委員会などで区役所に行く場合、どのような交通手段でも一回につき5000円が費用弁償として支給されました。
支給額は23区でばらつきがあり、中央・足立・港・江東・渋谷・台東は5千円、板橋・品川・文京は4千円など。
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根拠条例:中央区議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例昭和二十二年七月三十一日
条例第十六号
http://www1.g-reiki.net/chuo/reiki_honbun/ag10301391.html
第六条 議員が招集に応じ、委員会に出席し、若しくは中央区議会会議規則(昭和五十年五月中央区議会決定)の定めるところにより設けられた議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)に出席したとき、又は職務のため旅行したときは、順路により、その費用を弁償する。
2 前項の規定により議員が招集に応じ、委員会に出席し、若しくは協議等の場に出席したとき、又は職務のため特別区の存する区域内に旅行したときは、費用弁償として一日につき五千円を支給する。ただし、当該日について次項の規定による費用弁償を受けるときは、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、議員が職務のため旅行したときに支給する第一項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費(外国旅行の場合における旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税並びに空港旅客サービス施設使用料をいう。)とし、その額は、中央区長等の給料等に関する条例(昭和四十八年十二月中央区条例第二十七号)の規定により副区長が受けるべき額に相当する額とする。ただし、議長又は副議長が議会を代表する場合は、同条例の規定により区長が受けるべき額に相当する額とする。
(一部改正〔昭和四〇年条例二三号・四七年一四号・五二年一八号・五三年一三号・五四年二〇号・五七年一六号・五九年三号・平成元年二三号・一三年六号・一九年三号・二〇年二三号・二二年二五号〕)
******以上*****
過ちはあらたむるに如かず。
誰かが言い出さねば、行動を起こさねば、この悪習は、これからも続いていく事になります。
実際、議員時代、問題意識をもたれている中央区議会議員の方は私も含め複数名いらっしゃいました。
今回新しくなられた議員の皆様も、疑問を抱かれいるのではないでしょうか。
ある議員とは、改選されたら、費用弁償の問題に取り組む事の約束をしております。私も、歳出の無駄を省くことを公約に区長選挙を戦いました。
改選のいまだからこそ、この時代遅れの悪習から断ち切る行動をすべきではないでしょうか。
遅くとも来年度議会費予算には計上しないように、早ければ第3回定例会や第4回定例会で条例改正して、今年度中の実施でもよいかもしれません。
目黒区では、180億円の削減をここ三年間でせねばならないということです。
そこまでの切羽詰った状況ではないにしても、時代遅れの悪習を断ち切って、無駄な出費をなくしていくべきと考えます。
現在、費用弁償にかかる予算は、平成23年度914万円とのこと。
実費支給、もしくは、江戸バス往復二回乗車として一日200円を基準、もしくは狭い中央区では全廃もありかもしれません。
8月11日東京新聞でもとりあげられていました。
下記は、朝日新聞の記事を掲載。
******朝日新聞(2011/04/14)*****
http://mytown.asahi.com/tokyo/news.php?k_id=13000731104140001
「費用弁償」根強く残る
2011年04月14日
◆減額しても存続/実費切り替えも
地方議員が議会に出席するたびに交通費などの名目で受け取る「費用弁償」を見直す動きが広がっている。地方議員が無報酬だった時代の名残だが、議員に報酬や調査研究の費用が支払われる今、「報酬の二重取り」という批判が高まったからだ。都内でも見直しの動きはあるが、支払額を減らしながら制度を残す自治体も目立つ。
費用弁償は「地方議員は名誉職で、無給」が当たり前だった明治時代に始まったとされる。地方自治法に基づいて各自治体が条例で具体的な金額を決め、交通費、通信費、筆記用具代などの名目で支払っている。
だが、実費を大きく上回る金額を定額で支給する例が目立ち、不況で地方議会への市民の目が厳しさを増す中で見直しが進んでいる。
朝日新聞が1月に実施した全国自治体議会アンケートなどによると、千代田区議会は議会に出席した議員に1日5千円を支給していたが、昨年9月からは実費に近い一律400円の交通費支給に切り替え、徒歩で通う議員はゼロにした。
世田谷区議会も昨年6月、最大6千円を支給していた費用弁償を交通費の実費支給に切り替えた。最も支給額の高い区議でも1日千円程度になったという。
一方で、減額しながら費用弁償制度を残す議会も複数ある。財政状況悪化に対応するため、昨年11月に「緊急財政対策本部」を設置した目黒区。それでも、区議会による4月からの見直しは、「1日5千円から2千円への減額」にとどまっている。
北区議会も実費支給には切り替えなかった。区議会議長の諮問機関は「実費相当が妥当」と答申したが、議員から「個々の交通費の算定は難しい」との意見が出され、費用弁償をそれまでの1日5千円から2千円に減額する条例改正案を先月に可決した。
中央区議会に至っては、1日5千円の費用弁償がいまも支給されている。区議の一人は「『高すぎる』という区民の声は、私どものところには届いていない」と話す。
これに対し、「議会改革の旗印にしよう」と費用弁償全廃に踏み切った区議会もある。杉並区は06年4月、1日6千円の費用弁償を全廃し、交通費の実費も支給していない。ある区議が自宅と議会を往復する交通費は320円。「廃止されても特に困ったことはない」。議員報酬とは別に、政策にかかわる調査研究に使う政務調査費が毎月16万円まで認められ、通信費や筆記用具代も政務調査費として請求できるという。「費用弁償の廃止後に区議になった人は、最初から『交通費は出ないもの』という意識があり、違和感はないようだ」
多摩地区の市町村議会で議員の費用弁償があるのは、都内最大面積の奥多摩町だけだ。地方議会に詳しい広瀬克哉・法政大教授(行政学)は「広域で移動しなければならない議員以外に費用弁償は必要ない。23区でまだ残っていること自体が信じがたい」と話す。
(千葉恵理子、平嶋崇史、米沢信義)