追分石の次の目標は、菊陽町道明である。
南郷往還は道明から高遊原・西原を抜けて俵山越えをして南郷谷に下った。
その道明地区に南郷往還跡の追分石や一部石畳が有るという。
昨日出かけた戸島の阿弥陀堂から約2.6キロの距離があり、合計片道7キロほどだからなんとか行けそうなものだと思っているのだが・・・
問題は私の体力でチャリンコで行けるかどうかということだ。
1・2年前までは片道10数キロは簡単に走破していたのだが、最近の脚力の落ちには愕然とさせられる。
寒の内はどうにもならない。少し暖かくなってから絶対行ってやろうと思っている。
その頃は誕生日を過ぎて完全に79歳となっている私だが・・・
日帳(寛永六年霜月)六日~八日
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| 六日 安東九兵衛
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河田八右衛門中津 |一、河田八右衛門尉、夜前中津ゟ罷帰候由にて、登城被仕候也、
ヨリ帰着ス | (黒原村、規矩郡)
国東郡ノ濡米ニツ |一、国東郡ゟ、ぬれ米之儀被申越ニ付而、此方ゟ之返事、谷忠兵衛与飯田七左衛門尉ニ、くろ原へ持
キ指示 | せ遣候事、
矢師へ浜手門矢倉 |一、藤田宗理儀、馬喰町浜手之御門矢倉へ被遣ニ付而、矢倉ノ下ニ、野原善太郎罷居申候、右ノ御矢
ヲ預ク | 倉宗理ニ被成御預ニ付而、右ノ下屋敷も不被下候ヘハ不相成」由、宗理被申候、元ゟ矢倉ニ付たる
| 屋敷ニて候間、移可被申候、左候ヘハ、今ノやしきハ善太郎親かい候て居申候間、善太郎手前ゟ宗
屋敷の売買ヲ明家 | 理もかい候てうつり可被申候、左候ヘハ、善太郎ハ山崎鹿介やしき望ニ存候間、かい候て、うつ
奉行へ申渡ス | 御家奉行
| り申度由申候、此方申候ハ、鹿介儀知行取ニて候つれ共、重而御知行取望申やしきにても無御
| 〃〃
| 座、せはく御座候由申候、其上宗理を御矢倉ニ御作事被仰付、被召連候ヘハ、事外手間入、御損
| 立申ニ付而、右鹿介やしきハ善太郎かい候而うつり、宗理は善太郎やしきをかい候て、移り申筈
| ニ、御家奉行両人ニ申渡候事、
|一、加藤新兵衛、煩能候由にて、登城被仕候事、
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| 七日 加来二郎兵衛
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| (沢村吉重) (菰)
明邸ノ上葺ノ仕方 |一、小谷又右衛門尉元家、上ふき仕候処、大学殿ゟ被仰せ候ハ、こもにてふき置候へとの儀ニ候、当分
| ハこもにてもよく御座候か、廿日卅日過候ヘハ、大分もり候て、くさり申候、大分後ニハ損立申
| 候間、今一往被仰候迄ハふかせ可申由、八右衛門被申候也、
|一、白井兵介・鏡善右衛門尉登城ニ而申候ハ、
知行取船頭ハ自身 | 一、御船頭知行取之分は、自身御舟ニ乗申外ニ、知行役として、百石ニ付壱人宛、加子を出し申候、
乗船ノ他百石ニ付 | 就夫、南喜右衛門尉儀、御知行被召上ニ付而、役可仕様無御座候、自分ノ役は如何様とも可仕候、
加子一人役 | 役人之儀何共不罷成候間、各様へ御理申上くれ候へと申候、いかゝ可有御座哉と被申候間、一
南喜右衛門知行ヲ | 段尤候、知行被召上、自身ノ役も成かね可申候間、役人ハ出させ被申間敷と、申渡候事、
召上ゲラル上ハ加 |
子役ヲ免ズ |
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| 八日 奥村少兵衛
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船頭両名三斎出府 |一、御船頭南次兵衛申候ハ、今日中村太兵衛・次兵衛、両人中津様ゟ御先へ被成御上せニ付而、出船
ニ先立テ出船ス | 仕候、若御用も御座候は可被仰付通申候間、別ニ用所も無之候条、早々出船可被仕通申渡候事、
奉行所太鼓櫓へ移 |一、昨日松之御丸ゟ太鼓の御矢倉へ移申候事、
転ス |
秀林院塀破損ス |一、吉田縫殿登城にて被申候ハ、秀林院塀損、殊外見苦敷御座候、長老ゟ被懸候か、被仰付候か、と
| かく御繕被成候ハて不叶儀御座候、御下向前にて御座候間、其分心得候へと、被申候也、
蘇鉄ノ葉ヲ切リ入 |一、同人被申候ハ、町そてつきり申もの、此中散々相煩申候ニ付、町々老共申候は、為養生被成御預
牢中ノ浄喜煩ウ | 候へかし、是非御理可申上由、何も申候、御年寄衆へも可申入候間、談合くれ候へと被申候、
町年寄等身柄預リ | 心得申通、返事申候也、
ヲ願ウ |
恵良半右借米ヲ返 |一、恵良半右衛門尉滞米返上不仕ニ付而、国東去年御借米奉行安井長左衛門、手前御算用つかへ申由
上セズ借米奉行迷 | (豊岡)(財津)
惑ス 請人ノ書物 | ニ而、迷惑かり被申候、右ニ請ニ立候衆ノ書物を、甚丞・惣兵衛両人ニ渡、此書物にて埒を明ら
ヲ算用奉行へ渡ス | れ、長左衛門尉ハ早々可被戻由、申渡候事、
中島某大坂京ニテ |一、中嶋二郎兵衛所ゟ、書状にて申越候ハ、大坂か京都にて、御切米被下候様ニと申越候、則其状を
ノ切米給与ヲ願ウ | 藤寺二郎右衛門持参申候、此状を加藤・金子所へ届、埒明られ候へと申候て、状を渡し、両人座
| 敷へ遣候事、