津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■津軽承昭公

2018-02-13 13:53:44 | ご挨拶
 細川藩年表稿を見ると、安政五年の今日2月13日「土佐守娘と寛五郎(ノブゴロウ)婚姻整う」とある。
土佐守とあるが、これは明らかな間違いである。養父順承は大隅守であり寛五郎が後土佐守となっている。

寛五郎すなわち後の津軽承昭公だが、11代津軽順承の娘聟となって津軽家12代当主となった。 
   10代 - 津軽信順  11代 - 津軽順承  12代 - 津軽承昭
10代の信順は御乱行で知られる殿様、幕府の咎を受けて隠居を余儀なくし、養嗣子順承が跡を継いだ。
この人物は養父とは打って変わって善政を敷き名君と謳われた人物である。
順承は養嗣子として6歳の承祜(ツクトミ)を迎えるが18歳で死去した。
その為に四女・常姫の婿養子として迎えられたのが寛五郎(18歳)である。
常姫が若くして亡くなると、承昭は近衛家から継室を迎える。津軽家は近衛家との関係が深く家紋も近衛家の牡丹を模した「津軽牡丹」である。
幕末、近衛家の強い要請と共に、細川家の護久・護美兄弟の勧めもあり尊王にかじを切ることになる。
明治二年、津軽家は細川藩兵の支援を求めた結果、房総沖で多くの藩士が亡くなったハーマン号の遭難事件はまさにこのような縁によって起きている。

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■家中数書きあげ

2018-02-13 10:16:44 | 史料

 「熊本藩年表稿」に、「正保4年2月10日家中数を書上ぐ」とある。寛永18年5月5日光尚(当時光貞)が遺領相続をして6年がたとうとしている。
祖父三齋が正保2年12月に卒去した。三齋亡き後光尚は、藩中藩をなした三齋の御付衆を解体し、家老松井佐渡をして八代城代と定め、立孝の嫡子細川宮松(10歳・立孝)に宇土3万石分知支藩とするなど細川家盤石の基盤を為した。その直後の記録であるが、そんな中7月には長崎にポルトガル船が来航し、細川藩は11,300余人(内加子4,896人)を出兵させている。

   昵近衆950人、知行取家中馬乗共495騎、中小姓480人、合力米遣者26人、切米取合4,835人、地侍153人、家中足軽1,449人、
   長柄1,430、旗296本也

ポルトガル船来航時の加子を除く約6,400人にほぼ近い数字となっている。
光尚治世の侍帳は「真源院様御代 御侍名附」「真源院様御代 御侍免撫帳」が存在するが、残念ながらやや後年のものである。
上記資料における昵近衆(知行取)、中小姓等の記述にとどまっているように見える。

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■寛永年以降・郡中法令(10)

2018-02-13 07:16:46 | 史料

 二二五
   御印之御書出
   覺
一開之田地ハ理ニしたかつて年季を定可申候、定之理、熊
 本之郡奉行え可申候、不尋候て年季を定候事仕間敷候事
一或土免ニ定候上百姓と書物之定のことく免をさけ候事、
 郡奉行見計次第たるへし、但横目をこひ可申候、時分か
 けおそく熊本ヨリ横目申付候ハヽ不苦候間、郡奉行とし
 て可申付候事
一畠ハ開取ニ可申付候、但鍬目計を付我畑ニ定候儀は法度
 二候、鍬さき次第ニ開取ニ可申付候事、幷古作を悪敷仕
 間敷事
一郡中之儀可然と見切候儀は、熊本え不及尋、如此申付候
 との儀まてを可申届候事
一たとひ熊本奉行より申付候儀もわろきニ定り候ハ、申付
 間敷候、扨其段熊本へ可申候、其上ハ熊本次第我等申付
 候と申事も事ニより郡迷惑仕儀候ハヽ断可申候、とかく
 郡中悪敷儀ハ、郡奉行ニ定候上ハ無理悪敷事を其儘置候
 事曲事ニ候、横目を廻し悪事申來候共せんさくをとげず
 申付候事有間敷候、其段氣遣仕間敷候事
一口々ニ地侍抱可申候、御上ニ有幷有付之儀は、百姓ハ不
 及申侍・商人・鍛冶・番匠之類も有付候様ニ可仕候、幷
 右之知行遣候者之役ハ、其身召仕様迷惑不仕候様ニ似合
 敷儀ニて可申付候、又知行之分は役申付間敷候、年頭ニ
 一度、又郡え出候時目見可申付候、其頭を又可申付候、
 地侍と名附可申候事
一内々他國え之通路之儀、是又可承候、幷自然之時他國よ
 り計策候ハヽ、何様ニも申談なにもとり候へさて内證可
 申候、附、其他國より之褒美より過分ニ可申付候事
   以上
   寛永十一年十月二日御印
             何郡何かしとのへ

