菅義偉の国民をたぶらかすタチの悪い誤魔化しを踏み台にした日本学術会議会員の「任命に当たっての考え方の擦り合せ」

2020-11-16 09:56:39 | 政治
 日本学術会議会員は日本学術会議法第7条2の〈会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。〉となっていて、第17条は、〈日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。〉と規定している。

 この内閣府令とは「日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令」のことで、〈日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の30日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとする。〉としか規定していない。

 以上のことを前提に菅義偉の今回の日本学術会議会員6名任命拒否に関わる国会答弁に整合性が見い出し得るかどうかを探ってみる。

 2020年11月10日衆議院本会議

 ※予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に関する趣旨説明と質疑 

 中島克仁「冒頭、菅総理に対する国民からの信頼を致命的に揺るがした日本学術会議問題について何点か菅総理にお聞きを致します。11月5日の参議院予算委員会で推薦名簿を提出する前に一定の調整が働かなかった、こう総理は答弁しておりますが、なぜ事前調整が働かなかったのですか。

 この調整は政府側から働きかけたのに学術会議側に断られたのでしょうか。それとも学術会議からの働きかけを政府が断ったのですか。総理、明確にお答えください。

 そもそも会員の推薦権は日本学術会議法第17条で日本学術会議の専権事項でありますが、この推薦権に内閣府が校正(?)を行うことができる法的根拠をお示しください。示せない場合は事前調整自体、明らかな違法行為ではありませんか。

 また6人拒否の理由は安全保障政策などを巡る政府方針への反対運動を先導する事態を懸念したからだと複数の政府関係者が明らかにしたとの報道がありますが、事実か否かお答えください。

 現在、学術会議は6名欠員の状態です。学術会議に改めて推薦要請する意向はありますか。総理にイエスかノーかで明確にお答えください。

 また政府の任命拒否による補充選挙を行う手続き法は存在しません。今後どうやって6名を補充しようとしているのか、ご説明ください。

 6名拒否について総理に説明し、そのプロセスの当事者である杉田官房副長官を国会で説明させて困る理由があるのなら、総理、お述べください。ないのなら、ないとはっきり仰ってください。立憲民主党は改めて杉田官房副長官の国会出席を求めます」

 菅義偉「日本学術会議の推薦についてお尋ねがありました。ご指摘の参議院予算委員会に於ける答弁はこれまで日本学術会議から推薦を提出される前に様々な意見交換が日本学術会議議長との間で行われ、このような意見交換を通じて任命に当たっての考え方の擦り合せ方について一定の考え方を申し上げ、その上で今回の改選に当たっても、この前と同様に推薦メモを提出される前に意見交換が日本学術会議議長、会長との間で行われたものの、その中で任命の考え方の擦り合せまでに至らなかったことを表明するものです。

 お尋ねの点を含め、その詳細は繰り返し申し上げているとおり、人事に関することであり、お答えを差し控えさせて頂きます。

 会員の経験・検討についてお尋ねがありました。日本学術会議法では会員の候補者の推薦は日本学術会議が行うこととされています。推薦名簿提出前に様々な意見交換が日本学術会議会長との間で行われ、このような意見交換について任命の考え方の擦り合せに至ったとしても、またそのための候補者の推薦の手続きについては日本学術会議に於いて必要に応じて定めるべきものと考えております。

 また杉田官房副長官の国会の出席については今回の任命に当たって私の日本学術会議に対する懸念や任命の考え方は杉田副長官と共有してきており、これまで国会でご質問があったそれぞれの点については私や官房長官から答弁しているとおりです」

 菅義偉は日本学術会議会員の任命について前回の2017年の半数改選の際も、今回の半数改選の際も、「任命に当たっての考え方の擦り合せ」を日本学術会議から推薦(名簿)が提出される前に行ったと言っている。

 このことの法的正当性は別にして、日本学術会議側の推薦に基づかない任命を行う場合は一般的には推薦名簿の提出を受けてから、推薦名簿の中の何人かの会員に対して推薦に否定的な考え方を持って擦り合せに臨み、政府側の任命に当たっての考え方を伝えて、日本学術会議側と任命可否の検討(擦り合せ)を行うのが通常の方法であろう。

 なぜなら、推薦名簿の提出を受けて、可否の判断をつけておき、推薦を受けた会員の全員に対して肯定的なら、擦り合せの必要性は生じなく、時間と手間の節約になるし、推薦を受けた何人かの任命に否定的なら、それに絞った擦り合せが可能となって、同じように時間と手間の節約となる。

