(寛永三年五月)十八日
|
| 十八日
|
忍冬葉ノ乾燥 |一、すいかつらのは拾石□五斗取候て、ほし候て、可上由、御小人頭與介に申渡候事、
| 〃〃
| (之昌) (国遠道倫) 〇御物之品被 仰付よつて入申候間、此もの借可給由申遣候処ニ
源順和名類聚抄十 |一、佐方宗佐へ、したがうが和名之事、道輪尓写被申ニ付、かりニ遣候処ニ〇昨日十冊被差越候事、
冊ノ借写 | 〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃〃
| (林)
薩摩へ綱買ノ者帰 |一、さつまへ御買物ニ被遣候御鉄炮衆明石源左衛門組池田次兵衛、御船頭木々與右衛門今日罷戻申
着ス | 候、 (坊津、川部郡)
薩摩ノ船改厳重 |一、薩摩ニて、舟改殊外稠敷候て、ぼうの津にて船改ノ奉行両人、乗候舟ノ内、きがへ袋迄改可申由
| (鹿児島)
小倉舟故改ナシ | ニ候へ共、小倉舟ノ由両人申ニ付、かご嶋へ飛脚を遣、舟改奉行衆被得御意候処ニ、小倉舟無紛
| (山川、捐宿郡)
| 候は、すくニ可通由、さつま御奉行衆ゟ被仰付、すくニとをし申候、又山河と申湊ニても、右同
| 前ニて候由申候事、
|一、かご嶋ニ舟着候ても、右之御改ニ候へ共、小倉舟ノ由申理ニ付、御せんさく無之由ノ事、
宿主幽齋ノ旧縁ニ |一、右之次兵衛・與右衛門さつまへ着候て、白石仁右衛門と申者之所ニ宿仕由申候、此宿主仁右衛門
ヨリ懇切 | ハ前かと幽齋様ニ居申白石勘解由と申人之子ニて候由ニて、殊外懇ニ仕候由候、
七島蓆十枚ニツキ |一、七嶋むしろ十枚ニ付、薩摩ごろ五十宛うわ米出申筈ニ候へ共、小倉舟之通、宿主白石仁右衛門
薩摩ごろ五十 | 見及理申ニ付、右之うわ米も出不申候由候事、
上米ヲ免ゼラル |
帆別銀ナシ |一、ほべつノ銀も出申由候へ共、是も同前ニ宿主理被申ニ付、銀子出し不申由事、
薩摩ニテ買物之覚 | さつまにて御買物之覚
赤つぐ網 | 一、赤キつぐづな三十ぼう、内一ぼうハおない、
七嶋蓆 | 一、七嶋むしろ百四十枚、
黒つぐ網ハ音信 | 一、黒キつぐつな十ほう、是ハ薩摩様ゟ御音信として、同舟ニつミ参申候、
遣残銀子ヲ銀奉行 |一、御銀子弐貫八百め持参候処、壱貫百五十弐匁三分遣余候て、持戻候を、御銀奉行宗田伝左衛門ニ
ニ戻ス | 渡させ候事、
| (阿久根、薩摩郡)
|一、さつまノかご嶋を出申候時、舟改奉行衆被参、ふねノ内荷物被改、其上かご嶋ゟあぐねと申ミな
| とまで、奉行を被乗せ、無事ニ上り申由候事、
|
| (久元) (忠続) (松井興長)(小笠原長元)
嶋津家家老ノ書状 |一、嶋津下野守・喜入摂津守両人ゟ、式ア殿・民ア殿へ状言伝り参候、則式ア殿へ持参候へと申遣候
| 事
| 以 上
| (林)
大橋ノ柵建設 |一、上林甚介ニ、大はしのしからミ仕候へと申渡候、奉行無之候は、弥五右衛門組を付候へと申候事、 (津和地、伊豫温泉郡)
|一、因幡へ被遣御飛脚のせ参候御小早ノ御船頭中靏弥吉、 殿様御舟ニ、つわニて懸御目候処ニ、被
| 成 御書候を持来候、則頂戴仕候事、
| 平兵衛より (由宇、周防玖珂郡)
借小早 |一、寺嶋平兵衛ゟ、かり小早ニて書状差下シ被申候、 殿様へ之御請ハ、御舟中ゆうと申所ニて、上
| ケ候由申候事、則かり小早船頭九兵衛と申者持て上り候也、
松ノ丸へ移ル |一、松御丸へ移申候事、
諸職人手間料ヲ相 |一、諸職人手間料、此以前ハ直段奉行被仰付候へ共、今ゟハ相対次第ニ被仕候へと、御町奉行衆へ申
| 入候也、
三斎へ宇治丸鮓 |一、御賄米不足仕ニ付、御小早さし上せ候ニ、三斎様へ田川郡ゟ被進候うち丸の御請、長舟十右衛
対次第トス | (久盛)
| 門・沢井次右衛門ゟ被差上候、又中川内膳様ゟノ御返書、二通共ニさし上せ申候事、
|一、私共ニ、ゆうゟ 御書被成下候、則御請仕、右同前ニさし上せ申候事、
| (幸長)
賄米不足ノ相談 |一、野田小左衛門方へ、御賄米不足仕候間、如何被仕候や、急度様子可被申越由、申上せ候事、右書
| 御小早船頭
| 状〇中嶋二左衛門二上せ申候事、
| (苅田村、京都郡)
苅田牧ノ子馬生ル |一、かんたの御牧馬、子をうミ申由、松山ノ百性申来候事、
|