一年に一度ほど町内のごみ集積所の掃除当番が回ってくる。今日がその初日、土曜日頃からルール違反ごみが五つほど取り残されていた。
悪い予感がしながら出かけると、「燃やすごみ」「プラスティックごみ」「ペットボトル」がごちゃ混ぜ状態で大袋に入れられていた。
どうも花見跡のごみが、この時期出てきたらしい。
「こん畜生」と思いながら現場で分別、途中で入れる袋が異なることに気づき、我が家に取に帰る。
再度出かけて更なる分別をして、四袋にまとめ上げた。都合50分ほど、こういうことをする人間が近所にいると思うと誠に不愉快になってしまう。
汗びっしょりになり、腰は痛くなり疲れてしまった。
地震から二年目の祈念すべき日、地震難民でお世話になっていることだし、少々地元の為になったろうと言い聞かせているが・・・・
2013年の日本建築学会計画論文集の内「熊本藩の御茶屋の類型についてー街道集落の御茶屋を中心に」がウェブサイトで紹介されている。
この中に「鶴崎略図」が掲載されており、御茶屋をはじめ「波奈之丸」他沢山の船の係留の為の船着きの位置などが紹介されている。
下にご紹介する「維新前鶴崎町全景図」は鶴崎町史にも掲載されているが、ここでも船着きの位置が書き込まれていて興味深い。
さて上記「鶴崎略図」はトレースされたものである。圖15(文献15)という注記があるので後段の「参考文献」をみると「高田風土記」とある。
熊本県立図書館は所蔵していない。大分県立図書館をしらべると、「大分県地方史料叢書 1 〔9〕」のようだ。三冊あり一冊は帯出可とあるから、熊本県立図書館を通じて借りることが出来るかもしれない。
「参考文献」の欄を眺めていると、「絵図に見る近世後期の肥後領鶴崎ー大分市の文化財第19集」とある。残念ながら大分県立図書館でも禁帯出である。
何とか見てみたいと思い日本の古本屋で探してみると・・・「あった」のですぐさま購入の手続きをとる。
「鶴崎町史」も買いたいがこちらは少々値が張る。「国立国会図書館デジタルコレクション」で我慢することにする。
8藩7領が入り混じった「ニ豊」の国は、藩・領が入り混じり「鶴崎」の地も、岡藩(三佐)・臼杵藩・延岡藩領・府内藩・公領に接しているというありさまである。
勉強していると頭がこんがらがってくるが、それゆえに大変興味ふかい。
四七ニ
一長崎清水扇下と申者依願御國より長崎え渡海之船問屋御
免被成置候ニ付、於彼地木綿屋庄右衛門と申者名代立置
候間、勝手宜存候者共は宿業いたし候様、町浦ニ被仰付
被下候様扇下より願出候、規度達之筋ニては無之町浦之
者へ寄/\知せ置候様、御郡代より御惣庄屋え被申聞置
度候ニ付、此段御申段之事
安永元年五月十八日
四七三
一御國より他國え牽出候牛馬改方運上銀取立共、玉名・菊
池・山鹿三郡は南關町甚右衛門え根■、其餘之御郡中ハ熊 ■扌偏に乄=締
本町惣馬口勞彌左衛門根■被仰付候ニ付、夫々改方等仕
法書相添此間及達候、然處南關町甚右衛門儀、右之根■相
断候ニ付如願被成御免、右三郡共都て熊本町彌次(ママ・左)衛門
え惣根■役被仰付段、猶又及達候ニ付、此段御仲間中え御
通達有之、町在末々迄此間之趣を以早々可有御達候、以上
安永元年五月二日 御郡方御奉行中
四七四
一男子無之聟養子被相願候面々、今迄は往々娘と嫁娶仕せ
度段被相願事候處、右之通ニては間々存違之輩も有之様
子ニ付、以來ハ聟養子ニ仕度と可被奉願候、此段觸支配
方へも可及達旨御用番被申聞候間、被得其意、御支配方
へも可有御達候、以上
安永元年六月十九日 日隈 杢大夫 杢大夫・永貞 御奉行定役 百五十石外二百四十九石 宝暦八寅六月十一日当役
蒲池喜左衛門 喜左衛門・正定 御奉行選挙方中着座 百石、外ニ八百石 宝暦七丑二月十八日当役
四七五
覺
一所々御役人之内、間ニは雑穀類為替物御惣庄屋へ相頼、
