熊本市にある古刹・禅定寺には加藤・細川両家の著名な家士のお墓が数多くある。九州新幹線の工事に関し、寺域を計画道路が走る事に成り、安らぎの場所も今はいささか慌しい。その中にひときわ立派なお墓がある。庄林隼人佐のお墓である。
www.m-network.com/sengoku/haka/shobayashi450h.html
隼人佐は「加藤清正三傑」の一人とされる。熊本城の玄関口「西大手門」を預かった。
「加藤氏代熊本城之圖」をみると、その大手門の前に庄林氏の屋敷が確認できる。
細川忠利の熊本城入城にあたっては、隼人佐が城内を案内したとされ其の事は先祖附にも記されている。その後忠利に召出されて、細川家家臣となった。(2000石)綿孝輯録には次のような記述が見られる。幕府にも名を知られた人物であった事が分かる。
寛永十年三月十九日付 榊原飛騨守書状(忠利様・人々御中)
庄林隼人・出田宮内両人御かゝへ被成候由、可然人之様ニ承及候
(綿考輯録・巻三十五)
さて「松江城秘録」によると、三齋の死の直前隼人佐は同じく加藤清正臣であった新美八左衛門と共に扶持を放されている。
庄林隼人・新美八左衛門御暇被遣候通皆共かたへ被仰下候
閏五月廿三日之御書六月三日ニ此地参着致頂戴翌日四日ニ
則申渡候 庄林儀ハ志水新丞所へ召寄西郡要人・奥田権左
衛門私共より之使二仕被仰下候通右両人を以申渡候
八左衛門儀ハ(澤村)大学所へ召寄是も要人・権左衛門私
共使二仕申渡候 屋敷をあけ申候儀ハ翌日あけ申庄林ハ新
丞所迄のき申候 八左衛門儀ハ本妙寺之寺内ニ旦那寺御座
候ニ付而是迄のき申候 四五日■迄仕両人共二爰元罷出川
尻より舟ニ而のき申候 庄林儀ハ筑後立花領内へ参申由ニ
御座候 矢島石見せかれ主水庄林淡路時より懇二申通ニ付
頼参居申候由申候 新美儀ハ女子ハ長崎へ遣シ其身ハ江戸
へ罷越子共なと御存之方へ預ケ置大坂京二可罷在と申由ニ
御座候 此両人儀被仰下候御書之御請何も一所二可申上候
へ共帯刀かたより之書状差上候ニ付而俄ニ私かたより御飛
脚差上候間先私一人にて右ノ様躰申上候
(対象外の文言略)
(正保二年)六月十九日 松井佐渡
林 外記殿
原因は良く分からない。「松江城秘録」(一・四)に於いては次のように記されている。これは七月十九日付、藩主光尚から松井佐渡へ宛てた書状である。
新美八左衛門妻女長崎へ遣其身ハ上方へ罷上江戸へも可罷
越之由得其意候 庄林義者筑後立花殿領内ニ居候由是又得
其意候 兎角今度之仕合常々奉公振気二入申候而扶持を放
レ候段迄を相尋候かたへ被申可然候事
この二通の書状は、三齋の死の前後の八代に於けるゴタゴタに関する書状をまとめたものである。隼人佐にしろ八左衛門にしろ、扶持召し放ちの元は八代だという事だろうか。そして二人が加藤家に仕えていた事が影響しているのだろうか。
先祖附によると、隼人佐は忠利の君恩に対し、藤崎八旗宮に二基、忠利の墓所妙解寺に一基の燈篭を寄贈したとされる。隼人佐以降没落、四代孫七代まで浪人その後再び細川家に召し出された(2000石)。加藤清正代1,380石余を領した。
新美八左衛門は加藤清正代、騎馬10騎・鉄炮之者46人を預かり、2,736石余を領し、城内・現在の頬当て御門前に住まいした。
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隼人佐は「加藤清正三傑」の一人とされる。熊本城の玄関口「西大手門」を預かった。
「加藤氏代熊本城之圖」をみると、その大手門の前に庄林氏の屋敷が確認できる。
細川忠利の熊本城入城にあたっては、隼人佐が城内を案内したとされ其の事は先祖附にも記されている。その後忠利に召出されて、細川家家臣となった。(2000石)綿孝輯録には次のような記述が見られる。幕府にも名を知られた人物であった事が分かる。
寛永十年三月十九日付 榊原飛騨守書状(忠利様・人々御中)
庄林隼人・出田宮内両人御かゝへ被成候由、可然人之様ニ承及候
(綿考輯録・巻三十五)
さて「松江城秘録」によると、三齋の死の直前隼人佐は同じく加藤清正臣であった新美八左衛門と共に扶持を放されている。
庄林隼人・新美八左衛門御暇被遣候通皆共かたへ被仰下候
閏五月廿三日之御書六月三日ニ此地参着致頂戴翌日四日ニ
則申渡候 庄林儀ハ志水新丞所へ召寄西郡要人・奥田権左
衛門私共より之使二仕被仰下候通右両人を以申渡候
八左衛門儀ハ(澤村)大学所へ召寄是も要人・権左衛門私
共使二仕申渡候 屋敷をあけ申候儀ハ翌日あけ申庄林ハ新
丞所迄のき申候 八左衛門儀ハ本妙寺之寺内ニ旦那寺御座
候ニ付而是迄のき申候 四五日■迄仕両人共二爰元罷出川
尻より舟ニ而のき申候 庄林儀ハ筑後立花領内へ参申由ニ
御座候 矢島石見せかれ主水庄林淡路時より懇二申通ニ付
頼参居申候由申候 新美儀ハ女子ハ長崎へ遣シ其身ハ江戸
へ罷越子共なと御存之方へ預ケ置大坂京二可罷在と申由ニ
御座候 此両人儀被仰下候御書之御請何も一所二可申上候
へ共帯刀かたより之書状差上候ニ付而俄ニ私かたより御飛
脚差上候間先私一人にて右ノ様躰申上候
(対象外の文言略)
(正保二年)六月十九日 松井佐渡
林 外記殿
原因は良く分からない。「松江城秘録」(一・四)に於いては次のように記されている。これは七月十九日付、藩主光尚から松井佐渡へ宛てた書状である。
新美八左衛門妻女長崎へ遣其身ハ上方へ罷上江戸へも可罷
越之由得其意候 庄林義者筑後立花殿領内ニ居候由是又得
其意候 兎角今度之仕合常々奉公振気二入申候而扶持を放
レ候段迄を相尋候かたへ被申可然候事
この二通の書状は、三齋の死の前後の八代に於けるゴタゴタに関する書状をまとめたものである。隼人佐にしろ八左衛門にしろ、扶持召し放ちの元は八代だという事だろうか。そして二人が加藤家に仕えていた事が影響しているのだろうか。
先祖附によると、隼人佐は忠利の君恩に対し、藤崎八旗宮に二基、忠利の墓所妙解寺に一基の燈篭を寄贈したとされる。隼人佐以降没落、四代孫七代まで浪人その後再び細川家に召し出された(2000石)。加藤清正代1,380石余を領した。
新美八左衛門は加藤清正代、騎馬10騎・鉄炮之者46人を預かり、2,736石余を領し、城内・現在の頬当て御門前に住まいした。