<平成18年8月に福岡市で幼児3人が死亡した飲酒運転追突事故で、危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)に問われた元市職員、今林大被告(23)の判決公判が8日、福岡地裁であった。川口宰護裁判長は危険運転罪の成立を認めずに業務上過失致死傷罪を適用。検察側求刑の懲役25年を大幅に下回る懲役7年6月を言い渡した。検察側は控訴するとみられる。
危険運転罪の適用要件の「正常な運転が困難な状態」だったかどうかが争点。裁判長は「高度に酩酊した状態とは認められない」とし、「脇見による前方不注視」が原因と判断した。懲役7年6月は業過致死傷の併合罪としては最高刑。
被告は缶ビール1本と焼酎ロック9杯程度、ブランデー水割り数杯を飲んだ後、運転を開始したと認定。一方で、事故現場まで蛇行運転や居眠り運転をしておらず、事故の48分後に行った呼気検査でも酒気帯びレベルで、泥酔状態とまでは言えないと結論づけた。>とサンスポ(2008.1.9≪福岡3児死亡事故「危険運転」を認めず…判決7年6カ月≫一部引用)に出ている。
「ビール1本と焼酎ロック9杯程度、ブランデー水割り数杯を飲んで運転」して「高度に酩酊した状態とは認められない」とは羨ましいくらいのかなりの酒豪と言えるし、それだけ飲める懐具合にも羨ましさを感じる。
ロックは水割り程には薄まらない。ブランデーの水割は5倍に薄まったとしても、ブランデー自体が40度前後だろうから、8度に下がったとしても、4杯飲めば、計算上は32度になる。しかも3種類のチャンポンである。一種類に限って飲んだ以上に酔いがまわり、なお且つ醒めにくくなる。
毎日新聞(インターネット記事)が判決要旨を載せている。≪福岡・車転落3児死亡:福岡地裁判決(要旨)≫(2008年1月9日 東京朝刊)
<福岡市東区で06年8月に起きた3児死亡事故で、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元福岡市職員、今林大被告(23)に対し、福岡地裁が8日言い渡した判決の要旨は次の通り。(呼称・敬称略)
◆主文
被告を懲役7年6月に処する。
◆認定事実
◇被告は06年8月25日午後10時48分ごろ、福岡市東区の海の中道大橋で、乗用車を時速約100キロで脇見運転し、大上哲央(34)運転のRV車に追突、海中に水没させ、大上紘彬(当時4歳)、倫彬(同3歳)、紗彬(同1歳)を水死させた。哲央と大上かおり(31)に約3週間の傷害を負わせた。
◇被告は呼気1リットル中0・15ミリグラム以上の酒気を帯び、車を運転した。
◇交通事故を起こしたのに負傷者の救護措置を取らず、警察官に報告しなかった。
◆危険運転致死傷罪の成否についての判断
危険運転致死傷罪について、刑法は「(アルコールなどの影響で)正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」と規定している。「正常な運転が困難な状態」とは、正常な運転ができない可能性がある状態でも足りず、道路や交通状況などに応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることを必要とすると解すべきである。
被告は、海の中道大橋に入って50~60メートルの緩やかな左カーブが終わって直線道路に入った辺りから、右側の景色を眺める感じで脇見を始め、その後、前を振り向くと突然目の前に被害車両が現れたと供述する。被告供述は事故の態様と整合しているだけでなく、道路状況に照らしても不自然でない上、逮捕当初から一貫しており、十分信用性が認められる。被害車両を発見できなかった原因は脇見だったと認めるのが相当である。被告が被害車両を間近に迫るまで気付かなかったことについて説明できないことを前提に、正常な運転が困難な状態だったとする検察官の主張は誤ったものと言わざるを得ない。
被告は事故前に相当量の飲酒をした上で車を運転し、事故を起こしたが、スナックを出た後から事故現場まで車を走らせた間、アルコールの影響とみられる蛇行運転などはなく、衝突事故なども全く起こしていなかった。事故直前に車の速度を80~100キロに加速させたが、事故当時の道路・交通状況からみれば必ずしも異常とは言えない。
