1024 南巨摩郡早川町
■ 大阪北部地震(180618)で高槻市の女子児童が倒壊したブロック塀の下敷きになって亡くなった。この事故以降、控壁の無い建築基準法違反のブロック塀が時々メディアで取り上げられている。
建築基準法施行令第62条の8にコンクリートブロック造の塀に関して次のような規定がある。
第1号 高さは2.2m以下とすること。
第2号、3号、4号 省略
第5号 高さ1.2mを超える塀には長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
第6号、7号 省略
控壁から「控柱」という言葉を思い出した。そう、控柱! 今までバックステーとしてきたが控柱に改める。ただし表記は控え柱とする。
この火の見櫓は柱2本の梯子型に手すり兼用の「控え柱」を2本設置している。 こちらに背を向けて梯子を登り、見張り台でこちら向きになって半鐘を叩くことになる。
赤はモダンな印象を与える。