家臣の困窮は何も、下級武士に限った事ではない。地方知行の時代、全く米の収穫がなくて難儀する家臣がいる。藩庁には貸し付け銀の蓄えもなく、貸し付けられても二割という高利であったりしている。
元和十年三月藩庁は、「五百石以下の給人の妻子を在所に移し内作を願えば許す」という措置を取っている。
知行高五百石より内ノ衆、知行所へ妻子を引越、内作仕度と申衆候ハヽ、可遣旨、被仰置ニ付、請人を立せ、参度と申衆候ハヽ、可被遣とのさしかミ、民部殿・八郎左衛門殿へ進候事
のちの「在宅」という制度の始まりである。
元和十年三月藩庁は、「五百石以下の給人の妻子を在所に移し内作を願えば許す」という措置を取っている。
知行高五百石より内ノ衆、知行所へ妻子を引越、内作仕度と申衆候ハヽ、可遣旨、被仰置ニ付、請人を立せ、参度と申衆候ハヽ、可被遣とのさしかミ、民部殿・八郎左衛門殿へ進候事
のちの「在宅」という制度の始まりである。