原子力安全委員会は、原子力安全保安院を規制できるか。
同委員会の設置法を見てみます。
第十三条、第二十四条、第二十五条が、関連した部分と思われます。
第十三条 原子力安全委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
一 原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策に関すること。
二 核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち、安全の確保のための規制に関すること。
三 原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。
四 放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること。
五 第一号から第三号までに掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項のうち、安全の確保のための規制に係るものに関すること。
2 委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第六十六条の二第一項 の規定により受けた申告について調査し、関係行政機関の長に対して必要な措置を講ずることを勧告することができる。
(勧告)
第二十四条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、第二条各号又は第十三条第一項各号に掲げる所掌事務について必要があると認めるときは、それぞれ、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
(報告等)
第二十五条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
原子力安全委員会は、「原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策に関すること」について、企画し、審議し、及び決定すると読めます。
そして必要があると認めるときは、報告を求めるだけではなく、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができるとあります。
8/11の委員会及び記者会見http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d984fa9894cfcf943343076c71015e4bでは、斑目委員長は、「原子力安全委員会というところは、規制行政庁ではないんです。そういう意味では、手足がないんですよ。何が主な仕事かというと、原子力安全確保に関する基本的な方針を示すこと。例えば、指針類とか、そういうものを策定しているわけです。そういう意味からいくと、ストレステストみたいなものを、是非、やってほしい。我々は、実は、ストレステストという呼び方はしなくて、総合的な安全評価をしなさいという言い方を、実はしていたんですが、これは基本的な考え方ですので、安全委員会の方から申し上げる。だけれども、個別の規制行為に安全委員会が乗り出すとしたらば、これは体制から、何から何まで見直さないと事実上、不可能だというふうに理解しています。」とおっしゃられました。
『原子力委員会及び原子力安全委員会設置法』に立ち返るのであれば、原子力安全保安院が、北海道泊原子力発電所を運転再開をしようとする行為に対し、ストレステストをすることを求めて勧告するとともに、ストレステストをせずに運転再開することは、安全上極めて問題のあることであるから、安全の確保のために、運転をさせないという規制をかける決定できるのではないでしょうか。
行政法の専門家の皆様いかがでしょうか?
「泊原発、ストレステスト省略」関連記事:http://savechild.net/archives/7128.html
<8/11参議院予算委員会での菅総理答弁>
「泊原発については、従来の原子力安全・保安院による検査のみでは、国民の理解と安心を得ることは困難と考えております。このため、官房長官・原発事故担当大臣及び経産大臣で協議した結果、原子力安全委員会も関与した形での安全性の確認を行うことといたしております。
具体的には、原子力安全・保安院による検査結果を原子力安全委員会に報告するとともに、同委員会に安全確保上の留意事項の有無についての意見を求め、問題がないことを確認した場合には、経産大臣の方から定期検査の終了証を交付する、問題があるということになれば、そこでもう一度考え直すということになるわけであります。」
************************
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO188.html
原子力委員会及び原子力安全委員会設置法
(昭和三十年十二月十九日法律第百八十八号)
最終改正:平成一四年一二月一八日法律第一七八号
第一章 総則(第一条)
第二章 原子力委員会(第二条―第十二条)
第三章 原子力安全委員会(第十三条―第二十二条)
第四章 原子力委員会及び原子力安全委員会と関係行政機関等との関係(第二十三条―第二十五条)
第五章 補則(第二十六条・第二十七条)
附則
第一章 総則
(目的及び設置)
第一条 原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会及び原子力安全委員会を置く。
第二章 原子力委員会
(所掌事務)
第二条 原子力委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
一 原子力利用に関する政策に関すること。
二 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。
三 関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積り及び配分計画に関すること。
四 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
五 原子力利用に関する試験及び研究の助成に関すること。
六 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教授及び研究に係るものを除く。)に関すること。
七 原子力利用に関する資料の収集、統計の作成及び調査に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項に関すること(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。
2 委員のうち二人は、非常勤とすることができる。
(委員長)
第四条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(委員長及び委員の任命)
第五条 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
(委員長及び委員の任期)
第六条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
(委員長及び委員の罷免)
第七条 内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
(会議)
第八条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に故障がある場合においては、第四条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第二項の規定の適用については、委員長である者とみなす。
(委員長及び委員の給与)
第九条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(委員長及び委員の服務)
第十条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第十一条 委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2 非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。
第十二条 削除
第三章 原子力安全委員会
(所掌事務)
第十三条 原子力安全委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
一 原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策に関すること。
二 核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち、安全の確保のための規制に関すること。
三 原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。
四 放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること。
五 第一号から第三号までに掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項のうち、安全の確保のための規制に係るものに関すること。
2 委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第六十六条の二第一項 の規定により受けた申告について調査し、関係行政機関の長に対して必要な措置を講ずることを勧告することができる。
(組織)
第十四条 委員会は、委員五人をもつて組織する。
2 委員のうち二人は、非常勤とすることができる。
(委員長)
第十五条 委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。
2 第四条の規定は、委員長について準用する。
(原子炉安全専門審査会)
第十六条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する原子炉安全専門審査会を置く。
