津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■只今購入思案中

2018-02-16 17:03:25 | 書籍・読書

                     

中公新書「逃げる百姓、追う大名」は2002年発刊だから16年もまえのことになる。私は2010年4月に購入して興味深く拝読した。
ここでご紹介する、「大名権力と走り者の研究」の普及版といったものだそうだが、いまごろになって「歴史歌学選書」たるこの本を座右に於いてみたいという欲望と闘っている。
というのは値段が高い。日本の古本屋で10,500円とある。出してもいいが買いたい本がいろいろあって、早々にとはいかない。
Amazonを眺めたら5,714円と何とも半端な値段だがお手頃な値段である。ここが思案のしどころである。

  内容については、博士論文・学術データベース宮崎 克則 - 九州大学 博士(文学) - 大名権力と走り者の研究に詳しい。





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■寛永年以降・郡中法令(13)

2018-02-16 07:24:24 | 史料

 二三四
   覺
   「両人也、けん物を可相添候也」
一御年寄と申候ハ、式部少輔・頼母佐両人二て可有御座候        松井式部少輔興長・有吉頼母佐英貴・米田監物興季
 哉、奉得御諚候事
   「奉公人ハ年季次第、年季定上或ハ金銀米銭を遣、又奉公
     可申由主人申候得共、やくそくの年季の上は下々次第をかまい可
     申と申候とも主人ニ異見を可申候、年季相定法度也、御印」
一奉公人切米不足有之候ニ付いとまをこい申候之時、御國
 を拂可申と申もの不届との御諚之旨、竹村彌右衛門・續
 権六被申渡候、奉得其意存候事
   「可為各別事、御印
一御陣御普請之時は、置懸可為各別御諚之旨、右両人被申
 渡奉得其意存候事
   元和十年二月廿八日       米田與右衛門判        藤十郎是門(二代米田是政弟・550石)
            飯田才兵衛殿

二三五
御印
一人うりかひ仕間敷御諚之事 御印
御印
一しち物之儀、武具・馬具・衣装ニてもなかれ申か、又其
 間ニも盗物之由申懸候ハヽ、盗人をつれ來候へと申しち
 やハかまい申間敷御諚之事 御印
御印
一何にてもうり物を町にかい留置候て見せニ出し候時、ぬ
 すミ物之由申懸候共、右同前たるへき御諚之事
御印
一しち物之内何にてもつれかけ・ねつみ切申時、町奉行へ
 相達そうれう次第ニ可相渡御諚之事 御印
御印
一しち物失候ハヽ、元一倍ニて可相濟御諚之事 御印
御印
一三年限、五年限ニ約束仕下人を置候て、其年内之間ニ下
 人煩死候ハヽたかいに出入ヶ間敷御諚之事 御印
御印
一他國より走來もの爰元ニて人の下人ニ成居申候を、彼主
 又は親類縁者なと跡より参候て、當所ニ罷居其下人を取
 可申由申候共、返し申間敷御諚之事 御印
御印
一當所ニて物をかい候て走者、妻子・家も捨置申時ハあか
 り物ニ仕、少助・甚助両人ニ可相渡御諚之事
  御自筆 是も走り人仕様ニよりせいはい又ハ籠舎も可有之 
        候、已上 御印
御印
一走者女子を連参候時、受人無之候得共不苦御諚之事
御印
一御門・川口町人女出入之事、両人切手ニて可出御諚之事
 御印
御印
一當町ニてとらへ申者於有之は町奉行へ可相届御諚之事
一川口粮米之事、両人相心得可出御諚之事
  御自筆 但、上下何方え参候とても三齋様被仰ことく兵粮
        なと可申付候米不足候ハヽ、ゆきヽのなるましく
        候間、其段はからひ候へとの事、已上 御印
御印
一仲津より御用ハ、両人は不調法成事も候て御機嫌悪敷候
 得共、我らせんかん可申付候間、式部・民部え尋、両人
 ヶ様ニ申付候間其段申付候との返事仕、埒を明可申候
 以上 御印
一喧嘩出来候ハヽ両方可被成御成敗、但無理を仕懸候ハヽ
 其仕懸候者壹人御成敗可被仰付御諚之事
  御自筆 但、仕様ニより先籠舎可申付候事 御印
一町人・奉公人之受ニ立申候ハヽ、先町奉行え相届可申候、
 彼奉公人走候ハヽ取替相立濟可申候御諚之事
  御自筆 但、町人受状之内を町奉行へ届候て置候ハヽ書物
        之ことくはるへく候 御印
一火出候ハヽ、如先例過怠可申候御諚之事 御印
一しち物鍛冶ニ焼失候ハヽ辨可申候、但蔵共ニ燃候ハヽ互
 ニ出入有間敷候御諚之事
  御自筆 しょうこなき事ハ同心申間敷候、已上 御印
  右ハ壹冊之御帳之寫也

二三六
   覺
一不應其身物幷安キ物を買候時、隣三軒ニ届候て買可申
 候、若盗物ニて其主見逢候時、主取返度と申候ハヽ町人
 取候程之代銀を出させ、右買物可相渡候事
一隣三軒ニ不届買置候時、其主見逢證據於有之ハ代銀不取
 ニ可返事、右之分か申付候
   寛永三年壬四月十二日 御印
                町 奉 行

 二三七
   御書之寫
一國中・町中非分成儀、下として申上ル事成間敷之由聞
 届、しゅんろニ可申付候事肝要ニ候、切々御横目可参之
 間、可得其意候、殊ニ町中之儀奉行人ニ能理りを聞、念
 を入ろくニ可申付由可申候事
 右之通被成御書候間可被得其意候、為後日候條御判形候
 て可給候、以上
   亥九月十一日       河喜多五郎右衛門 判
            吉田 縫殿助殿
            吉住半右衛門殿

・・・・・・・・・・・・・・・・(ここまで豊前時代)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

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