津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

江戸証人のこと-- 6 (有吉家・沢村家)

2008-09-16 17:22:55 | 歴史
【文書10】   
   私家来有吉頼母佐(英貴)証人国元へ於遣候ハ為右之替人を差上ヶ可
   申者委敷書付可差上之旨先日被仰下ニ付而唯今申上候

一 沢村宇右衛門と申者越中守取立ノ者二而御座候 近年用所をも申付与なとをも預知行高六千石
   遣置申候 右頼母佐為証人替差上者此者之証人上可申候 左候ハヽ宇右衛門忰沢村権頭并
   宇右衛門おい沢村団四郎と申もの此の両人より外宇右衛門証人さし上可申者無御座候 権正と
   申ものハ年も参候ニ付折々ハ用所をも申付者二而御座候 然共証人於差上申ハ右之権頭儀上
   申にて可有御座候 左候は有吉平吉成人仕証人をも指上申時分ニ成候は右之宇右衛門証人と
   又さし替可申候間左様ニ被成御心得可被下候
一 有吉頼母佐証人之替指上せ申儀ニ御座候は有吉平吉儀せかれとハ乍申頼母佐知行一万八千
   石余無相違申付候 其上家老筋之ものにて御座候条又追付証人差上申にて可有御座候 左様
   ニも候ハヽ如今迄頼母助むすめを平吉為証人其まヽ召置可申と奉存候 両人ノ内いつれ成共
   御差図次第差上可申候 委敷ハ口上ニ申ふくめ候 已上
       五月廿日        細川肥後
          内匠殿
          酒井紀伊殿
          内蔵殿

【文書5-抜粋】
一 有吉頼母佐為証人旧冬六さいニ成申候娘を差上申候 然ハ頼母儀当二月ニ相果申候 則頼母佐
  せかれ平吉九歳二罷成候ニ跡職無相違申付候 然共末幼少ニ御座候間右当地ニ相詰申候 娘之
  儀ハ先国元へ差上せ平吉成人仕用所も申付候時分ニ罷成候は其節証人差上申度奉存候条是又
  御さしつ次第ニ御座候事 以上
      正保二年五月十一日    細川越中守・御書判

追記:10/15 綿孝輯録・巻六十一・・光尚公p279
   「六月、有吉頼母証人之実娘を同妹と被差代度由被仰達候ニ付、証人御奉行よりの御奉書」
  其方家中有吉頼母証人実娘と同妹と被差替度由達上聞候処、代候様ニと被 仰出候、可被得其
  意候、恐々謹言
      六月十四日        杉浦内蔵允
                      酒井和泉守
                      牧野内匠守
         細川肥後守殿
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江戸証人のこと-- 5 (松井家)

2008-09-16 10:43:04 | 歴史
【文書8】
             覚
長岡佐渡守証人之せかれ長岡式部惣領吉松当年五歳二罷成候 病者ニ御座候付長岡右馬助忰縫殿助当年十六ニ罷成候 是ハ佐渡守妹之子にて御座候 右両人之内何れ成とも御さしつ次第差上可申上当春書上申候処ニ国元罷越見申候 是ハさ渡守孫ニ候間是を証人ニ指上ヶ申度候 とかく御さしつ次第と奉存候 以上
      午九月五日      細川ひ後守
           いつミ殿
           内蔵殿
           内匠殿 

【略系図】
 松井康之
   |-----+--長岡佐渡興長===寄之
   ●    |             ∥---+--吉松(直之)
         |             ∥  |
         |             ∥  +--左膳
         |          +--古宇
         +--たけ      |
            ∥--------+--縫殿助
          長岡右馬介


【文書9】
  家来長岡佐渡守(興長)証人之叓
         さと守養子
             長岡式部少(寄之)
         式部二番めノ子
                左膳 年五さい
右之式部少ハ三齋子越中守弟ニ而御座候 只今国元ニて用所申付候 式部少女房ハさと守姪ニ而
御座候 男子二人持申候 兄七歳二罷成候得共病者ニ御座候間弟を召下可申候 右之通度々証人
御奉行衆迄申入候 いまた被仰渡は無御座候へ共佐渡守八代ニ召置可申旨今度上意ニ御座候上ハ
証人之儀仰渡相待申迄無御座候間右之左せん早々召下可申と奉存候 此外さと守近キ親類無御座
候 此由御老中証人御奉行衆へ被仰入可被下候 以上
      五月廿八日     細川肥後守
           出雲様
           丹波様
              参
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江戸証人のこと-- 4

2008-09-16 10:36:49 | 歴史
これは先に「江戸証人のこと--3」としてご紹介してきたものを、時系列的に整合させるため「4」として編集しなおしたものである。
【文書6】
             覚
私家中長岡さと守為証人母久々爰元ニ相詰候処ニ去年六月廿六日ニ相果候ニ付為替指上可申証人之覚

一 長岡式部少せかれ長松男子当年生申候 式部少儀ハ越中守弟ニテ御座候をさと守養子ニ仕国元
  ニ而用所申付置候
一 長岡右馬助せかれぬひ助当年十六二罷成候 是ハさと守妹之子にて御座候 右両人ノ内いつれ
  成とも御さしつ次第差上可申候 右之外ニ式部少惣領年四歳二罷成候せかれ御座候得とも事之
  外病者ニ御座候ニ付書載不申候 此外ニさと守近き親類無御座候
一 有吉頼母佐娘寛永十年より当御地へさし上当年迄十年相詰罷有候 右之娘之儀妹当年四さいニ
  罷成候 それにさし替申たく奉存候 以上
    寛永十九年
     三月十九日        細川肥後守
        酒井
          和泉守殿
          内匠殿
          内蔵丞殿


