「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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議会費での質問

2008-10-01 20:48:25 | 議会改革

いよいよ、明日10/2から、決算特別委員会が開催されます。 議会費では、以下の質問を考えています。その下に、今回は、考えたのですが、没にした質問を、没にした理由とともに書きます。


1)議場叉は委員会での資料等印刷物の配布について
 中央区議会会議規則第百十七条に、「議場叉は委員会の会議室において、資料、新聞、文章等の印刷物を配布するときは、議長叉は委員長の許可を得なければならない。」とあり、許可を得て、資料等印刷物の配布が出来る旨が、規定されています。
 そこで、お伺いいたしますが、議長叉は委員長の許可がおりる場合というのは、どのような場合であるのか、お聞かせ下さい。


2)
議場叉は委員会でのパネルの使用について
 国会中継を見ていますと、委員会において、パネルを使用し、分かりやすく審議をしています。23区でも、例えば世田谷区本会議でも、本会議でパネルが使用されると聞きます。
 本区でも、議場叉は委員会で、パネル使用が可能であるのかどうか、考え方をお聞かせ下さい。


3)
議事録のスピード化について
 本年3月の予算特別委員会で、議事録のスピード化についてお伺いいたしました。お答えでは、
 議会局長から「
現在、4回の定例会、それから通常1回の臨時会、予算特別委員会、決算特別委員会、それらのものをすべて記録を作成しておるわけですが、またこの記録作成とあわせて、区のホームページにも随時掲載しているということです。この議事録の作成の期間ですが、テープ反訳から起こしまして、原稿の校正等を含めて通常3か月かかっております。これをなるべく早くということで努力はしております。」
という御回答を得ました。
 作成には、原稿の校正などたいへんな作業があり、時間がかかるのは十分承知しているのですが、有効な会議運営を考えました場合、次回会議までに前回の会議の議事録があると、前回の双方のやりとりを見直すことで、次回会議がさらに深めて審議を行うことができると考えられます。
 各委員会であれば、次回委員会までに、本会議であれば、次回本会議までに、会議録ができあげることができないものか、お伺いさせていただきます。


****以下、今回、没にした質問****

4)委員会報告書のホームページでの公開について
 委員会報告書に関しては、中央区議会会議規則第九十八条に、「委員会は、事件の審査叉は調査を終ったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。」という規定のもと、定例会で報告がなされています。
 その報告書は、定例会開催時には、出来上がっているわけですので、報告後速やかに中央区議会のホームページでも公開できないものか、お伺いさせていただきます。

没の理由:3)の議事録がスピードアップ化されれば、報告書をみるまでもなく、実際の委員会の内容を議事録を見ることで、確認することができるから。


5)本会議場の有効活用について
 本会議場は、73名、車椅子での傍聴スペース5台分あり、傍聴環境が整った会議場であります。
 区政・行政の重要な会議、すなわち予算・決算特別委員会や、都市計画審議会などは、傍聴できる環境の整った本会議場を使用して開催することで、区政・行政の公開を行うことが、開かれた区政・行政のあり方に合致することだと考えます。
 できるだけ、本会議場を用いて会議を開催することを検討いただきたいと考えますがいかがでしょうか。

*現状での傍聴人の定員(中央区議会のホームページより)

 本会議の傍聴人の定員は73名です。なお、車椅子で傍聴できるスペースが5台分あります。
 委員会の傍聴人の定員は12名ですが、予算・決算特別委員会については、委員会室のスペースの関係で、別室での音声による傍聴(30名)になります。

没の理由:もう少し研究してから、出します。


6)付託事件の本会議での討論の順序について
 中央区議会会議規則第四十一条「委員会が審査叉は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。」とありますが、委員長及び少数意見者の報告後、質疑・討論・表決と進められていきます。
 同規則第五十五条「討論においては、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。」とされ「討論交互の原則」が述べられています。
 ここで、討論の順序のご確認ですが、委員会に付託した原案に対して、報告が可決の場合、原案反対者―原案賛成者という順。報告が否決の場合、原案賛成者-原案反対者という順で、本会議で討論がなされるということで理解してよいのか、ご確認を願います。

没の理由:規則ですでに定められていて、「その通り」という回答を得るだけのことだから。

以上。

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