2 原子炉安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第十七条 審査委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 審査委員は、非常勤とする。
3 審査委員の任期は、二年とする。
4 審査委員は、再任されることができる。
第十八条 原子炉安全専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。
(核燃料安全専門審査会)
第十九条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する核燃料安全専門審査会を置く。
2 核燃料安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第二十条 第十七条及び第十八条の規定は、核燃料安全専門審査会について準用する。
(緊急事態応急対策調査委員)
第二十条の二 委員会に、原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第十五条第四項 並びに第二十条第五項 及び第六項 の規定によりその権限に属させられた事項について調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。
2 調査委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 調査委員は、非常勤とし、その任期は、二年とする。
4 調査委員は、再任されることができる。
(事務局)
第二十一条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の内部組織は、政令で定める。
(準用)
第二十二条 第五条から第七条まで及び第九条から第十一条までの規定は委員会の委員について、第八条の規定は委員会の会議について準用する。
第四章 原子力委員会及び原子力安全委員会と関係行政機関等との関係
第二十三条 削除
(勧告)
第二十四条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、第二条各号又は第十三条第一項各号に掲げる所掌事務について必要があると認めるときは、それぞれ、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
(報告等)
第二十五条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第五章 補則
(連絡)
第二十六条 原子力委員会及び原子力安全委員会は、その所掌事務の遂行について、原子力利用が円滑に行われるように相互に緊密な連絡をとるものとする。
(政令への委任)
第二十七条 この法律に定めるもののほか、原子力委員会及び原子力安全委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
1 この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。ただし、第八条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月三一日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三五年五月一〇日法律第七九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月二五日法律第六九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二八日法律第九一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月一六日法律第二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条中原子力委員会設置法第十五条を第十二条とし同条の次に二章及び章名を加える改正規定のうち第二十二条(同条において準用する第五条第一項の規定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規定並びに次条第一項及び第三項の規定 公布の日
二 第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の委員である者のうち内閣総理大臣が指定する二人については、その任期は、第二条の規定による改正前の原子力委員会設置法(第三項において「旧設置法」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の施行後最初に任命される原子力安全委員会の委員の任期は、同法第二十二条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、二人については一年六月、三人については三年とする。
3 前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の原子炉安全専門審査会の審査委員である者の任期は、旧設置法第十四条の三第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第十六条の規定による改正後の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(以下この条において「新両委員会設置法」という。)第五条第一項の規定による原子力委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
2 内閣総理大臣は、新両委員会設置法第五条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現に従前の総理府の原子力委員会の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、内閣府の原子力委員会の委員を任命することができる。この場合において、その委員の任期は、新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の原子力委員会の委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の原子力安全委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第十五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員長に定められたものとみなす。
5 この法律の施行の日の前日において現に学識経験のある者のうちから任命された原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、第十六条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条の二第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
二 第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
三 第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
四 第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
五 第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
六 第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
七 第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
八 第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
九 第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
十 第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
十一 第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二 第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三 第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四 第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五 第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
十六 第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七 第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八 第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
十九 第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十 第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一 第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二 第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三 第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四 第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五 第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