事故前後の被告の言動中には、検察官が指摘するように被告が酒に酔っていたことをうかがわせる事情が存在する一方、被告が相応の判断能力を失っていなかった事情も多数存在する。しかも、事故の48分後に実施された呼気検査の結果で、警察官は被告が酒気帯びの状態だったと判定していたことからすれば、酒酔いの程度が相当大きかったと認定することはできない。被告がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態だったと認めることはできない。
◆結論
検察官の主張に照らして関係証拠を検討しても、主位的訴因である危険運転致死傷の事実を認めることはできず、予備的訴因である業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転)の事実を認めることができるにすぎない。
弁護人は事故当時、大上哲央が居眠り運転をしていたことで被害が拡大したと主張するが、居眠り運転の事実を否定する哲央の供述に疑問を差し挟む余地はない。弁護人の主張は失当である。
◆量刑理由
事故の結果は深刻かつ悲惨である。死亡した3児は両親に連れられて昆虫採集に出かけた帰途、車ごと真っ暗闇の海中に放り込まれ、尊い命を絶たれた。夢や希望に満ちあふれた人生を迎えようとしていた矢先、短い一生を終えなければならなかったもので、哀れと言うほかない。大上夫妻の悲しみや喪失感は筆舌に尽くし難く、夫妻が被告に対して峻烈(しゅんれつ)な処罰感情を抱いているのは当然である。
被告は女性をナンパする目的で酒気帯び運転に及んでおり、動機は極めて自己中心的で何ら酌量の余地はない。時速約100キロという高速度で運転し、犯行態様は危険極まりなく悪質。事故を起こすべくして起こしたと言うべきであって、厳しい非難を免れない。
ひき逃げについても、被告は車両が故障したためやむを得ず車を停車させたものの、その後も救護義務や報告義務を尽くさなかったばかりか、市職員の身分を失いたくないという自己保身から友人に身代わりを頼み、飲酒検知の数値が低くなると考えて友人に水を持って来てもらうなど犯情も誠に悪質である。
飲酒運転に起因する悲惨な交通事故が後を絶たないことは公知の事実であり、一般予防の見地からも被告には厳しい態度で臨む必要がある。被告の過失の程度の大きさ、結果の重大性、酒気帯び運転とひき逃げの悪質性を考えると、被告に対しては処断刑の上限に当たる懲役7年6月の実刑で臨むのが相当である。
* * * * * * * *
事故によって殺された3人の子供の死を「哀れと言うほかない」とはどういうことなのだろう。子供に向けるのではなく、被告に向けて「残忍」とか「残酷」といった言葉を使うべきではなかったか。他人事に聞こえて仕方がない。
今朝のTBS「みのもんたのズバッ」で、裁判長は「海の中道大橋に入る前に約2.7メートルの狭い道を車をこすりもせずに運転していた」ことを理由に危険な状態で運転していたとは言えないとしているということだが、自分が酔っていること、そして狭い道だと認識でき、なお且つ年齢が若くてそれ相応の運動神経を持っていたなら、かなり酔っていても、「気をつけろよ、車をこするなよ」と極度に緊張した状態で注意を払いさえすれば、スピードもそれ相応に抑えるだろうし、かなり酔っていてもそれを補って正常に見える運転はできるということを裁判長は知らないらしい。
問題は狭い道から広い道に出た後である。若い年齢の人間ほど、酔っていながら狭い道をうまく運転できた自慢と広い道に出たことからの安心感がない交ぜになって、逆に大胆な運転となる。それが海の中道大橋という広い道路での時速約100キロというスピードでの事故となった一因でもあろう。
何人かで若い少年たちが同乗した車がよく事故を起こすのは運転している少年が他の少年に運転がうまいことを見せたくてつい大胆な運転をすることと、巧みに運転する自分の姿に酔い痴れて、脳裏の目がそのような見事に運転する自分に向いていしまうからだろう。そしてますます見事な運転を見せようと抑えが利かなくなって最後には自らの運転技量を超えて車が暴走することになり、車が見る影もなくペシャンコに大破する大きな事故へと発展する。自分が気のある女の子か、あるいは逆に自分に気のある女の子が同乗していようものなら、なおさらにいいとこを見せようとして始末に悪い。
西日本新聞の(2008/01/08付 九州ねっと≪【福岡3児死亡事故の判決要旨】≫)には、<被告はこの道を通勤経路として利用し通り慣れており、終電が終わる前にナンパをしたいと思っていた被告が、午後10時48分という夜間に、車を時速80~100キロに加速させたからといって、それが異常な運転であったとまでは言えない。>と伝えているが、広い道でなお且つ<通勤経路として利用し通り慣れて>いたという安心感が、狭い道を運転するときの緊張感を失わせ、大胆な運転につながったと見ることもできる。
