【文書11】
家来有吉頼母佐為証人替指上可申者之覚
沢村宇右衛門
右ノ宇右衛門儀ハ越中守取立ノ者二て御座候 知行六千石遣置申候
今程熊本ニ而用所申付置与をも預置申者にて御座候
長岡右馬助
右ノ右馬助儀ハ三齋ためニおいニ而御座候 就其権現様・台徳院様
御代ニも三齋為証人上置爰元ニ居申候 今程与を預置申候 知行其
父子ニ而五千石余取申候
小笠原ひせん守
右ノ備前守儀ハ幽齋時より居申者ニ而御座候 拙者若年之時より越
中守我等ニ付申候間爰元ニ居申候 知行高父子ニ而七千石余取申候
是も与を預置申候
清田石見守
右之石見守儀ハ三齋時より召仕候者ニ而御座候 知行高三千石遣置
申候 是も与を預置申候
右之者共之証人別紙ニ書付申候間此内いつれに而も頼母佐証人替に
証人上申候様ニ可申付候 以上
五月十六日 名判
証人御奉行衆
【文書12】
覚
■沢村宇右衛門
国本ニ而用所申付置候
沢村権正 惣領歳二十二三
沢村団四郎 宇右衛門兄ノ子歳二十三四
■長岡右馬助
国本ニ而用所申付置候
長岡八郎左衛門 惣領歳三十一ニ
長岡平左衛門 歳三十程
長岡一角 歳二十一二
是ハ佐渡守為証人差上申候哉と書付申者之儀ニ而御座候
長岡ぬい助
■小笠原備前守
国本ニ而用所申付置候
小笠原民部少 惣領歳四十一二
女子二人三歳二歳
小笠原隼人正 歳三十五六
小笠原采女 歳三十一ニ
■清田石見守
国本ニ而用所申付置候
清田七助 惣領歳廿四五
男子一人三歳
清田助十郎 歳三十二三
以上
家来有吉頼母佐為証人替指上可申者之覚
沢村宇右衛門
右ノ宇右衛門儀ハ越中守取立ノ者二て御座候 知行六千石遣置申候
今程熊本ニ而用所申付置与をも預置申者にて御座候
長岡右馬助
右ノ右馬助儀ハ三齋ためニおいニ而御座候 就其権現様・台徳院様
御代ニも三齋為証人上置爰元ニ居申候 今程与を預置申候 知行其
父子ニ而五千石余取申候
小笠原ひせん守
右ノ備前守儀ハ幽齋時より居申者ニ而御座候 拙者若年之時より越
中守我等ニ付申候間爰元ニ居申候 知行高父子ニ而七千石余取申候
是も与を預置申候
清田石見守
右之石見守儀ハ三齋時より召仕候者ニ而御座候 知行高三千石遣置
申候 是も与を預置申候
右之者共之証人別紙ニ書付申候間此内いつれに而も頼母佐証人替に
証人上申候様ニ可申付候 以上
五月十六日 名判
証人御奉行衆
【文書12】
覚
■沢村宇右衛門
国本ニ而用所申付置候
沢村権正 惣領歳二十二三
沢村団四郎 宇右衛門兄ノ子歳二十三四
■長岡右馬助
国本ニ而用所申付置候
長岡八郎左衛門 惣領歳三十一ニ
長岡平左衛門 歳三十程
長岡一角 歳二十一二
是ハ佐渡守為証人差上申候哉と書付申者之儀ニ而御座候
長岡ぬい助
■小笠原備前守
国本ニ而用所申付置候
小笠原民部少 惣領歳四十一二
女子二人三歳二歳
小笠原隼人正 歳三十五六
小笠原采女 歳三十一ニ
■清田石見守
国本ニ而用所申付置候
清田七助 惣領歳廿四五
男子一人三歳
清田助十郎 歳三十二三
以上