 二二六
   郡奉行え書出
一郡奉行壹人宛被申付候上ハ、彌精を出シ諸百姓萬事之儀
 存儘ニ可申付候事
一預り之於郡之内、公事幷出入有之候て分別ニあたわさる
 儀ハ、奉行所え可談合事
一預り之於郡之内、為に成儀存寄事有之ハ、奉行所え不及
 尋、開心儘ニ可仕候事
一免相之儀は代官ニ雖申付、為ニ不成儀候ハヽ、存寄所代
 官相談可仕事
一公儀事幷他國との出入之儀有之ハ、奉行所え可相達候事
   慶安二年二月七日

 二二七
   延寶六年正月御郡方え被仰渡候覺書
一山奥駄賃米・櫨之實代米・宇土蜜柑運上・當秋より被成
 御赦免候事
一大唐米只今貮合口ニ被召上候得共、當秋より壹合口ニ被
 成御直候、但、此納方之様子、口上ニ申渡候事
一木綿上納之儀、此間木綿拾貫目、米壹石宛ニ被召上候、
 従當秋木綿直段次第ニ米ニ直シ可被召上候
一麥受之儀、麥作損毛之年ハ、元之米ニ直シ可被召上候事
一御膳米・同餅米、此間ハゑり米ニ被仰付候、向後ハゑり
 米ニ不被仰付候事
一新地開・畑成田之出高等之儀、此間は御定之高もりニ
 候、御年貢も本高同前ニ有躰ニ被召上候、向後は御年貢
 米御百姓共勝手能様ニ輕ク可被仰付候間、随分精を出し
 仕立可申候事
一御國中在々空地之野山開無之所之分、立山・立薮御赦免 
 被成候、尤地形之様子閊無之段を御山奉行・御惣庄屋ニ         閊=つかえる
 相達、其上ニて御郡奉行衆差圖次第ニ立可申候事
 右は在々御百姓共え萬事勝手能様ニとの儀ニ付、右之通
 ニ被仰付候條、末々ニ至迄難有奉存、奢を不仕、耕作精
 を出申候様ニ有御沙汰候、已上
   延寶六年正月

 二二八
   御郡奉行
一御國中在々夫仕、其外萬事之儀、御百姓共勝手能様二被
 仰付候、然上ハ此旨末々迄承届有難奉存、奢を不仕耕作
 を精を出し申様可被仰付候、御代官・御内檢・御惣庄
 屋・御百姓方夫々之書付別紙ニ有之候條、其趣堅相守候
 様ニ可有御沙汰候
 
 二二九
   頭書之覺
一用水普請之儀、海手二て潮塘堤之修理・井手之磧所幷川
 塘崩所も、所ニより在所損候歟、又ハ田畑も川筋なと
 替り、大分損候所ハ随分丈夫ニ可被仰付候、此外大小川
 筋共ニ塘水はね、しからみ等大形之所は歟被差置候、少
 々田畑費申候とても、御國中御百姓耕作之障等罷成、御
 免下り申候得ハ大分之儀ニ候、此儀御了簡候て夫仕ニ減
 り申様ニ可有御沙汰候事
一用水御普請夫仕候て不叶文ハ、毎年所々之積を十一月中
 二仕立、十二月・正月・二月比三ヶ月ニ仕舞申様ニ可被
 仰付候、尤井手之蹟所幷不時之損所ハ各別之事
一用水御普請之時分、幷御取立之時分ハ、御郡奉行衆へ御
 郡へ可被相詰候、左候ハヽ、夫仕御取立之様子承届、又
 は見廻り候て、夫仕之費取立之緩無之様可有御沙汰候事
一用水之儀、御蔵納・御給知共ニ少も隔無之様ニ破候所
 より可被仰付候事
一在々町ニて、他國者往来ニ増駄賃を取申す様ニ相聞候、
 御定之外取不申様ニ可有御沙汰候事
一御郡奉行衆、在々のしまり自他之隔無之様、何之御郡ニ
 ても互ニ示合、同前ニしめ可被申候、尤萬事之出入も相
 役之様ニ相心得一同ニ可有御沙汰候事
一御郡之諸役人勤之様子、形儀之善悪、随分心を附被致吟
 味候て可被仰付候、其上ニても承引夫仕者ハ、其様子書
 付可被差上候事
一諸御郡御山次第ニ荒し申候、山薮之しまり随分稠敷御山
 奉行・御惣庄屋ニ可被仰付候、尤立山・植山仕せ可然所
 御見計候て可被仰付候事
一御立山・植山切様之事、其所を貮拾ニ割、其一を振切ニ
 仕、其跡ニ植継候ハヽ、二十年廻り切申候て山つき申間
 敷候、御吟味候て右之通ニ被仰付可然候ハヽ可有御沙汰
 候、尤其段此方へ可被相達候事
一在々夫仕之儀、役夫之儀ハ不及申、加勢等其外いか様之
 儀ニても、御百姓罷出候分ハ小庄屋手前ニ夫仕帳を仕
 置、具ニ付置候様ニ可被仰付候、何事ニても御百姓罷出
 候儀、夫仕帳ニはづれ申候ハヽ後日ニ相知候共、小庄屋
 可為越度旨堅可被付候、尤此段ハ向後此方より稠敷吟味
 可仕事
 右之通今度被仰渡候間可被其意候、以上
   延寶六年正月

 

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