■政治の問題
統治行為論というと難しく感じる単語がりますが英語をわかりやすく和訳しますと”政治の問題”となる。
憲法について、一つの選択肢として憲法の精神を動かしたくはないが喫緊の安全保障情勢に対応するならば現行憲法のまま統治行為論、つまり憲法ではなく行政が立法府の代表として行う安全保障政策を現行憲法の範囲内、というよりも憲法の精神とともに安全保障政策を進めるという選択肢は存在します、つまり憲法の存在が防衛政策を抑制的とするもの。
国連憲章二条四項の存在と同じ様に日本国憲法九条を位置づける、ということです。日本では憲法九条は理解されているしそらんじる事はできるけれども、日本国憲法がぜん部で何条まで存在するかを把握せず九条だけを主張する方が居ます、それと同じように国連憲章二条四項、武力行使禁止原則というものが存在しますが、顧みられているのか、と。
武力行使禁止原則、当然だと思われるかもしれませんが国際法上の武力行使の定義をしっかり学びますと、日本であっても遵守できていない事が含まれます、それは武力攻撃とは別に武力行使という定義が存在し、二条四項の武力とは強制力という意味合いを含め、軍事攻撃と定義した武力攻撃とは一線を画しているのです、そこに含まれるものとは何か。
武力攻撃は軍事攻撃を示すものですが武力行使とは、経済制裁を含む相手に対する圧力を示すものであって、国連加盟国は遵守する義務がありますし、国連憲章第43条には国連の支援義務として、国連安全保障理事会が求める加盟国軍隊の派遣に応じる義務というものがあります。日本の場合は自衛隊は軍隊ではないという強弁が成立つのかもしれませんが。
国連支援義務、明確に軍隊の派遣要請に応じる事が示されていますが、国連軍事参謀委員会は朝鮮戦争以来召集されていない為に各国軍隊の装備統一や訓練体系統一などに踏み込まず、という以前に入り口の部分で国連へ軍隊を派遣することを多くが躊躇する為に、安保理所管の国連軍というものを創設できず、すると支援義務とは何かという議論が生じた。
支援義務とは、がんばれー、と応援する様な義務という視点も含むものではないかということとなり、結局この条文は無視されているものでもある、けれども国連憲章を改正していない事もまた事実であり、二条四項については、結局各国が有志連合であれ様々な軍事行動を起こす際にその正当性に総会決議や安保理決議を応用、援用している事実がある。
憲法九条についても、例えば日本が必要に迫られ台湾海峡有事や台湾有事、南シナ海危機やフィリピン有事と朝鮮半島有事、中東有事というような非常事態に対して、自衛隊を派遣しなければならない状況を想定した場合でも、憲法九条の範囲内において、と憲法を意識した上で武力行使の先にある武力攻撃を行う選択肢は、あり得るのかもしれない、と。
空文化というならば。自衛隊の前身となる警察予備隊が創設された1950年は、6月25日に朝鮮戦争が勃発しており、しかし事実上の再軍備であるとしてソ連は極東委員会を通じて抗議するところとなりました。既に警察予備隊の時点で105mm榴弾砲やM-24軽戦車の供与が開始されていましたが、当時の吉田政権は装備は貸与装備と強弁したこともあった。
憲法は実定法ではない為に冗長性がある、ならば憲法を改正せずとも、国会決議とともに司法府が統治行為論の範囲内であると付随的違憲審査権を行使するか、憲法裁判所のような枠組みでもフランス憲法裁判所のように政治問題には判断を行わず行政裁判所、つまりフランスの場合は議会、判断されるならばこちらを支持するならば、改正する必要はない。
冗長性といいますと、軍隊ではない自衛権のための実力集団という曖昧なかたちで創設された自衛隊ではあるのですが、結局、自衛隊法を国権の最高機関である立法府が民主的選挙により選ばれた代議士の過半数賛成をもって成立させたものであり、統治行為、つまり政治問題として立法府が選んだ行政府の決定ではあるのです。故に選挙は慎重に、と。
軍隊ではない自衛権のための実力組織としての自衛隊、こういう位置づけではあるのですが、憲法の冗長性を活用する形で創設された自衛隊は年々近代化を、いや戦車と火砲とヘリコプターの縮小を目の当たりにしますと一概に近代化とはいいたくはないのですが、まあ装備や増大する任務への対応能力は順次整備されてきまして。しかし敢えて建前主義を。
専守防衛、今後大きな議論となりますのは2020年代初頭まで日本の防衛はダウンフォール作戦の続きを考えていたものでした、具体的には防衛計画の詳細は発表こそされないのですが、ソ連軍の夏季北海道北部侵攻という高い蓋然性のもとに、道東地区や石狩湾上陸、新潟侵攻による首都圏全面侵攻など、いわば本土決戦に備えて。なのでした。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