 ところが、個々の推薦会員に対する任命の是非ついて擦り合せたのではなく、政府側が望ましいと考える任命の大枠を示す擦り合せだけだったから、日本学術会議から推薦名簿の提出を受ける前に行うことができたという道理となる。

 擦り合せの結果、前回2017年の会員改選時は政府の望み通りの任命に当たっての考え方に添った任命ができたが、今回は政府側が求めた「任命の考え方の擦り合せまでに至らなかった」ために政府の意に反する6名の任命拒否と相成り、この6名任命拒否は同時に日本学術会議の意に反する結果となった。

 この両者の意に反する結果という経緯の構造は政府側が擦り合せを行う際に政府側の任命に当たっての考え方を日本学術会議が受け入れて、その考え方に添うことを望む圧力と受容の関係の内在を示すことになる。簡単に言うと、権力への配慮、忖度を求めた。

 2017年の改選時は圧力と受容の関係が機能して、日本学術会議側が政府に配慮、忖度した結果、「任命の考え方の擦り合せまでに至った」と言うことになる。一方で2016年の補充人事の際は首相官邸側が候補者の任命に選考初期段階で難色を示していて、正式な候補推薦には至らず、欠員が生じたままになっていたことからすると、日本学術会議側が政府に配慮も忖度もせず、圧力と受容の関係が機能しないままに終わったことになる。

 日本学術会議会員は再任不可の6年任期で、3年毎に半数ずつが改選され、会長に関しては再任可能だが、3年任命となっていて、ここ3代、会長が入れ替わっている。2017年に日本学術会議側の推薦通りの任命が行われて、今回、2020年は推薦どおりにいかずに6名が任命拒否されたということは、つまり政府側の任命に当たっての考え方の擦り合せが2017年はうまくいき、今回はうまくいかなかったということになって、会長によってか、その主導次第で圧力と受容の関係が、即ち権力への配慮・忖度が機能する場合と機能しない場合が出てきた可能性が考えられる。

 と言うことは、会員任命が日本学術会議側からの推薦から始まるのではなく、政府側が任命に当たっての考え方を、つまり任命の大枠を擦り合せてから日本学術会議側が推薦に着手するという手順を取ることを意味することになる。

 このことは既に紹介した11月10日衆議院本会議での菅義偉の答弁にも現れている。

 「任命の考え方の擦り合せに至ったとしても、またそのための候補者の推薦の手続きについては日本学術会議に於いて必要に応じて定めるべきものと考えております」

 菅義偉は政府と日本学術会議側との「任命の考え方の擦り合せ」は推薦名簿の提出前に行われると答弁していた。当然、「擦り合せ」に成功しても、成功しなくても、「擦り合せ」後に日本学術会議側は「候補者の推薦の手続き」――推薦名簿の作成に着手することになるというプロセスを踏むことを伝えた発言となる。

 「擦り合せ」後の推薦が政府側の任命の大枠に合致している場合は、その推薦どおりに任命する、合致していない場合は任命拒否という経緯を取るなら、そのような経緯は日本学術会議法の一部を改正する法律が1984年(昭和59年)5月30日に施行されて、会員の任命が選挙制から推薦制に変わることになった当時から取っていたのだろうか。

 この法律案が国会で議論されていた1983年(昭和58年)当時はときの総理大臣中曽根康弘も、政府参考人も、「形式的任命に過ぎない」と答弁していたのだから、その答弁の舌の根が乾かないうちに推薦通りの任命では政府側が望む任命に当たっての考え方とは異なる人物が入っている、政府側の任命に添うよう、擦り合せをしてから、推薦名簿の作成に着手して欲しいとある種の強制をし、その強制に忖度を求めたとは考えにくい。

 だが、2020年10月・11月の政府側の国会答弁を見ると、学術会議法が改正・施行された1984年(昭和59年)5月30日当時から擦り合せが行われてことを窺わせる。

 2020年10月 7日衆議院内閣委員会閉会中審査。

 三ッ林裕巳(内閣府副大臣)「憲法第15条の規定により明らかにされているとおり、公務員の選定・罷免権が国民固有の権利であるという考え方からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではなく、日本学術会議会員が任命制になったときから、このような考え方を前提としております」

 大塚幸寛(内閣府大臣官房長)「お答え申し上げます。あの、今回任命につきましては任命権者である内閣総理大臣がこの法律に基づきまして特別職国家公務員として会員としたのでございます。憲法第15条第1項を引用させて頂きますが、これはやはり公務員の選定・罷免軒が国民固有の権利であるという考え方からすれば、任命権者である内閣総理大臣が、推薦どおりに任命しなければならないということはないということでございまして、これは会員が任命制になったときかこのような考え方を前提としておりまして、考え方を変えたということはございません」