在方及迷惑様子相聞候間、以來堅受取申間敷段、御役
人中へ及達候ニ付、此段御惣庄屋へ承置候様可被達旨御
郡代へ可有御達候、若此上相對え申談ニて心得違之儀も
候ハヽ、御惣庄屋も可為越度候條委ク可被申付置段、御
郡代へ可有御達候
安永元年六月廿ニ日 御郡方御奉行中
四七六
一御滞留御鷹野之節、御供之御中小姓已下共御扶持方も餘
計被渡下事ニ付、於宿々仕夫、夫飯米共夫被渡下筈ニ候
段及達候間、左様可有御心得候、以上
安永元年七月八日 御勘定方御奉行
四七七
覺
一御家中乗馬飼料大豆之儀、五月以後十二月迄之内ニ新ニ
馬被求候段被相達候得者、其時々拂方及達ニ候、然處右
之通ニてハ際限無之在中及迷惑候様子ニ付被改、今年よ
りハ年々九月廿ク日限達有之候分迄及其達、十月朔日以
後被相達候分ハ假令九月中ニ馬求被申候共、其年分之大
豆は夫被渡下、翌夏より被渡下筈ニ被及御達候間、先達
て割合前之大豆五千石之内追々惣銀所差紙前相拂候、殘
分之儀は十月十五日迄見合惣銀所差紙著無之候ハヽ其以
後は相殘候大豆勝手次第致捌方候様可及達旨、御奉行衆
被申聞候間可有其御達候、右之通大豆拂方有之所々御仲
間仲えも可有御通達候、以上
安永元年七月廿一日 御郡間
四七八
覺
一御年貢米穀納方之節、是迄在中より致出方候由之分左之
通
一熊本御蔵現俵納は、壹俵ニ付米壹合宛預、立拂は三斗
五升ニ付五厘宛
一大津御蔵現俵納壹俵ニ付米壹合宛
一高瀬御蔵入之儀は百姓共直ニ持込候ハヽ、賃米出方無
之、山積ニ成候分迄仲仕取計候ニ付、壹俵ニ付賃銀貮
文宛
一川尻・八代之儀は、御蔵入山積共在方之者受込仲仕共
致裁判、積方取計候處、賃銭受取不申、尤八代は在方
より人數少罷出右之取計差支、仲仕へ御蔵入等之相對
頼いたし候類も有之、其節は相應に禮物遣候由、右之
通御年貢納之節百姓より仲仕共受取來候由に候得共、
以來御年貢に付て右米銭共仲仕共受取不申様申付候、
尤右之通ニては仲仕山越共一向手取之物無之、難相勤
事ニ付今迄百姓共より受取來候程之米銭は、御出方を
以被渡下筈ニ付、在方より決て相渡申間敷旨可被申付
候、萬一此上仲仕共之内心得違之者も有之候ハヽ、其
段速ニ申出候様ニとの事も可被申付候
但御蔵前ニおゐて百姓共取扱可申事を相對を以仲仕
山越へ頼候ハヽ、相應之賃銭遣候儀は勿論、今迄之
通相心得可申候
一御年貢扱方夫宜歟、其外申分有之刎俵ニ相成、於御
蔵前拵直候儀、以前は仲仕共へ相頼仕直賃として屑米
相渡來候處、右仕直は畢竟在方之不念より事起候儀ニ
付、都て百姓共仕直候様、去卯秋より改及達置候、彌
以其通ニ仕候共、又は米拵等不手馴者ハ拵直之儀仲仕
山越へ相對を以頼候とも、何れニも百姓共勝手宜方可
致旨可被申付候、勿論相對頼致候分ハ以前之見合を以
賃米可相渡候
一米之善悪等見届候為差を入候處、此差米は聊宛之事故
當時迄缺米之立用ニは致來不申由、然とも聊とハ乍申
缺を足させ候節は、右さし米五勺ニ立其分缺米減候筈
ニ候
右之通當秋新米納より改、御蔵々へも及達候間、在中へ
も不洩様ニ被相觸米俵拵候、追々及達置候通彌以入念刎
俵ニ不相成様ニ示方之儀、御郡代中へ可有御達候、以上
安永元年七月十一日 御郡方御奉行中
2016年4月16日の地震情報(5以上をまとめてみました)
発生時刻▼ | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2016年4月16日 16時1分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.3 | 5弱 | |
2016年4月16日 9時50分頃 | --- | --- | 5弱 | |
2016年4月16日 9時48分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.4 | 6弱 | |