統治行為論というと難しく感じる単語がりますが英語をわかりやすく和訳しますと”政治の問題”となる。
憲法について、一つの選択肢として憲法の精神を動かしたくはないが喫緊の安全保障情勢に対応するならば現行憲法のまま統治行為論、つまり憲法ではなく行政が立法府の代表として行う安全保障政策を現行憲法の範囲内、というよりも憲法の精神とともに安全保障政策を進めるという選択肢は存在します、つまり憲法の存在が防衛政策を抑制的とするもの。
国連憲章二条四項の存在と同じ様に日本国憲法九条を位置づける、ということです。日本では憲法九条は理解されているしそらんじる事はできるけれども、日本国憲法がぜん部で何条まで存在するかを把握せず九条だけを主張する方が居ます、それと同じように国連憲章二条四項、武力行使禁止原則というものが存在しますが、顧みられているのか、と。
武力行使禁止原則、当然だと思われるかもしれませんが国際法上の武力行使の定義をしっかり学びますと、日本であっても遵守できていない事が含まれます、それは武力攻撃とは別に武力行使という定義が存在し、二条四項の武力とは強制力という意味合いを含め、軍事攻撃と定義した武力攻撃とは一線を画しているのです、そこに含まれるものとは何か。
武力攻撃は軍事攻撃を示すものですが武力行使とは、経済制裁を含む相手に対する圧力を示すものであって、国連加盟国は遵守する義務がありますし、国連憲章第43条には国連の支援義務として、国連安全保障理事会が求める加盟国軍隊の派遣に応じる義務というものがあります。日本の場合は自衛隊は軍隊ではないという強弁が成立つのかもしれませんが。
国連支援義務、明確に軍隊の派遣要請に応じる事が示されていますが、国連軍事参謀委員会は朝鮮戦争以来召集されていない為に各国軍隊の装備統一や訓練体系統一などに踏み込まず、という以前に入り口の部分で国連へ軍隊を派遣することを多くが躊躇する為に、安保理所管の国連軍というものを創設できず、すると支援義務とは何かという議論が生じた。
支援義務とは、がんばれー、と応援する様な義務という視点も含むものではないかということとなり、結局この条文は無視されているものでもある、けれども国連憲章を改正していない事もまた事実であり、二条四項については、結局各国が有志連合であれ様々な軍事行動を起こす際にその正当性に総会決議や安保理決議を応用、援用している事実がある。
憲法九条についても、例えば日本が必要に迫られ台湾海峡有事や台湾有事、南シナ海危機やフィリピン有事と朝鮮半島有事、中東有事というような非常事態に対して、自衛隊を派遣しなければならない状況を想定した場合でも、憲法九条の範囲内において、と憲法を意識した上で武力行使の先にある武力攻撃を行う選択肢は、あり得るのかもしれない、と。
空文化というならば。自衛隊の前身となる警察予備隊が創設された1950年は、6月25日に朝鮮戦争が勃発しており、しかし事実上の再軍備であるとしてソ連は極東委員会を通じて抗議するところとなりました。既に警察予備隊の時点で105mm榴弾砲やM-24軽戦車の供与が開始されていましたが、当時の吉田政権は装備は貸与装備と強弁したこともあった。
憲法は実定法ではない為に冗長性がある、ならば憲法を改正せずとも、国会決議とともに司法府が統治行為論の範囲内であると付随的違憲審査権を行使するか、憲法裁判所のような枠組みでもフランス憲法裁判所のように政治問題には判断を行わず行政裁判所、つまりフランスの場合は議会、判断されるならばこちらを支持するならば、改正する必要はない。
冗長性といいますと、軍隊ではない自衛権のための実力集団という曖昧なかたちで創設された自衛隊ではあるのですが、結局、自衛隊法を国権の最高機関である立法府が民主的選挙により選ばれた代議士の過半数賛成をもって成立させたものであり、統治行為、つまり政治問題として立法府が選んだ行政府の決定ではあるのです。故に選挙は慎重に、と。
軍隊ではない自衛権のための実力組織としての自衛隊、こういう位置づけではあるのですが、憲法の冗長性を活用する形で創設された自衛隊は年々近代化を、いや戦車と火砲とヘリコプターの縮小を目の当たりにしますと一概に近代化とはいいたくはないのですが、まあ装備や増大する任務への対応能力は順次整備されてきまして。しかし敢えて建前主義を。
専守防衛、今後大きな議論となりますのは2020年代初頭まで日本の防衛はダウンフォール作戦の続きを考えていたものでした、具体的には防衛計画の詳細は発表こそされないのですが、ソ連軍の夏季北海道北部侵攻という高い蓋然性のもとに、道東地区や石狩湾上陸、新潟侵攻による首都圏全面侵攻など、いわば本土決戦に備えて。なのでした。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
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