また毎日新聞の「判決要旨」には<被告は、海の中道大橋に入って50~60メートルの緩やかな左カーブが終わって直線道路に入った辺りから、右側の景色を眺める感じで脇見を始め、その後、前を振り向くと突然目の前に被害車両が現れたと供述する。被告供述は事故の態様と整合しているだけでなく、道路状況に照らしても不自然でない上、逮捕当初から一貫しており、十分信用性が認められる。>としているが、この裁判長の判断は<終電が終わる前にナンパをしたいと思っていた被告が、午後10時48分という夜間に、車を時速80~100キロに加速させた>と自ら言っていることと整合性はなく、相互矛盾した物言いとなっている。
被告は「終電が終わる前」の駅の光景と歩く若い女の姿を脳裏に思い浮かべて、その場面に意識の目を向けて脇目をする余裕もなくまっしぐらに走らせていたはずで、<右側の景色を眺める感じで脇見を始め>たいうのは合理性に欠ける。気持は駅にまっしぐらに向かい、頭の端に若い女に声をかけるシーンや相手が都合よく応じるシーンを思い浮かべていたはずである。だからこそ、終電に間に合わせようと「80~100キロ」のスピードを出していたのだろう。
朝の通勤時間帯に事故が多いのは、会社の始業時間に余裕のない場合、叱る上司や同僚の顔ばかりに気持が向かって、道路に向ける注意が散漫になるからである。車を運転しながら、前を見ているようで、実際は通らなければならない赤が長い信号や渋滞する道路、そして会社の始業のチャイムに目が向いてしまう。そのことを考えるだけで頭が一杯になって現実の視野を自分から狭めてしまう。
JR宝塚線の脱線事故も、運転手が停車位置に正確に停車せずオーバーランしたことから時間遅れが生じ、それが初めてではないために上司の懲罰・マイナス評価を気にし、それを帳消しにしたいばっかりに時間を取り戻そうとして焦って電車のスピードを上げた。次の駅に到着時間に限りなく近い時間で滑り込むことだけを脳裏に浮かべていて、電車がどれだけスピードが上がっているか、電車が普段とは違う異常な揺れを生じせしめていることなどに気づかなかったのではないか。周囲に目を向けていなかっただろうから。彼が見ていたものは次の駅のプラットフォームと時間だけだったに違いない。
被告は終電(=ナンパ)に間に合わせようと、<車を時速80~100キロに加速させた>。したたかに酒を飲んでいるなら、例え「酩酊」していなくても、前方及び周囲に最大限の注意を払って安全運転を心がけるべきを<80~100キロ>にスピードを上げなければ間に合わない駅と若い女に目を向けて運転していた。頭の中はそれで一杯だったに違いない。気持は前を走っている車を越えて、当然すぐ目の前を走っている車など目に入らず、前へ前へと<時速80~100キロ>以上の速さで進んでいた。ナンパすることだけを考えていた。頭の中はそれしかなかった。決して単なる「脇見」運転ではない。ある意味「正常な運転が困難な状態だった」。
その時点で、すでに車は凶器と化していたのである。このことだけでも「危険運転致死罪」に相当するのではないだろうか。
もう一つ。酒を飲んで運転している場合、法律で禁止されていることだから、ちょっとした事故を起こしても酔いは醒めてしまう。人生経験が浅く、世間ずれしていない人間、あるいは歳が一定以上経って身体の反応が鈍くなっているといった人間でなければ、事故を起こした場合の酔いの醒めは早い。<事故の48分後に行った呼気検査でも酒気帯びレベルで、泥酔状態とまでは言えない>検知数値だった言うが、単なる追突ではない、追突させた車が橋の欄干を破って海に飛び込んでしまったのである。半端ではない驚きが血流を早めて(事故を起こした後、心臓は破裂せんばかりの動悸を打っていたに違いない)アルコール混じりの血液を正常化してしまうということはないだろうか。その上、<友人に水を持って来てもら>って飲んでいることも酔いを醒ますに役立っているだろう。
酒酔い運転で事故を起こした多くの人間がその罪の重さを恐れて轢き逃げを行う。中には巧妙にも酔いが醒めたところで自首して罪を軽くしようと謀る。そういったことも<相応の判断能力を失っていなかった事情>として考慮されるのだろうか。
参考までに西日本新聞の≪【福岡3児死亡事故の判決要旨】≫(2008/01/08付 九州ねっと)
<福岡地裁が8日言い渡した3児死亡事故の判決要旨は次の通り。
■【総論】
