吉田クリニック 院長のドタバタ日記

日頃の診療にまつわることや、お知らせ、そして世の中の出来事について思うところ書いています。診療日には毎日更新しています。

無資格医による手術 その1

2016年12月21日 05時38分56秒 | 日記
 無資格医と言っても「優生保護法の指定医」の資格のことであり医師免許はきちんと保有している医師の事故であるが、この医師の堕胎手術の6日後に女性患者がなくなったという事件があった。
 ご主人は提訴の用意があるらしい。TVのニュースでちらりとやっただけで詳細は不明であるが慎重に、かつ正確に手続きを進めなければならないと思う。
 まず優生保護法の指定医を保持しないということがどういうことかの理解である。
 通常の医師なのであるから医療行為は可能である。しかも一昔前はその科(婦人科)にひとり優生保護法指定医がいれば、その他の医師は資格がなくとも堕胎手術ができたのである。
 どうやら堕胎術を行う医師全員が保持を義務付けられるようになったのは最近のことらしい。この資格は県(都)の医師会が認定するものである。県医師会に入会するのは地区医師会にも、そして日本医師会にも入会することが義務付けられている。県の医師会だけの入会というわけにはいかないのである。そして皆自腹での入会なのである。
 医師会は任意団体なので病院勤務医の多くは入会しないことが多い。
 つまり産婦人科医であっても優生保護法指定医を保有していない医師も多いものと思われるのだ。