日本の売国弁護士は相当な勢力を持っているよ うですが、その代表と言えば、第 201回の「日本に巣食う売国弁護士」で取り上げた高木健一なんてのはトップクラスじゃないでしょうか。
その男が藤岡信勝さんと出版社を訴えていた判決が出たそうです。藤岡さんがフェイスブックで詳しく報告してくださっ ています。
フェイスブック
藤 岡 信勝
高木健一弁護士が私(藤岡)とワック株式会社を訴えた謝罪広告等請求事件の判決が4月27日、東京地裁であり、原克 也裁判長は「原告(高木氏)の請求 をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」との判決を言い渡しました。私とワック側の勝訴です。おそらく高木氏 は控訴してくるものと予想され、最 高裁までいく可能性がありますが、一審判決は大きな勝利であることは間違いありません。関係者、支援者の皆様にあつくお 礼申し上げます。ありがとうござい ました。
この訴訟では『WiLL』平成25年9月号に、「『従軍慰安婦』で日本の名誉を売った二人の弁護士」というタイトル で私が書いた記事が名誉毀損である として、朝日新聞に連名で謝罪広告を掲載せよと請求されました。記事には、「慰安婦問題をデッチ上げ、世界にその嘘をば らまいて国際的な大問題に仕立て上 げた二人の弁護士がいる。戸塚悦朗 高木健一の両名である」、「高木らは自らの反日運動のために、韓国の元慰安婦の老婆 を利用した」、「インドネシアの慰 安婦問題に火を点けたのは高木健一だった」、「金で釣って慰安婦に名乗り出させて運動に利用する反日活動家の醜い姿。そ れによってアジア各地に『反日産 業』を扶植してゆく恐ろしさ。彼等こそ、日本国の獅子身中の虫である」などの表現があり、これについて、高木氏の社会的 評価を低下させた、いうのが原告の 主張でした。
訴訟では、1996年11月30日の「朝まで生テレビ」の放送で、私と高木氏が対決した場面などに関わる事実関係も 争われました。裁判所は、「論評の 前提となる事実のうち重要な部分について、真実であることの証明があったといえるか、又は被告らにおいて当該事実を真実 と信ずるについて相当の理由がある といえる」と認定しました。「日本国の獅子身中の虫である」などの表現についても、「原告の悪性を強調する表現が用いら れているが、未だ人身攻撃に及ぶな ど論評としての域を逸脱したものとまではいえない」として、被告の不法行為責任を否定しました。
高木健一と言えば、第 143話の「売国弁護士が動き出した」でも池田信夫さんを訴えています。ネットの無い時代にはやりたい放題 だったのでしょうね。多くの人が目覚めた今、今までのように上手くは行かないでしょう。
それにしても、反日左翼は訴えるのが好きですね。余程、この手でうまい汁を吸ってきたのでしょう。