2016年4月16日 7時23分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.8 | 5弱 | |
2016年4月16日 7時22分頃 | --- | --- | 5弱 | |
2016年4月16日 7時11分頃 | 大分県中部 | M5.3 | 5弱 | |
2016年4月16日 3時55分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 | 6強 | |
2016年4月16日 3時3分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 | 5強 | |
2016年4月16日 1時45分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.0 | 6弱 | |
2016年4月16日 1時44分頃 | --- | --- | 6弱 | |
2016年4月16日 1時25分頃 | 熊本県熊本地方 | M7.3 ➡ | 7 |
時節柄というか、朝から近所のスーパーの屋上(駐車場)で避難訓練(?)があるから出席してほしいとのお声がかかった。
膝が痛いし勘弁してほしいというのが本音なのだが、奥方にせかされて出て行った。
何か話があったのかすでに終了していて、アンケートなどを書いて終了・・・即帰宅。
参会の人たちはご近所同士で色々話あったりしておられるが、こっちは大規模半壊での緊急避難組での新参者、見知りのご近所さんもいない。
しかし便利なところだし、この歳でもう引っ越しもしたくないし、奥方には「もし引越したいなら俺が死んでからにしてくれ」と言っている。
終の棲家となりそうな気配だが、まだこの街の住民にはなり切れていない。
四六八
安永元年
一私儀今日罷出様申來、仁田市郎左衛門方被申聞候は、御
奉行衆被申達候由町家ニ下り、酒を密々致商賣候様子ニ
相聞候ニ付、川尻・高橋津方御吟味有之候處、彼方ハ■ ■扌偏に乄=締
方宜有之候由、新開邊より入込申ニては無之哉、慥ニは
不被申事候得共、支配所吟味仕候様萬一右躰之儀有之候
てハ津方も難通事ニ御坐候、其外玉名海邊筋も如何程ニ
可有御座哉難被叶候、依之海邊を受居候御郡は何方も御
吟味被成候様私より及御通達候様、尤鶴崎之儀は御通達
ニ及不申候由被申聞候、右之通ニ付廻状を以得御意候條
御順達可被下候、以上
安永元年三月八日 御郡代月番 澤田又大夫
四六九
一御國より他國へ牽出候牛馬改方運上銀取立共、熊本町惣
馬喰彌兵衛根■被仰付置候處、當春致病死候、然處南關
町馬口勞甚右衛門と申者願之筋有之、玉名・山鹿・菊池
三郡は改方運上銀取立共右甚右衛門え根■被仰付、其外
之御郡申ハ彌兵衛忰彌左衛門と申者へ根■被仰付候、右
ニ付て別紙書附一通相添候間、御仲間中通達有之、御口
屋番幷在中末々迄不洩様被申觸、心得違之者無之様可有
御申付候、以上
安永元年五月二日 御郡方御奉行中
四七〇
覺
御國中より他國へ牽出候牛馬改方運上銀取立共佐之通
飽田・託麻、上・下益城、宇土、八代、葦北、山本、
合志、阿蘇・南郷、小国・久住
右御郡中改方根■ 熊本惣馬口勞 彌次右衛門
山鹿、玉名、菊池
右三郡改方根■ 南関町馬口勞 甚右衛門
右之通被仰付、所々え下役之者をも極置相改申筈ニ候
一牛馬賣替ニ付他國え乗出候節、下役之者立合、一疋/\
毛付年付幷賣主、買主之名共根帳ニ記置、運上銀其時々
取立申筈候事
一右運上銀之儀、牛馬之年ニより多少有之候處、今度相改
駒駄馬共ニ不拘、年一疋ニ付銀三匁五分、牛は同壹匁五
分運上被仰付候、左候て右運上銀毎年十二月廿五日限根
■之者より上納仕筈之事
一陸口・湊口御番所幷所々御口屋出手形之儀は、根■之者
