6月4日13:30~18:00 パワーポイントソフトを駆使して話をされた。 福井の原発と、地震・津波の想定の説明もあった。 そして大学の教授たちが現実の課題に真剣に取り組む話も熱かった。
原発への警鐘鳴らす 神戸でシンポ 「東日本大震災の復興と阪神・淡路大震災の教訓」と題したシンポジウムが4日、神戸松蔭女子学院大であり、神戸大の石橋克彦名誉教授=地震学=ら4人が講演した。 「想定外の津波ではなく、そもそも立地条件がおかしい。そんな場所からは撤退すべき」とした。 「関西で怖いのは原発が集中する福井県若狭湾付近。過去に大地震が起きており、活動期に入っている今、原発を直撃する地震が発生する恐れがある」などと警鐘を鳴らした。 |
リチャード・ギアと山本太郎に思う その中国の人権問題に甘いオバマ政権を批判した、という記事があった。 なぜ日本では政治家以外の一般人が政治的発言・行動を行なうと異端視されるのか、と。 自分にとって得なことは何もない。 精神的強ささえあれば自分の主義・主張を貫いて過ごせることができる。 それをひっくり返すようなことをしてしまって・・・」 少しでも光が当たるように活動していきたい。これは東北だけではなく、日本全体の問題だと思うのです」 |
☆友人のメールへの返信に書いた言葉です。☆ 精神科医である中井久夫さんが、神戸新聞に寄稿した文の 最後にあったこの言葉は私に染み入りました。 「日本人の冷静さは今回も褒められているらしい。 おそらく天災の多い島に生まれて、宗教の支えなしで 世の理不尽を耐え忍んできたのが日本人だからであろう。」 |
原発専門家 「対策はいくら立てても無駄」「想定外起きる」 2011.06.04 07:00 ※SAPIO2011年6月15日号 福島原発の事故で人間は本当に原子力をコントロールできるのかが、問われた。コントールは不可能という小出裕章・京都大学原子炉実験所助教と武田邦彦・中部大教授の意見を紹介する。 * * * 【小出】過去にいろいろな原発事故が起きるたびに、対策を施してきたが、対策はいくら立てても無駄だ。 次の事故は、我々がまったく想定もしなかった要因によって引き起こされるからだ。 【武田】文科省は、福島県内の子供たちが学校での活動中に浴びてもいい放射線量の基準として、年間1ミリシーベルトから20ミリシーベルトに引き上げた。 この数値は異常に高く、将来的に極めて深刻な結果をもたらすだろう。政府・文科省の場当たり的な対応により被害を拡大させているとしか思えない。この政府の体たらくでは、原発という危険なプラントを任せることはできない。 「脱原発」という問題は、民主主義的な選択の対象になるのではないかと思う。 原発を捨てるか、健康を捨てるかは国や文科省が決めるのではない。我々国民が選ぶのだ。国民が、自らの命をコントロールすべきなのである。国民投票を行なうことが必要だ。 *下線は管理人。 |
☆国民の健康や生命よりを守るより、自分たちにとって都合が悪いと勝手に思って、事実を隠すお役人さまの体質を、今回の大惨事を契機に変えて欲しい。 最後に判断するのは個人であって、その判断材料を工作するのは一種の犯罪だ。まさにエリートパニックの一つの例だと思う。☆ 国も県も公表していなかったことが3日、政府原子力災害現地対策本部(オフサイトセンター)と県の発表で分かった。 県が測定データを持ちながら、公表できなかったことに反省すべき点があった」と陳謝した。 同6時21分には福島市立子山でも7.33マイクロシーベルトが測定された。 |
☆この件はタレントの16歳の長女に対する中傷ということがキーになったと思うが(運用条件があるはず)、 匿名でタレントなどの「ないこと、ないこと」を書いて楽しんでいるネットユーザーは驚いている。 メールアドレスの開示を求めた訴訟で、静岡地裁浜松支部は5月26日、発信者の個人情報開示を命令。この判決に対し、ネットユーザーの間で動揺が広がっている。 ならびに名誉棄損にあたることを認め、請求通りプロバイダーに対し書き込みをした人物の個人情報の開示を求める判決を下した。 麻木さん本人や、長女の名前は一文字も明記されておらず、文章自体もコピペ(≒定型文)を改変したものだったという。 そのため、当初誹謗中傷は断罪されるべきとしていたネット住民からも、 これにより、性質の悪い中傷が少なからず存在していたネット掲示板への書き込みが、多少なりとも減ることになるか、今後の展開が注目される。 |
警察のネット監視力を強化するコンピュータ監視法案が衆院通過 日本がサイバー犯罪防止条約に署名・批准をする上で必要になる法律と説明されている。 具体的な法案の内容としては、現行の刑法を改正し、警察に裁判所の礼状を得ずにインターネットのプロバイダーに通信記録の保全を求める権限を与えるほか、 ウイルスを作成したり提供する行為についても、これを摘発する権限を新たに警察に与えることなどが定められている。 今回の法案はそれが法制化されるに過ぎず、それほど懸念する必要はないとの見方を示す。 しかし、これまでプロバイダーには通信履歴の保全義務はなかったため、警察から任意で履歴の提供を求められても、 廃棄したことを理由にそれを拒絶するこが可能だった。しかし、この法案が通れば、通信履歴の保全を求められたプロバイダーは 警察からの提出要請を断れなくなる。これまで令状なしに情報提供が行われてきたからこそ、今後それがより徹底されてしまう危険性があるのではないか。 その中からコンピュータ監視の部分だけが別途先に審議されている。これは、もともと共謀は相談の事実を把握する必要があり、 通信の監視の強化が共謀罪捜査の大前提となっていることから、今回の刑法改正案も将来の共謀罪導入への布石とみることができる。 |
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