日帳(寛永七年一月)十五日~十六日
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| 十五日 加来二郎兵衛
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元田彦丞家来走リ |一、元田彦丞召遣候者、浅山修理抱申候御鉄炮衆ノ内ニ罷出居申候処ニ、彦丞ゟ修理方へ去年被相届候
而浅山修理ノ鉄炮 | ハ、私召遣候者にて御座候、大分ノ科人ニ而御座候間、返被下候様ニと被申候、其折節、江戸へ御
足軽ノ中ニアリ | 供ニ罷上居申ニ付而、罷下候ハヽ、其上にて承届可申付由、返事申置候、今度江戸ゟ罷下候ニ付、
帰属ニツキ交渉 | 則暇を遣、此段彦丞方へ申届候処ニ、彦丞登城ニ而被申候ハ、右之者返被下、忝存候、何とそと
ソノ処理 | らへ候て見可申候、若何角申候ハヽ、打果可申候間、其心得可仕由被申候、此方ゟ返事申候ハ、
| (軽)
| 御構在之由ニ付、暇を遣申候、科ノ経重不存候間、いかやうニ可被成も、此方ゟとかくノ儀もハ
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| 難申候、ともかくも御分別ノ上たるへく候由、申渡候也、
女出切手 |一、古川源内方被上候ニ付、女出切手ハ河田八右衛門ニ渡ス、
医師北村作雲帰国 |一、北村作雲・上田忠蔵、両人江戸ゟ被罷下候事、
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| 十六日 奥村少兵衛
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|一、古川源内興被罷上候、御船頭は乃美十左衛門尉、寺嶋主水所へ之状壱通・京都へ之状壱通、又
| 文箱壱つ (長沢顕長室、沼田清延女)
| 式ア殿ゟ小田豊斎・同與右衛門所へ之状壱通、伊与殿ゟそうしゅいん殿へ之文一包、松や九郎兵
諸方ヘノ書状ノ請 | 〃〃〃 (宗珠院)
取 | 衛ゟ京都三人衆へ之状壱つ、慥うけ取申候、 乃美十左衛門(花押)
| 靏打申
大里ニ鶴すはるモ |一、寺尾左介与茂右衛門尉と申もの申来候ハ、内裏ニ靏すハり申由、百性注進申来候、此中私〇御
鶴打ノ御印返上 | 印請取、彼方ニて百性共ニ申置候ニ付、私所へ申来候、はや 御印も上申ニ付而、如此候由申候
| 間、靏被打候衆二急度可申渡也候へと、申付候事、
| 〃 〃
| (規矩郡)
鴨罠ニ鴨一ツモナ |一、志井村にて、鴨わなさし申候御鉄炮衆登城にて申候は、鴨一節とれ不申、わなさしいたつらニ
シ 罠ヲ上ゲシム | 罷居候而、賃米を取申候、如何わな上ヶさせ可申やと、申候間、早々あけさせ候へと申渡候也、
明寰薬種購入ノ代 |一、明官、江戸にて薬種かい申代銀百九十七匁滞、 殿様御上洛之刻、御供仕、罷上儀成不申ニ付、
銀滞リ上洛ノ供成 | 立 御耳、御銀御取かへ被成、被遣候を、爰元にて御ふち方ノ内を以引取候へと、かし方奉行衆
リ難シ ソノ処理 | (国遠) (豊岡)(粟野)
| へ申渡候、さ候て、江戸ニて右銀うけ取人之切手、道倫被持下候を、甚丞・伝介ニ渡申候、此切
替奉行 | 手江戸へ不遣候ヘハ、江戸衆銀払之算用成間敷候間、江戸之御さん用通り候様、かへ切手遣可被
| 申由、少兵衛を以伝介・甚丞ニ申渡候也、
| (加藤) (金子)
古川源内知行目録 |一、古川源内知行之目録、新兵衛・喜左衛門へ、少兵衛を以渡候事、
惣奉行書院ニテ朝 |一、今朝修理・兵庫ニ、御書院ニ而御食被下候、忝 御諚中/\難申上候事、
食ヲ給ハル |
| (藍島、規矩郡)
鉄炮足軽へ鶴打ノ |一、寺尾さ介与広津茂右衛門ニ 御印、新兵衛・喜左衛門ニ相渡させ、あいの嶋へ靏打ニ遣候、但、
御印ヲ渡シ藍島へ | 明日渡し申筈也、
遣ス |
| (辺ヵ)
|一、田■作右衛門靏壱つ打申候事、
江戸へ飛脚 |一、江戸へ被遣御飛脚弐時と、乗せ上り候御船頭ハ田辺長介、六丁立ニ八丁立申由、申候也、
三斎へ鶴ヲ上グ |一、三斎様へ靏被成御進上候、持せ上ヶ申御小人、源三郎与助作・弥左衛門与五郎介両人也。上ノ遣
| 銀ノ外ニ、余慶ニ四十め渡遣申候也、但、明日出船仕筈也、
| (元信)室、細川興秋女なべ
忠利南条元信邸ニ |一、南条左衛門尉殿江御申在之事、
臨ム |
| (三淵重政)
鯨ヲ見物 |一、南条殿ゟ、直ニくしら被成御覧ニ、右馬佐殿わきへ被成御座候事、