印形之手札買主ニ相渡申筈ニ付、所所御番所ヘハ根■之
者印鑑差出置せ、其印鑑ニ引合相違無之候ハヽ差通可申
候、尤右手形ハ御番所へ留置、年々十二月廿五日限御
番人より根■之者へ差通可申事
一右出手形之儀、時々根■之者より相渡候儀は届兼候付て、
兼て下役之者へ渡置、牽出候牛馬數は其時々下役共より
書入、買主へ相渡候仕法ニ可仕事
一他國馬口勞共在中端々勝手次第宿いたし、相對ニ致賣買、
夜中密々ニ抜道より牽出候類も有之様子ニ相聞、宿いた
させ右躰之手形仕候者共不届き之至ニ候、手遠く宿致せ候
ては改方不辨利ニも可有之候間、以來は下役之者共宅ニ
都て宿致せ可申候、此上心得違之者有之抜牛馬致せ候
者は屹ト被仰付、品ニより村役人迄も越度可被仰付候事
安永元年五月
四七一
覺
一濱浦之漁師共魚商賣之儀、魚問屋之外直賣・振賣等前々
より禁被置候處、問屋共仕切直段甚下直ニ有之、渡世も
難成及飢候者も有之候ニ付、振賣等御免被仰付被下候様
ニ相願候由被相達候、魚類問屋へ賣渡候得は漁士より問
屋持届迄ニ候處、致振賣候得は諸方持廻、其勞は倍々之
事ニ付好申様も無之候得共、畢竟雑魚類は別て問屋と
も方々仕切直段下直ニ有之渡世難成ゆへ、勞をいとひ不
申振賣を願出候事と相聞候、依之以來相應/\に直段ニ
仕切候様ニ問屋共へ申付候、尤魚直段之儀時候又は魚之
多少ニよつて双場之高下ハ有内之事付ニ、時々之双場正
道ニ仕切候様ニ申付候、若又右之通ニても問屋著ニて渡
世ニ難成と申者は振賣之儀は被差免候間、其旨可被申付
候、勿論問屋共無法之様子も候ハヽ其旨屹ト可訴出候、
且濱浦之者無方之様子ニ候ハヽ、問屋よりも訴出候様申
付候間、彼是委濱浦漁師共へ可被申付候事
一當時迄魚問屋之外ニも魚店有之候得共、問屋ニて無之故
濱浦より直賣は難成候處、右致店賣來候ものも此度都て
魚問屋と被仰付候事
一右之通可致振賣宜をも被差免候上は、漁師共名目を借り
紛敷魚賣可有之哉も難測候間、御郡代より兼て魚商札を
被渡置、振賣ニ出候節ハ右之札を相携候様可被申付候、
是又札之際限無之候ハヽ、後年相對ニ札を借貸、ゆへな
き者も猥ニ魚商賣致し、此度被指免候旨趣違却ニ可成行
候條、委ク吟味之上札相渡所詮後年共猥ニ不成様可被申
付候、左候て右札を被相渡置候漁師共名付、年々御郡間
被相達候事
右之趣海邊有之所々之御郡代え可被相達候、以上
安永元五月十三日 御郡方御奉行中
2016年4月14日の地震情報
発生時刻▼ | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2016年4月14日 23時43分頃 | 熊本県熊本地方 | --- | 4 | |
2016年4月14日 23時28分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.4 | 4 | |
2016年4月14日 23時0分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 3 | |
2016年4月14日 22時51分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 3 | |
2016年4月14日 22時47分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 3 | |
2016年4月14日 22時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 4 | |
2016年4月14日 22時38分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.0 ➡ | 5弱 | |
