■ 火の見櫓は建築基準法施行令に規定されている工作物に該当すると思われる。同令第138条第1項四号の規定の物見塔に類するものとして。従って、高さ8mを超える火の見櫓を建設する場合には、確認申請の手続きが必要だろう。
また、火の見櫓の後継のホース乾燥塔は二号の規定の鉄柱に該当するだろうから、15mを超える場合には同様の手続きが必要だろう。ただ、消火ホースの長さは20mで、二つ折りにして乾すから乾燥塔の高さは10mちょっとあればよく、この場合は確認申請の手続きは不要。
建築基準法施行令ではこんな具合。また、国道や県道脇に建てる場合には根拠法は分からないが手続きが必要になるだろう。他にもクリアする必要がある条例などがあるかもしれない。