 2020年10月8日の参議院内閣委員会閉会中審査。

 木村陽一(内閣法制局第一部長)「昭和58年の対象になっております日本学術会議法の一部改正の立案の以前から、政府と致しましてはこれも学問の自由や大学の自治に関係する文部大臣による国立学大学学長等の人事に関してで憲法第15条第1項の規定に明らかにされている公務員の選定・罷免権は国民にあるという国民主権の原理との調整の必要性については累次答弁をしてきております。

 このような国民主権の原理を踏まえますと、内閣が国民及び国会に対して責任を負えない場合にまで申し出のとおりに必ずしも任命しなければならない義務があるわけではないと一貫して考えてきております。

 従いまして昭和58年の日本学術会議法の一部改正に於きましてもこれと同様の考え方に基づいて立案が成されているというふうに考えているところでございます」

2020年10月29日衆院本会議。共産党志位委員長の代表質問に答えて。 

 菅義偉「過去の政府の答弁についてお尋ねがありました。過去の答弁は承知しておりますが、先程申し上げたとおり、憲法第15条第1項との関係で日本学術会議の会員についても必ず推薦どおりに任命しなければならないわけではないという点については内閣府法制局の了解を得た政府としての一貫した考え方であり、日本学術会議法の解釈変更ではないのは国会において内閣法制局からも答弁しております」

 菅義偉が「必ず推薦どおりに任命しなければならないわけではないという点については内閣府法制局の了解を得た政府としての一貫した考え方である」と言い、「日本学術会議法の解釈変更ではない」と断っているのは政府と日本学術会議側との任命に当たっての考え方の擦り合せを前提として、擦り合せに応じるか応じないかで任命の状況が変わる、推薦どおりではないという任命形式でなければ、菅義偉の答弁自体が終始一貫しない矛盾を抱えることになる。

 2020年11月5日の参院予算委員会 

 菅義偉「日本学術会議法の推薦に基づく会員任命については憲法第15条第1項に基づけば、推薦された方々を必ずそのまま任命しなければならないということではないという点については内閣法制局の了解を得た政府の一貫した考え方であります」

 菅義偉が「内閣法制局の了解を得た政府の一貫した考え方であります」と答弁していることは内閣法制局第一部長の木村陽一の答弁に代表させての指摘であろう。

 内閣府副大臣の三ッ林裕巳も、内閣府大臣官房長の大塚幸寛にしても、内閣法制局第一部長の木村陽一にしても、「日本学術会議会員が任命制になったときから」、つまり改正日本学術会議法が1984年(昭和59年)5月30日に施行された当時から、推薦のとおりの任命ではなかったと同一歩調の証言を行っている。

 菅義偉にしても、「必ずそのまま任命しなければならないということではない」としている点で、当然と言えば、当然だが、同一歩調となっている。

 この「推薦のとおりに任命しなければならないというわけではない」としていることは日本学術会議法の第7条2〈会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。〉と、第17条〈日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。〉の解釈から外れていることから、菅義偉が口にしている、政府側と日本学術会議側の「任命に当たっての考え方の擦り合せ」を経た任命形式を前提としていることになる。

 そしてこのような任命形式は「日本学術会議会員が任命制になったときから、このような考え方を前提としていた」と解釈しなければ、菅義偉の本会議での答弁だけではなく、政府側証人の答弁と真っ向から矛盾することになる。

 要するにこれまで日本学術会議側の推薦どおりになっていたのは裏で擦り合せを行っていたことのあくまでも結果値であって、でなければ、菅義偉の2020年11月10日衆議院本会議で日本学術会議側と「任命に当たっての考え方の擦り合せ」を行ったものの、2017年の前回とは違って、今回は「任命の考え方の擦り合せまでに至らなかった」の発言は出てこないし、三ッ林裕巳や大塚幸寛、木村陽一等の「日本学術会議会員が任命制になったときから、推薦どおりに任命しなければならないという考え方を前提としていた」といった趣旨の答弁はできないし、結果値であるとすることによって衆議院本会議での菅義偉の答弁と、閉会中審査での政府側証人の答弁とが整合性を取ることができる。

 但しこの整合性は次の文章によって崩れ去ることになる。要点のみを摘出する。

 「日本学術会議法第17条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について」(内閣府日本学術会議事務局/2018年11月13日)