【文書7】
        証人之儀重而申上覚
家来長岡佐渡守証人之儀去年三月十九日以書付申上候ハ佐渡守養子長岡式部少せかれ吉松長岡右馬助と申者之せかれ縫殿助ハ佐と守妹ノ子ニ而御座候 右両人ノ内御差つ次第差上可申旨申入候然共右之吉松儀其砌より如申入候 尓今病者ニ御座候 彼吉松弟左膳式部少二男にて御座候 此せかれ儀在所にて見申候処ニ一段息災ニ御座候 当年二さいニ罷成候 佐渡守為証人差上申度奉存候 如何可有御座候哉いつれ成共御さしつ次第ニ而御座候 右之趣当五月ニも書付上申候へとも唯今被下ニ付又書付差上申候 已上
     寛永二拾年八月廿三日   細川肥後守
          内蔵丞殿
          和泉殿
          内匠殿

追記:10/15
 長岡佐渡興長母自得院沼田上野介光長女也、寛永十八年六月廿六日死、為証人江戸江被差置候処、先達而致病死ニ付、式部寄之二男左膳後与兵衛政之を以為代可被差遣旨、証人奉行へ被仰達候ニ付、其通可被成旨、十一月九日之御奉書(綿孝輯録--巻六十ニ 光尚公p334~335)

■一筆申入候、長岡佐渡証人之母相果候ニ付而、長岡式部次男左膳被差替度之由示給候趣達上聞候処、右之証人可上之旨被 仰出候、可被得其意候、恐々謹言
  (正保三年)十一月九日            杉浦内蔵允
        細川肥後守殿

■十二月廿九日、左膳登城仕、御名代阿部豊後守殿江謁、御太刀・銀馬代献上仕御礼申上候、先規之通五拾人扶持被為拝領候
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家光二日酔い?

2008-09-16 10:11:53 | memo
 寛永七年六月廿八日越中(忠利)宛て三齋書状(抜粋)

将軍様者廿六日朝草(浅草)前の海にてあミなと被成御引せ御舟遊大御酒候而大炊殿なとも二日酔・三日酔之体ニ候此外珍敷儀無之由候事

 大炊とは土井大炊頭利勝のこと。この時期青山忠俊、酒井忠世と共に三老の一人。
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江戸証人のこと-- 3

2008-09-16 10:02:33 | 歴史
【文書5】については「江戸証人のこと--3」としてご紹介してきたが、時系列的に不具合が生じた為【文書4】を加筆して入れ替えるものである。

【文書4】    
       私家中より証人差上申者之覚
                長岡佐渡守
右之佐渡守母為証人当御地ニ久々相詰居申候処ニ寛永十八年六月廿六日ニ病死仕候事

                有吉頼母佐
右之頼母娘寛永十年より為証人差上当御地ニ相詰申候を右娘ノ妹ニ差替申度候由御断申上候処ニ差替可申旨被仰出ニ付旧冬より右之妹当御地ニ相詰申候事

                長岡監物
右之監物せかれ新十郎寛永十年為証人差上当御地ニ相詰申候事

                長岡かけゆ左衛門
右之かけゆ左衛門娘寛永三年より為証人差上当御地ニ召置申候 此娘之弟小兵衛と申者二差替申度候由御断申上候処差替可申旨被仰出ニ付而小兵へ儀寛永十九年より当御地ニ相詰申候事
                           以上
      正保弐年
         五月十一日        細川肥後
             紀伊殿
             内蔵殿
             内匠殿


【文書5】
                覚 此本留共ハ和田主膳正へ御意にてわたし申候
一 私家来長岡佐渡守(松井興長)母為証人久々爰元ニ相詰申候処ニ寛永十八年六月廿六日ニ病死
  仕候 就其替之儀度々如申上候 佐渡守せかれ式部少輔実子両人御座候内兄吉松(五代・直之)
  ハ当年七歳二罷成候 然共此者之儀さいせん尓に今事之外病者ニ御座候 次男左膳儀当年四歳
  二罷成候をさと守為証人替差上申度奉存候 右式部少輔は越中守弟ニ而御座候を佐渡守養子ニ
  仕於国本用所申付者ニ而御座候
一 長岡右馬助(三渕重政)と申者之せかれ縫殿助と申者当年十九歳二罷成候 是ハさと守妹(たけ)
  之子ニ而御座候 此外ニ佐渡守身近きもの無御座候条右両人之内ニては左様儀差上申度奉存候
  間御指図次第急度召下可申候事
一 有吉頼母佐為証人旧冬六さいニ成申候娘を差上申候 然ハ頼母儀当二月ニ相果申候 則頼母佐
  せかれ平吉九歳二罷成候ニ跡職無相違申付候 然共末幼少ニ御座候間右当地ニ相詰申候 娘之
  儀ハ先国元へ差上せ平吉成人仕用所も申付候時分ニ罷成候は其節証人差上申度奉存候条是又
  御さしつ次第ニ御座候事 以上
 正保二年五月十一日    細川越中守・御書判
      紀伊守殿
      内蔵丞殿
      内匠殿


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