津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■「お教えを乞う」続き

2018-02-08 20:29:25 | 史料

先に■お教えを乞うで「嫁齊明天皇産三王子其中子志弩直長於丹波國賜大蔵姓」(斉明天皇嫁して三王子を産す其の中の子志弩直、長ずるに於いて丹波國を賜り大蔵姓)という一文をご紹介した。
どうも眉唾とも思いながらこの文章の出所を探って、今日は少々無理をして図書館に出かけた。
原田氏のご子孫であろうと思われる方が、この様な著書を上梓されていた。

これによると、上記の一文は貝原益軒著の「筑前國續風土記」所収の「原田記」にあったものとされる。
まさしく斉明天皇の王子であると記されている。

           原田氏は唐土後漢の獻帝の遠孫也。獻帝の建安廿四年、魏文帝に位をうばはれ、獻帝の四子共に諸
           侯に列す。中にも第一の王子昌武王は、文武の才ありといへとも、魏帝即位の後、恢復の功成難く、
           南漢國の覇王となれり。其子顯章王より十三世、阿多倍王の時、天下唐の代となれり。唐の太宗即
           位の後、貞観年中南漢國の王位を辭し、日本國 孝徳天皇の御宇、大化年中十二月晦日、播磨國大
           蔵谷と云所に着岸せらる。阿多倍王漢王の嫡孫なれ共、代末に成て、我國を頼て歸化せられしかは、
           日本の貴客とて難波の都にうつされ、大臣の位に任し、高貴王と稱せらる。時に先帝皇極女帝、位
           をすへりてましまししかは、則高貴王に嫁しおはしまし、三王子を産たまふ。第一王子拏直王是坂
           上連祖、第二王子貴重王大蔵朝臣の祖、第三王子基淳王内蔵連祖也。白雉五年十月十日、孝徳天皇
           崩御し玉ひしかは、御姉 皇極天皇重祚をふみ給ふ。後に 齊明天皇と號す。第二王子貴重王、女
           帝の御愛子にて、親王の宣旨を蒙り、阿多倍王に属し来る。民族倍臣背中子に附與せられしかは、
           高貴王の本家は大蔵姓に相傳せり。朱雀院天慶年中、藤原純友叛逆しけれは、追討使として小野好
           古朝臣を指下され、博多の津にて純友と合戦せしか共、其功なかりしかは、天慶三年五月三日に、
           高貴王より十二代の後胤大蔵春實を對馬守に任して、錦御旗軍旗の蒲團扇を賜り、筑紫に指下し玉
           ひ、對馬を管領し、名を春種と改め、筑前國御笠郡原田に居住す。是故に原田の號あり。是則原田、
           秋月、波多江、江上、原、高橋、三原等の元祖なり。

これでもまだ食い違いがあるが、斉明天皇の王子であることは益軒の述べている通りであり、益軒が何を元にした記述したのかが問題である。
それでも「嫁齊明天皇産三王子其中子志弩直長於丹波國賜大蔵姓」と記述したO氏は、この情報をどこから手に入れたのだろうか。
考えられるのは藩校時習館か?、大変努力をされて書残されたものではある。

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■御請状之事

2018-02-08 08:42:28 | 史料

            

                 内田手永岩尾村幸七去御年貢上納差
                 支才覚之手立無御座候ニ付忰市郎次儀
                 當未二月ゟ来申二月二日迄一ヶ年奉公ニ御約
                 束仕為身代銭七拾文残弐百目被渡下慥ニ
                 請取右御年貢ニ上納仕候然上者極通御奉
                 公堅相勤可申候若長煩仕尚又者不入御氣ニ
                 御隙被下候ハヽ身代殘日割ニ〆不勤分之殘
                 辻無延引相立可申候且又私方ゟ勝手次第ニ
                 御暇申請候ハヽ被渡下候給銀ニ御定之加利足
                 を三日内ニ急度相立可申候万一盗取迯等仕候ハヽ
                 其品々又代銭ニ而茂被■仰次第一言之
                 申分不仕早速其時可仕候自然不儀等ニ而欠落
                 縊り自害不慮死仕候而茂■之申分不仕
                 早速身柄請取御難題と■不申御定之立
                 銀速ニ可仕候事

                         (改行)

           

                一彼市郎次従前々浄土真宗ニ而玉名郡
                 内田手永白石村西福寺旦那紛無御座毎年      西福寺:熊本県玉名郡和水町瀬川851
                 切支丹之影を踏申し候事
                一彼市郎次御奉公ニ罷出候而茂
                 公義御給人方村中其外何方ゟ茂構
                 出入無御座候勿論兼而被仰出候諸御
                 法度御家法共ニ堅相■可申候事
                一右條々相背申間敷候尤居續何ヶ年相勤
                 給銀増減等仕候而茂此御請状御返シ不被減候内者
                 御用被成候様ニ請人参■之上村御庄屋之裏書
                 判形を取差上置申所如件

                           内田手永岩尾村置主
                   文政六年未ニ月       幸 七 
                           同村請人 弥三右衛門 
                                善 吉 
                    志口永村
                       和 三 次 殿

              [裏書]
                 裏書之儀相違無之候ニ付
                 裏書別形仕候以上
                        岩尾村庄屋
                    未三月     仼 助 

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