日帳(寛永七年一月)十二日~十四日
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| 十二日 加来二郎兵衛
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忠利放鷹 |一、今日、御鷹野ニ被成御座候也、
外様鉄炮弓頭等配 |一、桑原主殿・神西與三右衛門・山田加左衛門尉登城にて被申候ハ、外様之御鉄炮・御弓衆御給知を
下ノ給知ニツキ歎 | 被下、身躰不罷成通、去年已來数度申上候、急度得 御諚、とかくの埒あき候様ニと被申候、此
願ス |
| 方ゟ申候ハ、ずいぶん心懸申候へ共、御隙無御座ニ付而不申上候、如何様御次而を以、可得 御
| 諚由、申候処ニ、神西申候ハ、今度江戸御作事ニ被遣御鉄炮衆も、前々の御切米被下筈ニ而、
妻子ノかた付モナ | 御かし米も被下候へ共、妻子ものかた付も加仕様無之由被申候、此方ゟ申候ハ、前々のことくニ
ラズ 奉行返答 | 〃
扶持ヲ放サム | 御切米被遣筈ニ究、御かし米等被遣上ニ、左様ニ申候ハヽ、御ふちをはなし、新参ニ能者を置替
| 可被申由、申渡候事、
| (本庄)
榎木ノ黒木百五十 |一、辻九右衛門、榎木にて黒木百五十束被仰付候、やき調、先爰元へ八十束出し申由申候、喜介・
束ヲ薪炭奉行へ渡 | (板根)
サシム | 九右衛門ニ渡置候へと申付候事、残分も早々出させ候へと申渡候、又ふすべ不申榎木三十束有之
| 由、申候事、
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| 十三日 奥村少兵衛
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|一、今日は、何方へも 殿様不被成御出候事、
| (種次) (田川郡)(同郡)
立花種次饗応ノ奉 |一、立花主膳様被成御通ニ付而、香春・採銅所ノ間ニ而、御振舞被成候御奉行ニ、志賀左門被遣候
行へ鉄炮ヲ与フ | 処、御鉄炮壱丁拝領仕由、被申候事、
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| 十四日 安東九兵衛
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忠利放鷹 |一、今日未明ゟ、御鷹野ニ被成御座候事、
| (安芸安芸郡)
浪奈之丸ノ帆柱等 |一、手嶋茂太夫倉橋ゟ罷帰候、なミなしの柱相調申候、其外之柱弐本相調申候由、何も柱見事二御座
見事ニ出来ス | (兵介)(鏡善右衛門)
| 候由、白井・加々見申由申候事、
宮部権三郎式日欠 |一、宮部権三郎相煩居申候、若明日十五日之御礼なと御座候は、罷出儀成不申候間、御せんさくの時
席届 | ハ其段日仰加日下候由、山田田七を以日申聞候事、
門跡使者 |一、門跡ゟ御使者日参候事、
| (御牧郡)
筑前ヨリ夫婦幷ニ |一、人留尾藤新介登城にて申候ハ、筑前黒崎より夫婦弐人走来候、又さうり取一人、右之ものを同道に
| (松井興長)
草履取走来ル | て参候を、御年寄衆へ召連参候ヘハ、右ノさうり取ハ、式ア殿内小性九丞ノと申ものめし抱申候
ソノ身上 | 〃
| (等覚寺)
| 由、右ノ夫婦ノ物ハ、京都郡とかく寺村ニ女房ノ親有之由申候、男ハ筑前之者之由申候、彼在所
郡奉行へ引渡シ有 | へ参、有付申度由申候間、人を付、御郡奉行衆へ引渡候へと、被仰聞候、得其意申候由、返事申
付シム | 候事而、御郡奉行添状仕、御鉄炮衆一人遣候事、
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江戸ヨリ飛脚 |一、江戸ゟ、御鉄炮衆弐人参候、壱人ハ田中兵庫抱申衆古川六左衛門と申者、一人ハ上林甚介抱申伊
ソノ旅程 | 藤善右衛門也、江戸を十二月廿五日に罷立、大坂ニ正月六日ニ着、同八日ニ大坂出船仕由、御小
書状物数ノ覚 | 早之御船頭石松作内舟にて下ル、江戸ゟ持下申物数ノ覚
| 殿様ゟ貴田権内へ当被遣 御書ノ御請一箱、
| (親英)
| 町三右衛門・松野織アゟ言上状一箱、
三斎十二月十六日 |一、三斎様ハ極月十六日ニ、江戸被成 御着由申候事、
江戸ニ着ス |
| (規矩郡)
逸隼ヲ見付シ者 |一、今日それ申候隼見付申御百性は、貫村長谷部文左衛門百性才蔵と申也、御小人ノ五介と申もの、
居上ゲシ者 | 亀をつき候て居申候処、近クニハ御鷹師衆も有合不被申候間、すへあけ候てくれ候へ、無左候へ
| (葛原、規矩郡)
| ハ日暮申由申ニ付、すへ上候て、くす原迄参、林弥五左衛門方へ相渡申由、申候事、