日帳(寛永六年九月)十八日~廿一日
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| 十八日 加来二郎兵衛
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葡萄酒醸造用樽 |一、御小人孫介ニ、ふたう酒こミ候樽弐つ、上田太郎右衛門所へ持せ遣候、右孫介かへりニ、太郎
| (豆) 併、
知行所行ヲ願フ | 右衛門口上にて被申候ハ、黒大つ幷手伝無御越候、〇何も此方にて調禍申由、被申由候事、
| (十兵衛)
小川四郎右借米 |一、下毛郡去御借米ノ内、小川四郎右衛門尉手前借在之ニ付、御年寄衆へ、御借米奉行寺井・松田同
| 道にて、今日参候事、
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| 十九日 安東九兵衛
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| (英貴)
小川四郎右借米ニ |一、有吉頼母殿ゟ、使者を以被仰越候ハ、小川四郎右衛門尉借米之儀ニ付而、只今中津への書状を
ツキ有吉英貴中津 | 相調申候、左様ニ候ヘハ、御借米奉行寺井十兵衛茂中津へ被参可然存候、口上茂有之儀共にて候
へ申状 | 間、則書状を十兵衛ニ渡、中津へ被参候様ニ可仕通、被仰越候、一段可然候間、其通ニ可被仰付
| 候由、御返事申候也、
| (狩野)
親見舞ノ願 |一、狩小源五登城にて被申候は、拙者親田川郡ニ御座候、見廻ニ参度由、被申候間、被参候由、申渡
| 候也、
町籠ノ馬盗人籠死 |一、吉田縫殿登城にて被申候は、田川郡ゟ参候馬盗人、町籠ニ御入置被成候、今朝病死仕由、被申候
捨テシム | 間、左候ハヽ、すてさせ可被申由、申渡候事、
江戸へ上下ナラザ |一、阿部與兵衛と申もの、御先代ゟ被 召上、奥方ノ御番仕候ものニて候へ共、江戸へ上下不相成候
ル奥方番ヲ門番ノ | ニ付而、松山権兵衛口ノ御番日置八左衛門尉相果申替ニ付申候事、
死跡ニ付ク |
|一、山中弥次右衛門相果藤井喜兵衛事、仕上候ハて不叶算用御座候ニ付、先算用を済候へと、権佐被
| 申候ニ付、当分のかわりとして、栗田與兵衛と申仁、横田権佐ゟ被差上候事、
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| 廿日 奥村少兵衛
| (加来)
使者料ノ取立帳中 |一、中津ゟ、使者料之取立帳一冊参候を、寺戸兵左衛門尉ニ、二郎兵衛持参候而、相渡候事、
津ヨリ来ル |
有吉英貴急ノ談合 |一、頼母殿ゟ被仰聞候ハ、式ア殿・監物殿も御出候、我々ニも可参由、急御談合被成儀在之由、被仰
ヲ開ク | 下候ニ付、両人共ニ参候事、
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| 廿一日 加来二郎兵衛
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大坂詰役人ノ交替 |一、大坂ニ相詰居申栗屋與三兵衛替ニ、河野助右衛門尉申付、差上せ候事、右之通、深野二郎右衛門
借方横目 |
| 尉ニ申渡候処、甚丞ニ其段申聞候ヘハ、甚丞被申候ハ、助右衛門尉儀は御借方御横目ニ御付候通
| 承候間、御上せ被成儀はいかゝ禍有之哉と被申候間、此方ゟ申候ハ、甚丞 御意ヲ被承候哉、
| 御意ニ而候ヘハ無申事候、 御意ヲ御奉ニ而さへ無御座候は、上せ可申由申候、則二郎右衛門
| ニ、助右衛門ニ此段可被仰渡通、申渡候事、二郎右衛門尉被申候ハ、河野助右衛門ニ様子申渡
| 候、奉得其意由申候通、被申候事、