今日の熊本日日新聞が、「八代古文書の会」の発足30周年記念誌の発刊について報じている。
【記念誌は、「熊本藩家老八代の殿様 松井章之の江戸旅行日記」のタイトルで二部構成。一部は章之(テルユキ)が1841(天保12年)年の参勤交代時にしたためた自筆の「参府日記」を翻刻した。(中略)二部は「肥後八代の俳僧山石」など、会員の研究論文や、会に参加しての感想などが収録されている。(以下略)】 A5判・149頁 一冊1100円 八代古文書の会
細川家の「家老が何故参勤交代?」と思われるであろう。実は、松井家は陪臣でありながら、公儀から知行を拝領している。2006/6/16のブログで「松井家公儀知行地」を書いたが、再度ご紹介する。
■始まりは秀吉代に遡るが、康之の母法寿に領地の証書が下されている。
山城国八瀬村、十三石事令扶持訖、全可領知候也
天正十三年十一月一日 朱印
松井母
文禄の頃、秀吉は康之に石見半国をあたえ、直参にしたいと考えたようだが、康之は「身に取て難有き上意ニ御座候へとも、幽斎父子数年の恩遇他に異候故、是と列を同するの処難忍覚候」と恐れながらと断っている。秀吉は大変感心し「松井は常に茶道に志深きゆへ茶料にすへし」として、上記母宛ての八瀬村にあわせて神童子村を知行された。
一、百六拾石壱斗七升 本地城州神童子
一、拾三石壱斗弐升 母地同 八瀬村
合百七拾三石弐斗九升
右令扶助之訖、可全領地候也
文禄二年十一月十一日 御朱印
松井佐渡守とのへ
このことは、徳川の時代になっても受け継がれている。(以下略)
秀吉をして、石見半国12万石の領主とせんとしたほどの松井家(康之)である。松井家あっての細川家ともいわれる。まさしく「八代の殿様」である松井家を誇りとして、八代の皆さんの研究の成果が「八代古文書の会」発行の既刊8冊に今般の発刊が加わった。
【記念誌は、「熊本藩家老八代の殿様 松井章之の江戸旅行日記」のタイトルで二部構成。一部は章之(テルユキ)が1841(天保12年)年の参勤交代時にしたためた自筆の「参府日記」を翻刻した。(中略)二部は「肥後八代の俳僧山石」など、会員の研究論文や、会に参加しての感想などが収録されている。(以下略)】 A5判・149頁 一冊1100円 八代古文書の会
細川家の「家老が何故参勤交代?」と思われるであろう。実は、松井家は陪臣でありながら、公儀から知行を拝領している。2006/6/16のブログで「松井家公儀知行地」を書いたが、再度ご紹介する。
■始まりは秀吉代に遡るが、康之の母法寿に領地の証書が下されている。
山城国八瀬村、十三石事令扶持訖、全可領知候也
天正十三年十一月一日 朱印
松井母
文禄の頃、秀吉は康之に石見半国をあたえ、直参にしたいと考えたようだが、康之は「身に取て難有き上意ニ御座候へとも、幽斎父子数年の恩遇他に異候故、是と列を同するの処難忍覚候」と恐れながらと断っている。秀吉は大変感心し「松井は常に茶道に志深きゆへ茶料にすへし」として、上記母宛ての八瀬村にあわせて神童子村を知行された。
一、百六拾石壱斗七升 本地城州神童子
一、拾三石壱斗弐升 母地同 八瀬村
合百七拾三石弐斗九升
右令扶助之訖、可全領地候也
文禄二年十一月十一日 御朱印
松井佐渡守とのへ
このことは、徳川の時代になっても受け継がれている。(以下略)
秀吉をして、石見半国12万石の領主とせんとしたほどの松井家(康之)である。松井家あっての細川家ともいわれる。まさしく「八代の殿様」である松井家を誇りとして、八代の皆さんの研究の成果が「八代古文書の会」発行の既刊8冊に今般の発刊が加わった。