 3. 日学法第7条第2項に基づく内閣総理大臣の任命権の在り方について

 内閣総理大臣による会員の任命は、推薦された者についてなされねばならず、推薦されていない者を任命することはできない。その上で、日学法第17条による推薦のとおりに内閣総理大臣が会員を任命すべき義務があるかどうかについて検討する。

 (1) まず、
 ①日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法第65条及び第72条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること

 ②憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理大臣に、日学法第17 条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる。

 政府参考人たち及び菅義偉の国会答弁、あるいは加藤勝信の記者会見発言はこの取り決めに添って行われていたことになる。

 〈3. 日学法第7条第2項に基づく内閣総理大臣の任命権の在り方について〉で言っていることを考えてみる。

 〈内閣総理大臣による会員の任命は、推薦された者についてなされねばならず、推薦されていない者を任命することはできない。その上で、日学法第17条による推薦のとおりに内閣総理大臣が会員を任命すべき義務があるかどうかについて検討する。〉

 要するに〈内閣総理大臣による会員の任命は、推薦された者についてなされねばならず、推薦されていない者を任命することはできない。〉としている決まり事を決まり事どおりにしなければならない〈義務があるかどうかについて検討する。〉ことになったという文意を取る。

 「検討」開始時期はこの文書を報告書として整えた2018年11月13日以前の近辺である。そして②の、〈内閣総理大臣に、日学法第17 条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる。〉の結論が纏められたのは2018年11月13日と言うことなら、2017年10月の改選時に於いては〈内閣総理大臣による会員の任命は、推薦された者についてなされねばならず、推薦されていない者を任命することはできない。〉のルールに縛られていたことになる。

 だが、菅義偉は2017年10月の改選についても、日本学術会議側と「任命に当たっての考え方の擦り合せ」を行い、そ擦り合せに至ったのちに推薦名簿を受け取ったとする国会答弁を行っていることは、上記縛りと矛盾する。もし実際に行っていたとしたら、この文書で決めたルールにも反するし、日学法にも違反することになって、国会で追及しなければならない問題点となる。

 もし「任命に当たっての考え方の擦り合せ」を行い得るとしたら、2018年11月13日以降の会員改正時に於いてであって、2020年10月の今回の改選が最初の対象となる。だが、「擦り合せ」を行ったものの、合意に至らずに、6名を人名拒否した。

 菅義偉がこの「擦り合せ」にいくら正当性を言い立てたとしても、内閣府副大臣の三ッ林裕巳や内閣府大臣官房長の大塚幸寛、内閣法制局第一部長の木村陽一が憲法第15条第1項を根拠に「任命権者たる内閣総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではなく、日本学術会議会員が任命制になったときから、このような考え方を前提としております」といった趣旨で発言していることは2018年11月13内閣府日本学術会議事務局が纏めた文書、「日本学術会議法第17条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について」で決めたルールを頭から無視しているだけではなく、日本学術会議会員が選挙制から任命制に変更することになった1983年年当時の政府参考人や中曽根康弘の国会答弁を自分たちの有利になるよう改竄したタチの悪い悪用
しか窺うことができない。

 タチが悪いと言えば、2018年11月13日作成の内閣府日本学術会議事務局の文書が公表されたのは2020年10月6日の「学術会議任命拒否問題」野党合同ヒアリングの場であって、約2年間内部文書扱いにしていた。世間に公表しないそのような扱いで、〈内閣総理大臣に、日学法第17 条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる。〉を自分たちのルールにして6名任命拒否に出た。

 これ程の国民をたぶらかすタチの悪い誤魔化しはない。例え菅義偉の主張どおりに「任命に当たっての考え方の擦り合せ」が行われていたとしても、国民をたぶらかすタチの悪い誤魔化しを踏み台にしなければ成し得なかった「擦り合せ」であろう。

 菅義偉が「雪深い秋田の農家の長男に生まれた」の庶民性をウリにしているが、とんだ食わせ者の庶民性である。

 6人任命拒否は「任命に当たっての考え方の擦り合せに至らなかった」ことが原因だとしていることは、6人任命拒否は政府側独自の基準で行ったことになる。菅義偉は官房長官時代から懸念を持っていたこととして、「民間出身者や若手が少なく、出身や大学にも偏りが見られる」ことを挙げ、「旧帝国大学と言われる7つの国立大学に所属する会員が45%を占めています。それ以外の173の国立大学・公立大学を合わせて17%です。また615ある私立大学は24%にとどまっております。また産業界に所属する会員や49歳以下の会員はそれぞれ3%に過ぎません」と会員構成の偏り・多様性の欠如を国会答弁していたが、このことを基準とした任命拒否となっているのかどうか、その整合性を厳格に問いたださなければならない。


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