2016年4月14日 22時31分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 3 | |
2016年4月14日 22時26分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 3 | |
2016年4月14日 22時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.6 | 4 | |
2016年4月14日 22時19分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 3 | |
2016年4月14日 22時16分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 4 | |
2016年4月14日 22時9分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 4 | |
2016年4月14日 22時7分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.7 ➡ | 6弱 | |
2016年4月14日 22時6分頃 | --- | --- ? | 6弱 | |
2016年4月14日 22時3分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 2 | |
2016年4月14日 22時0分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 2 | |
2016年4月14日 21時53分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 4 | |
2016年4月14日 21時42分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.9 | 4 | |
2016年4月14日 21時37分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 4 | |
2016年4月14日 21時26分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.5 ➡ | 7 |
定価52,000円の 城郭・侍屋敷古図集成 熊本城 平井聖監修 北野隆編 至文堂 が25,000円で出品されている。
少々気持ちが揺らいだが、25,000円は年金爺にはこたえる。
ちなみに日本の古本屋を覗いてみたら、地元熊本の古書籍店にも在庫しており15,000円~18,000円である。
ホッとした次第だが、それでもおおいに思案しているところである。
四六一
一御郡代直觸苗字帯刀、又は無苗之直觸等衣類之儀に付、
頃日内意之趣令承知候、何レも地侍格ニ准シ申候間、家
内共ニ右之通相心得候様各より寄々可被申聞候、以上
同年九月廿五日 御郡代
四六二
一御山口役共勤方、惣躰不心得之者も有之由相聞候、自分
預御山之儀、平日無油断打廻、御用材木等剪出候節は差
紙前無相違少シニても剪添等不仕様、見■可申事勿論ニ ■扌偏に乄=締
候、萬一不届者有之候ハヽ村名等承届早速御山支配へ
可申出候、右躰之儀萬一有之候ても不申出後日相知候ハ
ヽ、御山口共咎可申付候、且又役方申付候節差紙相渡候
事ニ候處、當時ニては右指紙所持不仕者多有之麁抹之至
ニ候、依之今度改差紙相渡候間可被仰渡候、此以後御山
口共勤方之様子毎歳七月御山御算用帳仕上被申候節、勤
方心得能者えは吟味之上申付候筋も可有之候、不心得之
者は役方差放、品ニ寄曲事可申付候、此段御山口共呼出