危険運転致死傷罪が成立するためには、単にアルコールを摂取して自動車を運転し人を死傷させただけでは十分でない。同罪に当たる「正常な運転が困難な状態」とは、正常な運転ができない可能性がある状態でも足りず、現実に道路や交通の状況などに応じた運転操作が困難な心身の状態にあることを必要とする。
■【事故状況】
今林大(ふとし)被告は事故直前に前方を走行していた大上哲央(あきお)さんの多目的レジャー車(RV)に気付き、急ブレーキをかけて衝突を回避しようとしたが、RVの右後部に衝突した。被告は「海の中道大橋」の直線道路に入った辺りから、右側の景色を眺める感じで脇見を始め、前を振り向くと突然目の前にRVが現れたと供述し、十分信用できる。
RVを直前まで発見できなかったのは、脇見が原因と認められる。被告はこの道を通勤経路として利用し通り慣れており、終電が終わる前にナンパをしたいと思っていた被告が、午後10時48分という夜間に、車を時速80―100キロに加速させたからといって、それが異常な運転であったとまでは言えない。
■【飲酒状況】
被告は2軒の飲食店で飲酒後、運転を開始した時に、酒に酔った状態にあったことは明らか。しかし、その後の具体的な運転操作や車の走行状況を離れて、運転前の酩酊(めいてい)状態から直ちに「正常な運転が困難な状態」にあったという結論を導くことはできない。
被告は事故直後、ハザードランプをつけて降車したり、携帯電話で友人に身代わりを頼むなど、相応の判断能力を失っていなかったことをうかがわせる言動にも出ている。飲酒検知時も千鳥足になったり足がもつれたりしたことはなく、現場で警察官は、呼気1リットル当たり0.25ミリグラムという検知結果や言動などを総合し、酒酔いではなく酒気帯びの状態だったと判断した。高度に酩酊した状態にあったとする検察官の主張には賛同できない。
同じ量のアルコールを摂取しても、得られる血中アルコール濃度には個人差が相当大きいので、鑑定などを根拠に事故当時の被告の血中濃度が1ミリリットル当たり0.9―1.0ミリグラムだったと認定するのは合理的な疑いが残る。また血中濃度がその程度になれば、前頭葉などが抑制され前方注視及び運転操作が困難になるとした鑑定意見も、症状に個人差があると説明しており、正常な運転ができない可能性があることを指摘したにとどまる。直ちに前方注視及び運転操作が極めて困難な状態にあったとまで認めることができない。
■【総合判断】
今林被告は事故現場まで蛇行運転や居眠り運転などをしておらず、その間に衝突事故も起こしていない。事故当時、状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあったかどうかをみると、被告は2軒目の飲食店を出発して事故後に車を停車させるまでの約8分間、湾曲した道路を進行し、交差点の右左折や直進を繰り返した。幅約2.7メートルの車道でも車幅1.79メートルの車を運転していた。
また事故直前には大上さんの車を発見し、ハンドルを右に切って衝突を回避しようとし、反対車線に飛び出した自分の車を元の車線に戻している。これらの事実は、被告が状況に応じた運転操作を行っていたことを示し、正常な運転が困難な状態にはなかったことを強く推認させる。
事故直前に脇見運転を継続しているが、走行車線を大きくはみ出すことはなく、前方への注意を完全に欠いたとまでは言えない。事故の48分後に行った呼気検査では酒気帯びの状態と判定され、酒酔いの程度が相当大きかったと認定することはできない。
以上の通り、危険運転致死傷罪の成立は認めることはできず、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転)の罪に当たる事実が認められるに過ぎない。
弁護側はRVの大上さんが居眠り運転をしていたと主張するが、大上さんの供述の信用性に疑問はなく、失当である。
■【量刑の理由】
3児は幸せな日々を送っていたが、理不尽にも短い一生を終えなければならなかった。海中で必死の救助に当たった大上夫妻が体験した、不条理で残酷な極限的状況には想像を絶するものがあり、被告に峻烈(しゅんれつ)な処罰感情を抱くのは当然である。
被告は事故以前にも4件の交通違反歴があり、酒気帯び運転もしていたと述べており、交通規範意識は著しく鈍磨していたと言わざるを得ない。
被告の過失の大きさや結果の重大性、酒気帯び運転、ひき逃げの悪質性などにかんがみると、処断刑の上限に当たる実刑をもって臨むのが相当である。
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