同委員会の設置法を見てみます。
第十三条、第二十四条、第二十五条が、関連した部分と思われます。
第十三条 原子力安全委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
一 原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策に関すること。
二 核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち、安全の確保のための規制に関すること。
三 原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。
四 放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること。
五 第一号から第三号までに掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項のうち、安全の確保のための規制に係るものに関すること。
2 委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第六十六条の二第一項 の規定により受けた申告について調査し、関係行政機関の長に対して必要な措置を講ずることを勧告することができる。
(勧告)
第二十四条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、第二条各号又は第十三条第一項各号に掲げる所掌事務について必要があると認めるときは、それぞれ、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
(報告等)
第二十五条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
原子力安全委員会は、「原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策に関すること」について、企画し、審議し、及び決定すると読めます。
そして必要があると認めるときは、報告を求めるだけではなく、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができるとあります。
8/11の委員会及び記者会見http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d984fa9894cfcf943343076c71015e4bでは、斑目委員長は、「原子力安全委員会というところは、規制行政庁ではないんです。そういう意味では、手足がないんですよ。何が主な仕事かというと、原子力安全確保に関する基本的な方針を示すこと。例えば、指針類とか、そういうものを策定しているわけです。そういう意味からいくと、ストレステストみたいなものを、是非、やってほしい。我々は、実は、ストレステストという呼び方はしなくて、総合的な安全評価をしなさいという言い方を、実はしていたんですが、これは基本的な考え方ですので、安全委員会の方から申し上げる。だけれども、個別の規制行為に安全委員会が乗り出すとしたらば、これは体制から、何から何まで見直さないと事実上、不可能だというふうに理解しています。」とおっしゃられました。
『原子力委員会及び原子力安全委員会設置法』に立ち返るのであれば、原子力安全保安院が、北海道泊原子力発電所を運転再開をしようとする行為に対し、ストレステストをすることを求めて勧告するとともに、ストレステストをせずに運転再開することは、安全上極めて問題のあることであるから、安全の確保のために、運転をさせないという規制をかける決定できるのではないでしょうか。
行政法の専門家の皆様いかがでしょうか?
「泊原発、ストレステスト省略」関連記事:http://savechild.net/archives/7128.html
<8/11参議院予算委員会での菅総理答弁>
「泊原発については、従来の原子力安全・保安院による検査のみでは、国民の理解と安心を得ることは困難と考えております。このため、官房長官・原発事故担当大臣及び経産大臣で協議した結果、原子力安全委員会も関与した形での安全性の確認を行うことといたしております。
具体的には、原子力安全・保安院による検査結果を原子力安全委員会に報告するとともに、同委員会に安全確保上の留意事項の有無についての意見を求め、問題がないことを確認した場合には、経産大臣の方から定期検査の終了証を交付する、問題があるということになれば、そこでもう一度考え直すということになるわけであります。」
************************
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO188.html
原子力委員会及び原子力安全委員会設置法
(昭和三十年十二月十九日法律第百八十八号)
最終改正:平成一四年一二月一八日法律第一七八号
第一章 総則(第一条)
第二章 原子力委員会(第二条―第十二条)
第三章 原子力安全委員会(第十三条―第二十二条)
第四章 原子力委員会及び原子力安全委員会と関係行政機関等との関係(第二十三条―第二十五条)
第五章 補則(第二十六条・第二十七条)
附則
第一章 総則
(目的及び設置)
第一条 原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会及び原子力安全委員会を置く。
第二章 原子力委員会
(所掌事務)
第二条 原子力委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
一 原子力利用に関する政策に関すること。
二 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。
三 関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積り及び配分計画に関すること。
四 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
五 原子力利用に関する試験及び研究の助成に関すること。
六 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教授及び研究に係るものを除く。)に関すること。
七 原子力利用に関する資料の収集、統計の作成及び調査に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項に関すること(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。
2 委員のうち二人は、非常勤とすることができる。
(委員長)
第四条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(委員長及び委員の任命)
第五条 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
(委員長及び委員の任期)
第六条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
(委員長及び委員の罷免)
第七条 内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
(会議)
第八条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に故障がある場合においては、第四条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第二項の規定の適用については、委員長である者とみなす。
(委員長及び委員の給与)
第九条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(委員長及び委員の服務)
第十条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第十一条 委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2 非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。
第十二条 削除
第三章 原子力安全委員会
(所掌事務)
第十三条 原子力安全委員会(以下この章において「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について企画し、審議し、及び決定する。
一 原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策に関すること。
二 核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち、安全の確保のための規制に関すること。
三 原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。
四 放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること。
五 第一号から第三号までに掲げるもののほか、原子力利用に関する重要事項のうち、安全の確保のための規制に係るものに関すること。
2 委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第六十六条の二第一項 の規定により受けた申告について調査し、関係行政機関の長に対して必要な措置を講ずることを勧告することができる。
(組織)
第十四条 委員会は、委員五人をもつて組織する。
2 委員のうち二人は、非常勤とすることができる。
(委員長)
第十五条 委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。
2 第四条の規定は、委員長について準用する。
(原子炉安全専門審査会)
第十六条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する原子炉安全専門審査会を置く。
