津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■金子兜太氏逝く

2018-02-21 10:38:56 | 俳句

                     麒麟の脚のごとき恵みよ夏の人   金子兜太

 金子兜太氏の訃報を知って、すぐこの句を思い出した。
すくやかな若い女性がすらりと伸びた足をあらわにして、夏の暑さをものともせずに歩いている。
ショートパンツかミニスカートかと余計な想像をたくましくさせるような句である。長い脚は「恵」である。うらやましい。

句集を一冊持っているが、これがまた見つからない。今日は又段ボールを引っ張り出して探さなければならない。
ご冥福をお祈りする。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■寛永年以降・郡中法令(17)

2018-02-21 07:25:45 | 史料

 二四六
  慶四(ママ)八月廿日けん物殿・かけゆ殿・宇右衛門殿寄合被     米田監物・沼田勘解由・沢村宇右衛門
  成候時伺候也、御奉行衆・修理・勘兵衛被居候也
   覺  御老中御寄合二伺候頭書也
   「運上なしとの儀」
一在郷え商人参候儀、御停止被成候二付、商札を上ケ可申
 と申候者ハ、當年之運上如何様二ヵ被仰付候哉、得御意
 候事
   「不極」
一當町人在郷二て胡麻・荏子其外石物を買申儀如何様ニ可
 被仰付候哉、得御意候事
   「村之つけ入なき様ニ往来可申付也」
一在々宿町之市ニ爰元より商人参、物を賣、又百姓之もの
 をかい申候、是ハ最前御奉行衆へ御尋申候えへハ、市参
 と申候へて村々え付入無之様ニさへ仕候ハヽ、市場え出
 入くるしかるましき哉と被仰渡候ニ付、其分ニ申付置
 候、向後彌左様ニ可申付哉、奉得御意候事
   「過怠と奉行衆・勘兵衛被申候、監物殿ハ時宜ニより可
    申との儀」
一自然御諚を背、在郷え商人出入仕候時、其者之儀籠舎可
 申付候哉、過怠可申付候哉、此御定を被仰付可被候事
   「兼て不定儀とけん物殿御申候」
一御家中下々又百姓町え出、理不儘成狼藉成儀を仕候ハヽ、
 随分なため候ても先へ不参と記ハ其場ニてからめ取可申
 哉、但主人或は郡奉行衆えつれさせ届可申哉、得御意申
 候事
  已上
   慶安四年八月廿日         國   津
                    吉   傳

 二四七
  承應元年十月廿七日佐渡殿御上り前、式部殿にて御寄
  合佐渡殿・監物殿・式部殿・頼母殿・左馬殿え勘解由
  殿・御奉行衆・修理殿・勘兵衛殿御参會之所にて伺申
  候也
   得御意候覺 御老中御寄合之所にて伺申候頭書也
    「可然様ニ可申付儀」
一御町中ニ殿様御長柄衆・御駕衆ゑんひき宿を仕居申候、
 此者共は面々屋敷を被下たる者ニて御座候處ニ、ぬし屋
 敷をは人にかし、又は作事等成不申候とて明キ屋敷ニ仕
 置候て町屋ニ居申候、惣て御切米取共町ニ宿本定メ居申
 候ヘハ町之為ニ悪敷御座候間、ケ様之者共町をのけ可申
 哉、得御意候事
    「御奉行衆・屋敷奉行へ談合ニて可然との儀」
一町屋敷之間、御切米取衆之明屋敷御座候間、町なミそろ
 い不申、火用心・掃除以下萬事しまりニ悪敷所も端々ニ
 御座候間、ケ様之所をは御屋敷御奉行衆え談合仕候て町
 屋敷ニ取込、可然所をハ一二ヶ所ほと宛町屋敷之内ニ可
 仕哉、得御意候事
    「右同断」
一立田口須戸の左脇ニ町屋敷の割あまし廣サ壹尺程ニ入町
 なミほとの空地御座候、須戸之外の道ニも不成所ニて御
 座候ニ付、町ニも道ニも片付不申候て町之方え付候てか
 きをゆひ廻し、當分ハわつかの地子を出しさいゑんなと
 仕ものニ御屋敷奉行より預ケ置被申、須戸之内外之境ニ
 て御座候間、此割あましの地町屋敷之内ニ仕候て須戸一
 面ニ仕、内外之境しまり申候間、町屋敷ニ可申付哉、得
 御意候事
    「両人ニ預ケ被置候事ニて候間如何様ニもよきやうにまか
       せらる之由」
一其町々之別當共心得ニより諸事しわさ悪敷、町内之者迷
 惑かけ御町之為ニ不成儀をも御座候通内々承届申候、ケ
 様之所を彌細カニ承極不覺悟成別當も先やすませ申候
 て、別人ニ可申付哉、得御意候事
    「右同断、佐渡殿御申候ハ古町廣ク候間左様ニ可有之候、
       如何様ニも能様ニ可申付由」
一古町殊之外廣ク御座候を別當三人にてさはき申候、殊ニ
 別當共之挨拶も能無御座候由承候、古町三ケ一程之町をも
 所ニより別當三人・五人ニて申付候町數多御座候故、諸
 事しめしをも漸一往申付置候様ニ相見へ申候、所廣クむ
 さと仕たる者共集り居申候ニ付、何事そ出来仕候儀ハ多
 分古町よりおこり、一圓しつかに無御座候間、三人之別
 當ニ古町を三ツニ分て面々之さはきに申付候ハヽしつま
 り可申候、左様ニてはしづまり不申候間、手永を分可申と存
 候、古町之儀先町奉行衆も如此被申候由承候事
    「尤ニ被思召候間ケ様ニ申付候へ之由」
一町くすし玄昌儀、是跡より八代・鶴崎・野津其外在郷方
 々え病人御座候て町醫師被仰付被置候時、主手前ニかヽ
 へ居申候病人をもはつし参、數度御奉公申上候、今度天草
 え町醫師被遣候ニも、町くつし共ニくし取申付候處ニ、
 玄昌申候ハ年若ク御座候間ケ様之御奉公似合たる儀ニ存
 候間、主可参と申候て届参候、惣ていしや内功者之御用
 なと被仰付候様成くすしハ二三人も先町奉行衆より被申
 上、町役差除被申候、然は玄昌儀も已來御用被仰付醫師
 二て御座候間、町役御赦免申内ニ被仰付被成候哉、得
 御意候事
    已上
   承應元年十月廿四日        國   津
                    吉   傳

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする