吉田クリニック 院長のドタバタ日記

日頃の診療にまつわることや、お知らせ、そして世の中の出来事について思うところ書いています。診療日には毎日更新しています。

高額査定 その4

2017年06月20日 06時00分24秒 | 日記
 もちろん保険薬価収載されていない薬をもちいることは特に違法ではない。
 しかしそれを注射する時の手技料は保険診療では認めないというルールである。

 ここでまったく別のことであるが、よく理解できないルールを思い出した。それは博打である。
 公営ギャンブル以外の博打で得られた収入は不正な収入である。世の中で認められた収入ではないのである。つまりルール違反の収入なのであるが、ルール違反で得られた収入であっても「所得税」を払わなくてはならないそうだ。

 比較の対象にはならないが、かたや保険で認められていない薬剤を用いたら保険診療はルール違反となり、保険診療上、収入は不正に取得されたものとして注射手技料は認めませんというわけである。
 そしてかたや博打で不正に取得された収入についてはルール違反であるが、それには世の中の規範通りに所得税をかけますというのだ。
 どちらが正しいのか、いやどちらも正しいのか、あるいは理不尽であろうがなかろうがまあそんな屁理屈こねないほうがいいだろう。