稠敷可被申渡候、以上
明和八年十月朔日 御郡代
四六三
一津端/\より魚類何品ニよらす熊本内振賣、幷熊本町よ
り津端え罷越直賣御停止被仰付置候、然處右之内左之通
一から蛤類 一むき貝類 一あミ漬類 一干あミ類
右之分は津端之者共熊本内振賣、幷熊本より津端え罷越
直賣とも被成御免候、然上は右之類ニ事寄御免無之品々
直賣・直買等彌以堅不仕、御定之通魚問屋・相物問屋え
送届可致賣買候
右之趣御仲間中へも御通達、津端/\不洩様早々可有御
達候、以上
明和八年十月廿一日 御郡方御奉行中
四六四
覺
一飯米之外ニ
一銭八分程 一宿分之鹽・噌・茶・油代共
右は私附横目役在々え差出候節、向々ニて賄を受來候處、
不同も有之様子ニ付、以來は一統右之通出方ニて相賄、
此害決て費ヶ間敷儀無之様、村々へ不洩様被仰付置可被
下候、勿論手付役えも其旨堅相守候様急度可被申渡候、
右之趣御同役御衆中へ被仰通置可被下候、以上
明和八年十月 津田七左衛門
四六五
覺
一諸御郡御百姓共之内、間ニは居宅座敷向、藺表之疊を敷
居候も有之候、畢竟御郡代其外在御役人宿を受申所より
右之通り有來候歟、然共農家不分限事ニ付、藺表之疊・薄
縁ともに一統停止被仰付候間、以來は縁なしの疊を用、
立具等も右ニ准シ、彌質素ニ相心得候様、尤當時迄敷居候
藺表早速改せ候ては却て迷惑可致候間、有懸り分ハ來年
より三ヶ年間ニ其儘ニても不苦、四ヶ年目未ノ年よりハ
一統相改候様堅可被申付候、且また宿町幷農家ニも御巡
見様其外御隣國御大名様御休泊之御宿受來候所々ハ、今
迄之通被仰付候間、左様可被相心得候、年限以後萬一下
方心得違於有之てハ屹可被仰付候條、右之趣委ク可被申
付候、以上
明和八年十二月
四六六
覺
一御惣庄屋之親子・兄弟・當時迄ハ苗字帯刀いたし不申候
得共、以來ハ數代家柄之御惣庄屋幷御家人より御惣庄屋
被仰付候面々、同居之親子・兄弟へ直ニ帯刀候様被仰付
候事
一人畜より御惣庄屋被仰付候も重キ御役儀相勤候もの之儀
ニ付、親子・兄弟・同居之者共は無苗ニて刀を帯候様被
仰付候、尤被賞候て時分苗字被成御免候者は、其節ハ親
子・兄弟共苗字名乗候様、且又二代相續候て御惣庄屋相
勤候者之親子・兄弟は、御家人より被仰付候者同前之儀
ニ付、直名字刀御免被仰付候事
但、本行之通被仰付候儀ニ付、子弟若年之輩權勢募却て
父兄之御役儀障り候儀等無之様、能々教育可被致事候
一人畜より被賞、苗字刀被成御免、在御家人被仰付候者、
同居之父當時迄は帯刀不仕筈候得共、以來は親も帯刀被
御免候事
但、孝道を重せられ、本行之通候條、彌以自分/\之
心得可有之事ニ候
明和八年十二月 御郡代中
四六七
覺
一諸御郡共之儀、高持を受持居候も有之事候へ共、惣
躰御百姓並ニは相心得不申筈之處、所ニより勝手向も兎
哉角いたし居候共之内ニは、御百姓も不用衣服等相
用候者も有之様子ニて不届之至ニ候、已來相應ニ相
心得候様、村役より急度可申付候、若心得違之儀於有之
は差通間敷候條、此段可被申渡候、以上
明和六年六月 御郡代中
高野山小坂坊(持明院)にあてた長岡監物(米田是容)の挨拶状(控)である。
右肩に「天保九 八月 一御先祖様御宝塔修覆開眼供養御■事執行申来候事」とある。
このことから高野山持明院に米田家の先祖供養塔があった事が判る。現在も残っているのだろうか?
四五五
一去寅夏中御料所旱損之國々多、御収納高格別相減、御勝
手向御入目御不足ニ相成候付て、當卯年より五ヶ年之間
格別之御儉約被仰出候ニ付、諸拝借之儀、所司代幷大坂
御城代は勿論遠國奉行、諸小役人等御役被仰付候節は、
是迄御定之通拝借可被仰付候、其外萬石以上・以下共不
依何事拝借相願候共、當卯年より五ヶ年之間ハ容易ニ御
沙汰被及間敷候、尤去年ハ諸國一統旱損付て、銘々儉約
を専ニ可被致事
但公家衆・門跡方其外寺社方、江戸・遠國ニ不限拝借
