「施術後に呼吸が止まった」とあるが、施術後いつ呼吸停止したかも問題である。「直後」であれば施術との因果関係は疑われる。あるいは施術後数時間くらいまでも可能性は否定できない。ただ数日後~1週間後となるとこれは可能性は極めて薄いようにも思われる。基本的に「施術が原因で死亡した」というのであれば、検察側は整体と死因の因果関係を証明しなくてはならず、実はこの証明は極めて難しいのである。しかしながら施術直後に呼吸が停止したというのであれば、当然施術者には「応急救護義務」があるので、人工呼吸などの心肺蘇生をしたかどうかも論点となる。病院で予期せずに患者の呼吸停止があった場合、もし何もしなかったら問題になる。医者より高い「時給」でありながら、施術後に起きた呼吸停止の救護をしなくてもよいということはない。もちろん本件がいつ呼吸停止したのかは報道になかったので定かではないが。<o:p></o:p>