2 原子炉安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第十七条 審査委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 審査委員は、非常勤とする。
3 審査委員の任期は、二年とする。
4 審査委員は、再任されることができる。
第十八条 原子炉安全専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。
(核燃料安全専門審査会)
第十九条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する核燃料安全専門審査会を置く。
2 核燃料安全専門審査会は、委員長の指示があつた場合において、核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第二十条 第十七条及び第十八条の規定は、核燃料安全専門審査会について準用する。
(緊急事態応急対策調査委員)
第二十条の二 委員会に、原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第十五条第四項 並びに第二十条第五項 及び第六項 の規定によりその権限に属させられた事項について調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。
2 調査委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 調査委員は、非常勤とし、その任期は、二年とする。
4 調査委員は、再任されることができる。
(事務局)
第二十一条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の内部組織は、政令で定める。
(準用)
第二十二条 第五条から第七条まで及び第九条から第十一条までの規定は委員会の委員について、第八条の規定は委員会の会議について準用する。
第四章 原子力委員会及び原子力安全委員会と関係行政機関等との関係
第二十三条 削除
(勧告)
第二十四条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、第二条各号又は第十三条第一項各号に掲げる所掌事務について必要があると認めるときは、それぞれ、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
(報告等)
第二十五条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第五章 補則
(連絡)
第二十六条 原子力委員会及び原子力安全委員会は、その所掌事務の遂行について、原子力利用が円滑に行われるように相互に緊密な連絡をとるものとする。
(政令への委任)
第二十七条 この法律に定めるもののほか、原子力委員会及び原子力安全委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
1 この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。ただし、第八条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月三一日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三五年五月一〇日法律第七九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月二五日法律第六九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二八日法律第九一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月一六日法律第二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条中原子力委員会設置法第十五条を第十二条とし同条の次に二章及び章名を加える改正規定のうち第二十二条(同条において準用する第五条第一項の規定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規定並びに次条第一項及び第三項の規定 公布の日
二 第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の委員である者のうち内閣総理大臣が指定する二人については、その任期は、第二条の規定による改正前の原子力委員会設置法(第三項において「旧設置法」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の施行後最初に任命される原子力安全委員会の委員の任期は、同法第二十二条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、二人については一年六月、三人については三年とする。
3 前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の原子炉安全専門審査会の審査委員である者の任期は、旧設置法第十四条の三第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第十六条の規定による改正後の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(以下この条において「新両委員会設置法」という。)第五条第一項の規定による原子力委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
2 内閣総理大臣は、新両委員会設置法第五条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現に従前の総理府の原子力委員会の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、内閣府の原子力委員会の委員を任命することができる。この場合において、その委員の任期は、新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の原子力委員会の委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の原子力安全委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第十五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員長に定められたものとみなす。
5 この法律の施行の日の前日において現に学識経験のある者のうちから任命された原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、第十六条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条の二第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
二 第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
三 第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
四 第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
五 第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
六 第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
七 第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
八 第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
九 第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
十 第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
十一 第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二 第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三 第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四 第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五 第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
十六 第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七 第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八 第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
十九 第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十 第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一 第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二 第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三 第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四 第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五 第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。