之儀は勿論、堂舎御寄附等も五ヶ年之間御沙汰不被及
筈候事
公儀御儉約被仰出候儀ニ付、松平右近将監様被成御渡候
御書附寫、従大大目附中様被差廻候、右御書附之趣可相
觸候旨従江戸被仰下候ニ付、即右御書附寫之、別紙相添
候間被奉得其意、支配方へも可被相觸候、尤此觸状可有
判形候、以上
明和八年六月十七日 奉行所
四五六
覺
一町家之者共日田表御用助合穀銀を相對ニ借受、返辨相滞
候者有之不届之至ニ候、重キ御銀之事ニ付相對借受候儀
決て不仕、勿論他所之者致借用候節之受人ニも立申間敷
段、去十二月ニ及御達候、然處下方ニてハ一偏ニ日田表
之銀銭借用不仕様相心得居候ニてハ無之哉、左候てハ交
易不辨利之筋成行可申候、右之通助合穀銀は重キ御銀之
事ニ付、相對ニ借用不仕候様ニと被及御達置候、彼表町在
自身之銀銭取遣いたし候儀は勿論勝手次第之事ニ候、此
段心得違不申様町在役人共は不及申、下方へ委ク申聞候
様ニ、尤銀銭取遣何町何某自身之銀銭紛無之との儀、證
文相認入念置候様可申付旨候事
明和八年七月廿ニ日
四五七
一御年貢拂村々より御蔵子斤量取ニ手筋を以、間ニは酒肴
之類又は銭を遣候儀も有之様子ニ相聞、御蔵拂御米之内
間ニは至て拵方麁抹ニ相見候も有之、畢竟賄賂之會尺ニ
拘り、受取方之手心も有之候哉、双方共不届之至ニ候、
依之在中ニは今度格別被仰付候筋も有之候、尤當秋より
ハ上納方之御仕法相改候間、何レも示合萬端潔白ニ可申
談候、畢竟御蔵子共卑劣之風儀をも見込、下方よりも賄
賂等敷工仕候様子相聞未練之至候、向後は手作之野菜た
り共在中より相送候品は一切受納仕間敷候、萬一投込ニ
仕候品も有之候ハヽ即刻其段支配方へ相達可申候、隠置
後日ニ至候得てハたとひ差返候ても、一旦受納仕候上は
御吟味之上被差通間敷候、若親類縁者之内より相送候手
作之品も有之、難差通子細も有之候ハヽ、其段早速支配
方へ相達差圖を可受候事
一米之仕立麁略ニて、籾くたけ、死米交りハ受取方難相
成、定法之通相心得居候儀は勿論之事ニ候、乍然一旦御
蔵御門内ニ持越候を出俵いたし候ては、遠在之者抔ハ別
て迷惑候間、手入致させ悪米除候ハヽ受込可申候、是
非難受取米ニて候ハヽ、其段請込之御勝手方附所々御横
目・御蔵根取役へ相達可受取差圖事
一御年貢拂之村々拂込候次第を以差斤量を入、跡先ニ相成
不申様取計可申候、御蔵拂之時節は苅揚収納一同之折柄
ニて半日たりとも於農家は甚利害ニ掛り候ニ付、御蔵方
へも別て繁雑之時節ニハ有之候得共、仕法を以拂方之前
後不仕様委敷申談、速ニ取計可申候、折角早朝より拂込
候者も遅罷越候者も同前ニ有之候てハ、自然ハ拂方延引
仕御百姓共勵も無之候間、此所一手之面々不洩様精々可
申談候事
右之通可申渡旨ニ候、以上
明和八年六月
四五八
一紀國椀賣は、一宿は勿論商賣之品之儀付ても、追々御達
も有之候處、猥ニ相聞候間、彌以御達之通堅相心得候様
可被申付候、村役人共如何相心得居候哉、此度我等手附
横目役へも彌以令吟味候様ニ申付候條、村役人共入念心
得違不仕様、猶又各より委可被申付候、以上
明和八年八月十九日 御郡代
四五九
一御年貢上納之儀、御侍中・寺社方・御家人中内作たり共
御百姓同前取立申儀勿論ニ候處、間ニは上納及延引申族
も有之候様相聞候間、萬一右躰之様子も候ハヽ、向方へ
一應及取遣其返事早々此方へ可被相達候、此段各より配
下之寺社方・御家人中へは今度致通達可被置候、已上
同年八月十九日 筑紫一郎左衛門 3、筑紫市郎左衛門(丹右衛門)
宝暦三年一月~宝暦十年一月 山本郡代
➡ 明和七年三月~天明元年一月 宇土郡代
安永四年四月~ 同上
四六〇
一上方酒幷他國造之酒・焼酒共、去ル明和四年より五ヶ年
之間商賣被差止候年限ニ相成候處、來年より猶又五ヶ
年之間商賣被差止候條、此段下方へも不洩様可被申付候、
