大坂牢人何方ニ罷居候共不苦由、従板周之状之写給、令披見候、
是ニ付き小河四郎右衛門・ 熊谷権大夫・長屋安左衛門 呼下申度
候、内々御約束知行を可給候哉返事次第ニ可仕事
●熊谷権大夫直信 三斎様御附中津ニ相詰候衆 五百石 (於豊前小倉御侍帳)
大坂籠城之首尾よかりしとて被召抱、三斎君御逝去後京極丹後守殿にて千石とるなり
大坂籠城之首尾よかりしとて被召抱、三斎君御逝去後京極丹後守殿にて千石とるなり
●永屋安左衛門 三斎様御附中津ニ相詰候衆 四百石 (於豊前小倉御侍帳)
大坂籠城よかりしとやらにて被召抱
この二人は細川家の肥後国入りに伴い、八代へ入る三齋に随伴している。
その三齋が亡くなると、いわゆる八代領の後始末や三齋家臣の行動について、本藩は監視を強めている。
以下はその役目に携わった丹羽亀之丞の報告の一部であるが、三齋附家老の長岡河内(村上八左衛門・一万石)と行動を共にして八代を離れている。
召しだしの経緯について本藩においては苦い想いでもあったのだろうか・・・
大坂籠城よかりしとやらにて被召抱
この二人は細川家の肥後国入りに伴い、八代へ入る三齋に随伴している。
その三齋が亡くなると、いわゆる八代領の後始末や三齋家臣の行動について、本藩は監視を強めている。
以下はその役目に携わった丹羽亀之丞の報告の一部であるが、三齋附家老の長岡河内(村上八左衛門・一万石)と行動を共にして八代を離れている。
召しだしの経緯について本藩においては苦い想いでもあったのだろうか・・・
八代侍衆様子申上覚
是も熊本二而言上仕候
一、熊谷権大夫此者ハ筋目も能御座候/八代ニ而も公儀侍ニ而御座候/年
六十一此者内ニ申候/若可被召抱与被成御諚候て忝可奉存候得共
三齋様御一代之後ハ何レ之 御子孫様江茂御奉公申上間敷
と申上候条被召出候共御理りを申上と申候/但今の御知行ニ而ハ
御理り申上罷登可申と申候由ニ御座候/五百石之奉公人ニ者惜敷者与何
も申由ニ御座候/併長岡河内と申合河内も牢人使権大夫も牢人
仕候而河内奉公才覚之■を仕河内与取立可申候与約束仕候由承申し候
少成共御加増可被遣と被仰出候而御■可申上と存様ニ承申候事
一、永屋安左衛門是も志つかりと為仕所存之者ニ而御座候/年五十八
九之者ニ而御座候/熊谷権大夫と同前ニ河内と申合候由承申候/今
之新地高ニ而も被召出候ハゝ■奉存御■可申上存候由取沙汰仕候得共
権大夫と万事申詰候河内御家中を立のき候ハゝ安左衛門も罷
登可申候と存候事
是も熊本二而言上仕候
一、熊谷権大夫此者ハ筋目も能御座候/八代ニ而も公儀侍ニ而御座候/年
六十一此者内ニ申候/若可被召抱与被成御諚候て忝可奉存候得共
三齋様御一代之後ハ何レ之 御子孫様江茂御奉公申上間敷
と申上候条被召出候共御理りを申上と申候/但今の御知行ニ而ハ
御理り申上罷登可申と申候由ニ御座候/五百石之奉公人ニ者惜敷者与何
も申由ニ御座候/併長岡河内と申合河内も牢人使権大夫も牢人
仕候而河内奉公才覚之■を仕河内与取立可申候与約束仕候由承申し候
少成共御加増可被遣と被仰出候而御■可申上と存様ニ承申候事
一、永屋安左衛門是も志つかりと為仕所存之者ニ而御座候/年五十八
九之者ニ而御座候/熊谷権大夫と同前ニ河内と申合候由承申候/今
之新地高ニ而も被召出候ハゝ■奉存御■可申上存候由取沙汰仕候得共
権大夫と万事申詰候河内御家中を立のき候ハゝ安左衛門も罷
登可申候と存候事
(中略)
一、右之者とも儀様子之段荒満し申上候/此等之趣宜願い御披露候
恐々謹言
七月十六日 丹羽亀之丞
林外記殿
恐々謹言
七月十六日 丹羽亀之丞
林外記殿