日帳(寛永七年一月)五日~七日
|
| 五日 安東九兵衛
|
忠利松井興長邸ニ |一、今日、式ア少輔殿江御申在之事、
臨ム |
拝領ノ鷹逸ル |一、御鷹それ申ニ付、尋させニ人数出し可申旨被 仰出候、筑前ノ内へ鷹参候ハヽ、参候て所の者ニ
筑前ヘノ探索ニハ | も可申ハ、 越中拝領仕候たかそれ参候ニ付、是迄参候由申候而、すへ上ヶ可申旨ニ候間、何も
拝領ノ鷹ナルヲ理 | 尋ニ被参候衆へ申渡候へと申付、遣候、御鉄炮衆名ハ上林甚介与内ノ尾忠右衛門・宗像長介、二
ハラシム | 人ニ書付を持せ遣候事、
| (矢山、規矩郡)
矢山ノ牧馬煩ニ牧 |一、屋山の御牧馬煩申由、牧番之者ともゟ、酒井忠三郎所へ申越候ニ付而、牧竹遊遣申由、上田忠左
竹遊ヲ遣ス | 衛門被申候事、
| (規矩郡)
忠利自ラ逸鷹ヲ探 |一、御拝領ノ御鷹それ申ニ付而、 殿様も可被成御尋と候て、式ア殿すくニ蒲生へ被成 御座候事、
求ス |
| (工脱)
忠利曽根村ニ泊ス |一、殿様そねへ被成御泊候、八喜木・八喜吉右衛門預り之御鷹、今晩夜通ニ、そねへすへ候て可参旨、
八喜木工等預鷹ヲ | 千手新左衛門を以、被仰下ニ付而、両人やとへ新左衛門参候而申候へ共、御鷹尋ニ被参、留守に
徴セラル | て候ニ付而、書状相調、右両人蒲生ニ居可被申候間、書状持せ遣候事、
| (鍬)
| 右ノ両人よひニ遣候ものハ、御くわの喜三郎・六左衛門、
|
| 六日 加来二郎兵衛
|
| (苅田、京都郡)(中津郡)
京都郡奉行惣庄屋 |一、蓑田甚丞被申候ハ、 殿様曽根迄被成御座候、かん田・大橋辺迄今日御越被成儀御座候ハヽ、私
ノ参勤ヲ伺ウ | 共御惣庄やも居り不申候て如何可有御座候哉、かん田ノ惣庄やハ、夕ア差辺申候由被申候、御惣庄
| 被
| やめしつれ、早々可罷帰由申渡、遣候事、
|一、竹原少太夫所ゟ被申越候ハ、御鷹すへ上ヶ次第ニ可被成御帰城旨、被 仰出由、曽根ゟ書状にて
| 被申越候也、
| (友好) (成政)
鳩二十鳥黐ノ用 |一、松井宇右衛門・坂崎清左衛門ゟはと廿斗、とりもちを持せ、差越候様ニと被申越候、則竹内吉兵
| (正照)
| 衛・松野右京殿へ申入候ヘハ、吉兵衛所ゟ、生鳩五つ持せ被上候也、
風呂ノ火ノ用心ヲ |一、御風呂之火をよくけし候共、若不念ニけし候ハん儀も可在之候間、虎間之坊主守へ念を入、見候
虎ノ間坊主ニ命ズ | へと申遣候、口ノ御坊主宗茂を以、奥へ申遣由、祐念申候也、
|
忠利自ラ逸鷹ヲ探 |一、殿様今日も御鷹尋ニ被成御出候処、城野にて修理抱申候御鉄炮衆ノ内、村田弥次兵衛と申もの、
ス 逸鷹ヲ見付 | 御鷹を見付、 殿様へ御直ニ申上、そのまゝ 殿様御すへ上被成候、左候テ、右鉄炮衆ニハ、な
ケシ鉄炮足軽へ褒 | にをかな御ほうびニ可被下旨 御諚にて、御切米一ばいニ成可被下候間、御供仕、参候へと被
美トシテ切米ヲ倍 | 仰出候事、
増ス |
|
| 七日 奥村少兵衛
| 側小姓・御扈従役歟 百五十石 (於豊前小倉御侍帳)八左衛門嫡男 (規矩郡)
寺本久太郎へ小袖 |一、今朝、寺本久太郎男小袖壱つ拝領仕候、子細は、昨晩そねゟ 殿様御帰之刻、香春口にて 御目
贈与ノ理由 | (志位村、規矩郡)
| 見え仕居申候処、被成 御諚候ハ、寺本八左衛門と荒木助左衛門ニ可申候ハ、しい・もわら辺ニ
| (母原村、同郡)
| 鷹居申由、申来候間、右両人ニ鉄炮ノものとも手ニ付、明朝七つ時ニしい・もわらへ参、鷹た
| つねヵ申旨、被成 御諚候ニ付、久太郎御請申上候ハ、八左衛門尉ハ昨日ゟ御鷹尋ニ参、未罷帰
| 候由、申上候ヘハ、もはやもとり可申候間、かへり候て可申渡旨被成 御諚候、八左衛門不罷成
| ニ付而、夜通ニ八左衛門居申所へ参、 御諚之旨申渡、此段今朝申上候処、きとくニ参候と被
| 思召候由被 仰出、則 御前ニ被召出、呉服壱つ拝領仕候事、
真下七兵衛へ謡初 |一、御謡初之地謡ニ被上候へと、真下七兵衛所へ申触候ヘハ、事之外ふるい付申候間、御尋も御座候
ノ地謡ノ命 | ハヽ、此段可申上由、使者ニ而被申越候事、
| 七日 奥村少兵衛
| 〃〃 〃〃〃〃〃
| (規矩郡)
片野村大膳ニ賞与 |一、片野村之大膳ニ、銀子三枚・御小袖二つ・かたきぬ・はかま被遣候事、