津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

大失敗

2008-10-09 18:50:36 | 徒然
 昼食もほどほどに、荒木村重系・細田氏に関して、どうしても長束(田中)氏や谷氏の先祖附を読まなければと、痛い腰や背中をかばいながら図書館行き。必要部分をコピーして本日は終了、汗をかかぬように、腰に来ないように、ゆっくりゆっくり自転車をこいで帰還。シャワーを浴びてしばらくゆっくりして、いざコピーを眺めると・・数枚のコピーが見当たらない。大切な部分を置き忘れてきたようだ。慌てて図書館に電話しようと携帯を観ると、なんと図書館から電話が入っていた。ありがたい事に、ちゃんとお預かりいただいていた。今晩読み込んでまた一文を書こうと思っていたが、一休みと相成った。問題は何時取りに行くかだが、何とか明日がんばって行かずばなるまい。大失敗だ~。

10/10 AM10:00 いつものチャリンコで図書館行き、少し雲行きがおかしくなってきたと思ったら、帰り道は小雨となる。大急ぎで帰り往復ジャスト1時間、朝の運動と相成った。
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新刊「藩の文書管理」

2008-10-09 15:36:13 | 歴史

藩の文書管理 (史料叢書 (10))


人間文化研究機構 国文学研究資料館・編
定価8400円(本体8000円+税)
上製本・ケース入り・A5版
ISBN978-4-626-01718-5


 文書管理史研究は、当該文書群の作成・利用・管理システム、保存形態、保存空間などを歴史的に明らかにしようとするものであり、近年では、文書管理史の研究から当該組織体の組織論や事務処理システム論などにも広がりをみせるようになってきた。日本近世の藩などの組織体で、発生・蓄積する文書群の内部構造を明らかにすることは、それに含まれる文書を十全に理解するためには不可欠であり、文書を作成、管理、保存してきた組織の歴史を明らかにすることにもつながる。

 本書には、熊本藩と松代藩の文書管理に関する史料と松代藩の支配替えや廃藩置県にともなう明治初年の文書引き渡しに関する史料を収録する。熊本藩・松代藩においても藩政文書の管理・保存に関する規定や方法、あるいは実態について明示した史料はほとんど見当たらず、本書に収録されたような文書の管理・保存台帳などに記載されている文書管理・保存に関する注記文言、いわば文書管理・保存の痕跡を丁寧に読み取って、そこから文書管理・保存の実態を復元していかなくてはならない。そういう意味では、本書は藩政文書の実態を知り得る参考の書であるとともに、文書管理史研究に寄与することを意図するものである。

〔史料目次〕

【1】熊本藩の文書管理

1.天保四年五月 御刑法方諸帳目録
2.文政八年七月 御蔵二階六番入目録
3.文政八年ヒ月 御蔵三拾二番入目録
4.年欠 御蔵入目録
5.文政八年七月 杉之文庫入目録
6.文政八年七月 杉之小箱入目録
7.文政九年八月 坤御櫓入目録根帳

【2】松代藩の文書管理

8.文政三年四月 日記并諸帳面入注文 乾
9.文政三年四月 日記并諸帳面入注文 坤
10.年欠 日記并諸帳面入注文

【3】松代藩の文書引渡

11.明治三年六月 御預所村々伊那県管轄替引渡書類控
12.年欠 廃県統合引渡伺指令留
13.明治四年八月・九月 地方諸書物引渡目録
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幽齋の隠居領

2008-10-09 12:22:30 | 歴史
■(天正十四年)四月、山城国西岡にて三千石を御在落(洛の意か)の料として秀吉公より御拝領被成候、是御旧領を思召れ候故と也

   於城州西岡三千石目録別紙有事宛行候訖、全可有領地候也
     天正十四年四月一日   秀吉・判
         玄旨法印

     知行目録
 一、七百八拾五石弐斗 勝龍寺村始青龍寺後ニ青之字勝ニ改る
 一、千三拾弐石      神足
 一、千石          上々野
 一、八拾弐石八斗    石見
    合三千石
     天正十四年四月一日   秀吉・判
         玄旨法印

■文禄四年乙未六月一ニ四月、太閤の命に依て薩州へ御下向、薩摩・大隈・日優雅を撿考なされ候、島津義久入道龍伯は、舎弟兵庫頭義弘を養子として、其身ハ隠居料拾万石を領せられ、日州佐土原三万石余、舎弟中務少輔昌久に配置とし、隅州の内、四万石一ニ壱万石は、天正十五年より太閤の御蔵納と定め置る、余は残らす義弘に賜り候一ニ五十八万八千七百余石、石田治部少輔に六千弐百石、幽齋君に三千石余被下候、是は右御蔵納の内なり、以来争論有へからすとて、龍伯・義弘より其地を定め記して参らせらる (中略)

   大隈国肝付郡之内
 一、九百拾五石九斗壱合      岩広之村
 一、千八百八拾九石四斗五升   高詰村
 一、弐百石              細山田之村
    捴高合而三千五石三斗五升壱合
                羽柴兵庫頭
    文禄四年七月四日    義弘・判
               島津修理入道
                    竜伯・判

■(慶長四年)四月、去年嶋津氏朝鮮に於て戦功ある故に、御蔵納四万石余を御加禄あり、依之玄旨君の御領地三千石を改めて、越前国に加へられ候、其証書

   其方拝領分薩州之内参千石之事、今度薩摩少将江就被遣候、
   為替地越前国府中方内を以三千石被仰付訖、目録別紙ニ有
   之候、全可有御知行、状如件
     慶長四年
       正月廿五日          輝元・判
                      景勝・判
                      秀家・判
                      利家・判
                      家康・判
        長岡幽齋

■三河守秀康卿へ越前国を被進候ニ付而、幽齋君越前の御領地替地被仰付候、引渡之目録

     相渡申御知行
 一、九百四拾七石六斗三升   下山城内六ヶ村之内
 一、四拾七石壱斗壱升         下三柄
 一、千五石弐斗五升        土山城内山田郷
 一、八百七拾三石七斗四升   丹波之内物之部之内
 一、百六石壱斗三升四合         上村
 一、弐拾石壱斗弐升六合         又林之内
    合三千石
  右分御所務可被成候、御朱印重而申請可遣候者也
    丑
     十二月廿九日       大久保十兵衛・判
                    加賀喜左衛門・判
                    伊奈備前守・判
     玄旨様参

■(慶長七年)九月、幽齋君御領地の御判物 上記分

   山城国久世郡灰方村九百四拾七石六斗三升
   同紀伊郡下三柄之内四拾七石壱斗壱升
   同相楽郡山田村千五石弐斗五升
   丹波国何鹿之郡(イカルカ)、物之部之内八百七拾三石七斗四升
   同桑田郡上村百六石壱斗三升四合
   又林之内弐拾石壱斗弐升六合
     合三千石之事全可被領知者也
               家康公
                 御墨印
     慶長七年九月二十五日
        幽齋

 幽齋の隠居料六千石の動きを観るだけでも、時代が複雑に動いている事を伺わせる。
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