたらされたりで、段々内容が濃密になっている。
これは現在進行形だからとどまるところを知らない。どこかで一線を引いてとにかく一度終わらせる必要がある。
去年くらいまではあまり健康に心配することはなかったが、あの元気者の奥方が入院するなんて思いもしなかったから、自分の健康にも地震が無くなってしまった。
あと三年・・・くたばることはなかろうと思っているが!!!

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■加藤(清正)家資料がない

2017-09-22 08:52:43 | 熊本地震

 加藤清正に関する史料は文箱に入れてあったのだが、地震の時底が割れた。大事な漆塗りの文箱だったが処分してしまった。
地震から一年五か月、加藤家史料を見る機会が無かったということになるが、その資料が行方不明である。
加藤家侍帳を見ようと思っての事だが、中野嘉太郎の「加藤清正傳」に掲載されているから差し当たっての事はすんだ。
多分紙袋か何かに入れたのだろうと思うが、厚みが10センチくらいはあったからすぐわかりそうなものだが・・・
押し入れを開けて探してみるがそれらしいものが見当たらない。さて今日は家探しをしなければならない。

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■男やもめ初日

2017-09-12 20:48:53 | 熊本地震

 6:30起床、昨晩の奮闘であちこち身体が痛い。コーヒー+トースト1枚で朝食。
洗濯をして、奥方の入院用品を準備して病院に届け帰り着いたのは12:30、シャワーをして昼食、メニューも朝食同様+果物少々、食欲無し・・・
昼からはいつもと同様、いろいろ資料をひっくり返したり本を読んだり、タイピングしたり。
クーラーの風の音がいつもよりやけに大きく聞こえる。
夕食時期になり冷蔵庫の作り置きのハンバーグやデミグラスソースをチンしようとしたら、使い道が判らず右往左往、取説を引っ張り出すが面倒くさくなって止め。
明日は電子レンジの使い方を勉強しなければならない。男やもめ最大のピンチ・・・、
炊飯器の残りご飯を茶碗に移してラップ、食器を洗い、おかまを洗い・・・ご飯を炊くのは明日の夕方にしようなどと考えながら21:00一件落着。
そろそろ史談会の史料つくりにとりかからなければならない。16日の例会は台風がやってきそう。
いろいろと前途多難。

 

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■地震です~~~

2017-09-08 14:34:47 | 熊本地震

 14:20頃地震あり、隣の部屋の奥方が「キャー」と声を上げるほどの大きな揺れ。
私はといえばちょうどPCでタイピング中、ちょっと身構えたが本棚が倒れるような感じでもなくやり過ごしました。
西区で震度4、我が家のあたりは3、未だ性懲りもなく地下のナマズが動き回っています。

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■獏枕

2017-08-20 08:12:06 | 熊本地震

昨日の史談会では「友枝家と祇園社」として、能の友枝家の「覚」(先祖附)を取り上げた。
武家の先祖附とは異なり内容の豊かさに驚かされた。その一つがこの獏枕拝領の記述である。
忠利公が肥後入国の際高瀬町(玉名市)に止宿されていた処に、友枝家は挨拶に参上して「熊本絵図」を差し上げた。
丁度忠利公はお休みの最中で熊本の街中の」夢(夢中)を見て居られたらしい。
そこえ「熊本絵図」が届けられたので、大変不思議に思われるとともに驚かれ、お休みになられていた折使われていた「獏の枕」を下賜されたのだという。
その記述は下記の如くである。

      木地欅か唐桑之類長サ弐尺計横七八寸
      首尾ハ高サ六七寸中四寸計金泥蒔絵
      ニて書跡見ル中ニ細き穴有鋲少出ル鋲ハ押ルは獏

ちょっと寸法が違いすぎるが、東京国立博物館が所蔵する九曜の紋が入った南天獏蒔絵枕」が、まさにその手本ではないかとさえ思える。

      「獏枕」の画像検索結果 
東京国立博物館サイトから(拡大図) 

      

「覚」には文化八年当時「其節被為拝領候を所持仕居申候事」とある。はたしてこの品の行方は如何に・・・

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