終活の中の一つとして、10年近く使わなかった残金3千円ほどの銀行口座の解約に元町に出かけました。
本人が生きている間にやっておかないと、相続者では煩雑な書類を要求されて面倒です。もしこのまま放置すると間もなく
10年経つので銀行の雑益に入れられてしまいます。毎年毎年のこの少額の10年を経過した休眠口座の全国の銀行の雑益算入総額は、
積もり積もって数千億円を超える?らしく、銀行のいい収入源になっています。確かに学校指定の学費支払用の口座などは
子供の卒業時に千円以下の金額は引き出さず、そのまま存在そのものも忘れているケースが多そうです。
ちょうど昼時だったので海岸通りの銀行に近い「ケンミン」に寄って見ました。前から一度行こうと言っていました。
ランチ定食850円でビーフンは4種類からチョイス出来ます。私はピリ辛ビーフン、あいかたは福建ビーフンを選びました。
満足度は5点満点の3点でした。日本風中華の味付けになっていて不満が残ります。この値段では贅沢を言ってはいけないのかも。
時分時とあって近所のビルのサラリーマンやOLですぐ満席になりました。待合室でも人が待っていました。人気店のようです。
『健民ダイニング』はこちら。
ネットから引用。(参考用)
◎ 銀行預金の払い戻し請求権は10年で時効です。
一般的には10年を経過しても、本人であれば払い戻しに応じるとおもいます。(銀行により考え方は少し違いますので注意してください)
銀行では10年経過後に雑益処理しますが、実務的には一時預かりみたいなもので請求があれば払い出しに応じます。
しかし10年経過後の利息は一切つきません!
これは法律上権利が無いとは言え、それを盾に返さないとなると道徳上問題が生じるため返還に応じます。
しかしネットバンクなどでは、この件(返還に応じない事)で裁判にもなっており一般の金融機関よりシビアだと思います。
尚、最高裁判例では自動継続定期預金などでは満期時から時効が進行すると判断されています。
質問では死亡された方の預金なので、死亡後10年を経過しているのなら難しいと思います。
銀行に照会すれば素直に回答します、しかし銀行のデータは10年程度しか持っていないためそれ以前のデータがあるかどうかは不明です
(銀行により持っている場合もあり)その場合は銀行の判断となるでしょうが極めて困難が予想されます。
◎田中康夫議員の日記より
http://spa.fusosha.co.jp/spa0004/number00011807.php
一昨年、僕が金融庁に照会した段階では、益金処理した「休眠口座」の睡眠預金に関するデータ
を、日本で活動する民間銀行や地方の銀行協会等が構成 員の全国銀行協会は持ち合わせず。
つまり、調査自体を行っていないって事。今回、改めて金融庁に具体的数値の把握を求め、三菱
東京 UFJ、三井住友、みずほの 3 メガ銀行に聞き取り調査した結果、'22 年 3 月末に 303 億円、21
資料9年 3 月末に 242 億円を「利益金」として益金処理。
金融機関全体として毎年、数千億円を超えると想定。