若心得違之者も有之、於違犯は所々役人、五人組迄も越
度可被申付候、以上
明和八年八月
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四四九
一町在之者共、日田表御用助合穀銀を相對ニ借受、返辨相
滞居候者間々有之不届之至ニ候、重キ御用銀之事ニ付相
滞借受候儀決て不仕、勿論他所之者致借用候節之受人ニ
も立申間敷、自然心得違之者有之、相對を以致借用返辨
於相對は、其身闕所は不及申、其餘ハ五人組ニ掛り、其
上及不足候ハヽ、在は村限、町は一町限ニ掛り取立、屹
ト返納被仰付候間、此段在町不洩様可被申付段、御郡代
へ可有御達候、以上
明和十年十二月 御郡方御奉行中
四五〇
覺
一在中賣買之品々ニ付ては、追々御達之趣を以堅申付置候
處、御免外之品々ニも農家たり共不得止事品々禁候てハ
下方及迷惑候付、此節左之通
一茶 一たはこ 一付木 一とうしん 一せん香
一蝋燭 一眞綿 一地布
但、右品々此度被成御免候間、當時之商札書加可被申
事
右之趣今度御免被仰付候間、左様可被相心得候、尤猥ニ
不相成様村役人共よりも不断心を付候様、堅可被申付
候、以上
明和七年十二月 御郡代
四五一
覺
一御郡之内、所ニより候てハ秋ニ至色々申立之願有之、右願
筋相糺候内彼是之隙取候得は、御免極も及遅滞候ニ付、
吟味熟不申内御米被下候も有之、右之通ニては第一御
郡中不同之沙汰ニ成行候儀如何ニ候、零落付てが願米ハ
先年も申達候通、容易ニ取上候ては一統上ニもたれ候様
成行き、却て勧農ニ可相障候、其上御手ニも難被及儀候間
其旨可被相心得候、乍然至て様子も有之、其分ニて難被
閣所も候ハヽ春之内可被相達候事
但、窮飢之者御救は格別之事
一土免・損方共毛上ニ應し、下方も得心之上御免相極候處、
間ニは無理ニ通り方ニ被申付候由ニて、追ては御年貢不
足之儀専ニ申立有之、右之通ニては何とか苛酷之御免極
之様相聞、事ニ通り方受除大半苅揚候跡之儀ニて何を以
證據ニ可及詮議様も無之候間、右之通はつと致たる願無
之様可被相心得候、尤受除候以後たり共不慮之天災等有
之候得ハ、御役人見分之上明白ニ被仰付事ニ候條、容易
ニ沙汰有之間敷事
右之通御郡代中へ可被申達候、若右ニ付て被相伺筋も候
ハヽ、拙者出立迄之内被相達候様との事も可被申達候、
以上
二月
右之通可申達旨ニて、平太左衛門殿書附被有御渡候を寫
相渡候條、紙面之通御心附、御仲間中へも候可有御通
達候、以上
明和八年二月十五日 御郡間
四五二
申渡覺
一兼て申渡置候通、御法度之趣相守候儀は申ニ不及、第一
人々のもち前を怠らす、農業精を出し候者ハ我等共か
わゆかり、是ニ背くものはみくむによつて、此段何れも
承届置、村庄屋・組頭とも此趣を以て平日取計可申事
同年三月十九日 御郡代
四五三
一御郡中御用筋減方付て、御郡代より存寄帳面を以被相達
置候ヶ條之内左之通
一下方願筋之内、地方之模様違候儀、又ハ大火之場所其外
ニも繪圖を添被申節、被差出候御役人銘々繪圖を受取候
儀も有之候、御郡代より御役所へ相達候事ニ付、繪圖は
其外ハ御郡代達之通可被相心得候
一村用水・土手御普請年々積帳相達來候處、以來御郡代承
届ニて御普請被申付、惣塘支配役中印も差止候様被仰付
度由、尤各大破之御普請ハ今迄之通可被相心得由、此
儀御郡代へ存知寄之通可有御達候
一雨乞・蟲追願之儀、遠在は達筋等ニ隙取、及延引候ニ付
御郡代承届ニて被申付度由、詰郡之所々は直ニ御郡代よ
り被申付、早々其段可被相達候、其外は今迄之通可被相
心得候
右之通夫々可有御達候、以上
明和八年三月十九日 御郡方御奉行中
四五四
覺
一村々於氏神願解之節、以來歌舞伎・操は難叶候間、其旨
相心得致結願候様被申付置候様可及達旨、御奉行中被申
聞候間、左様御心得、御仲間中へも可有御通達候、以上
同年四月七日 御郡間