津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■江戸 古文書 肉筆 『細川越中守 ~ 松平越後守 書簡』肥後

2016-04-09 08:55:59 | オークション

 細川重賢公から土佐の山内家に宛てた書状の写しであろう。
まったく同じ物が【細川越中守殿ヨリ松平越後守殿江返事之写】として、高知県立図書館に存在する。
これによると安永三年(1775)の書状であり、宛先は九代藩主・山内豊雍(トヨチカ)公であることが判る。
この人物も藩政改革を成功させたことから名君と呼ばれている。 

                   江戸 古文書 肉筆 『細川越中守 ~ 松平越後守 書簡』肥後

 

                      江戸 古文書 肉筆 『細川越中守 ~ 松平越後守 書簡』肥後

 


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■宇土軍記 肥後・上 (十九)(二十)(廿一)

2016-04-09 07:17:23 | 史料

      十九、二度目の迫合之事

一、三町目の木戸口ニて、城方嶋津又助老功
   の者なりしが足軽共ニ下知しけるハ、夜中ニ町屋へ寄来る敵を
   防ニハ、見せ柵を目中(あて)にして鉄炮を放せと申せしかば、雨の
   降るが如くに打懸ける弓・鉄炮、夜中故初ハ目当不細越矢多
   かりけるが、此下知ゟ鉄炮聞出ニて寄手の輩足を立兼、丁やの檐
   下ニ付添者も有之、或ハ防きにもならざる戸・障子又は籠抔を
   楯にして居る者も有之、中々危き事共ニて寄手の輩将基倒をす
   るがごとく混々と打倒されけれとも、事ともせず手負・死人を
   乗越はねこゑ一揉ニせんと責戦ける時節、後陳に扣たる熊本勢
   の内ゟ若者共跡(後)の町屋ニ火を懸けるに依て、寄手の後は明らか
   に見透たり、依之寄手のために以の外悪敷、城兵の方ハ闇く成
   りたる故城兵の為ニハ能、弥あだ矢なく被打倒さるゝのミなら
   す、其上跡より打出す味方の鉄炮ニも中り、寄手ハ味方討をす
   る故、いかなる大剛の者もこらへ兼、残少ニ討れたり、此体を
   見て寄手の内ニ和田勝兵衛後号備中と申者、前野助兵衛鉄炮頭の向て
   云ける、敵の鉄炮聞出味方足を立兼たる躰に見えたり、此分ニ
   てハ押付敗軍すへし、又今暫爰ニ支て有ならは、前ゟハ敵の鉄
   炮強く、後ゟハ味方の鉄炮に中り、犬死をして壱人も生残まじ、
   無詮儀とも也、迚の難遁と見えたり、いさ一途に押懸木戸を突
   破らむと申けれハ、尤可然といひもあへず、和田・前野両人一
   同に一番鑓と名乗て真先に進ミ出るを見て、芦野九太夫・石田
   右衛門(両人共ニ鉄炮頭)押続て進ニける、木戸際より六、七間計も進
   出たる所に、敵の鉄炮和田が甲の真向に中り、前の方へ倒れ相
   果けるを、和田が家来に和田宇右衛門と云者走寄て、勝兵衛を
   肩に引掛立退けるニ付、前野・芦野・石田三人の者共も木戸を
   破ることならずして和田を囲ミ引退けると也、
一、有説ニ云、右町を焼立侯ニ付放火と云と自焼と云と二種有之、
   或ハ夜軍の時火見を場風の順逆抔といへる古法有之事也、放火
   ニは種々心得有之、先祖図ノ為、敵を悩乱の為、気を奪謀は損
   徳時節を考へなす事なるに、是ハ故も無之、殊ニ味方の為ニ以
   の外悪敷不作法の儀共也、式の故実を知らずしてハ誤に有之事也、
一、又右の如く町屋の迫合をハ古ゟ小路軍と云、元享の時於京都ニ
   小寺衣笠が年(手)立、又慶長年中ニ信州上田表ニて真田が手段、又
   同年肥後八代郡小川吉本町ニて八代勢の手行き三十五、是等を以
   て知事也、
   小路軍の儀、本文の趣口伝有之、天正五丁丑年十月朔日河内国
   片岡の城責の時、忠興公御十五歳、御舎弟頓五郎殿後号玄番頭
   興元御十四歳、真先ニ乗入給ひ御高名有之、此節城内ニしきり
   ふきの屋根の上ニ御座被成侯に、有吉四郎左衛門後号武蔵、あ
   たりなるおさへ石を取聚て其上に乗玉へと申上けれハ、如此し
   玉ふ処、下ゟ敵鑓にて荐に突しかとも石ニ当りて通らざりけり、
   是も其通の叶ひたる者の詞也と後ニ迄御褒美被成しと也、私ニ
   云、小路軍ニ心可付儀かと加置侯也、

     
       二十、寄手町屋を破る事

一、跡に扣たる寄手の内勢続て進事も難成、其夜ハ木戸の外ニ備を
   立堅メ鉄炮迫合侯て夜を明し、翌廿日の早天に押懸り町を破し
   かバ、城兵不相叶敗北せしにより、城の堀際迄押寄手々に竹束
   を付させけると也、

      廿一、加藤百介働之事

一、寄手一番備の頭加藤百介ハ、味方本町筋を破る時節、裏通新町
   筋を焼立敵を追立しかば、後ニ迫られ難儀たるべしと思ひ、本
   町筋の敵いよ/\早く引取しと也、其ゟ寄手大手黒口へ押寄竹
   束を付寄、其後石の瀬口の古城の跡に向ひ城を築き、是ニ各陳
   取替/\責口を相守しと也、
   古伝ニ城品と有之、本城・境目の城・取出城・付城・向城・陳
   城、其所ニ依て唱替儀也、是武者言葉也、夫々ニ不審の趣違侯
   事也、 

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