津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■心の灯

2019-09-10 09:00:19 | 徒然

 今回の台風は首都圏に多大なる被害をもたらしたようで、心からお見舞いを申し上げる。
暑い最中、電柱の破損倒壊などで電気が不通となり、さぞかし苦痛の中不便なこととお察しする。
私も平成3年の19号台風で、一週間ほど電気が通じず誠に不便な日々を過ごした経験がある。東北地方では「りんご台風」とよばれたあの台風である。
その他太平洋戦争の襲撃も体験しているし、昭和28年の大水害、そして平成28年の熊本大地震と大きな災害に遭遇している。
命あっての物種で、もう願い下げにして欲しいものだ。

今回の台風で停電の中、明かりもなく、冷房もなしに一夜を過ごされた方々も多いと思われる。灯がないほど心細いことはない。
加藤楸邨の句に 颱風の心支ふべき灯を点ず という秀句がある。
台風に限ったことではないが、それぞれの災害の中で、ろうそくの灯や、懐中電灯の明かりを囲んで、肩を寄せ合い過ごしたひと時も家族にとっての絆を深めたと思う。皆様のご安寧をお祈り申し上げる。

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■元和拾年 萬覚書(16)

2019-09-10 06:50:06 | 細川小倉藩

              (15)から続く

         |
摘屑       |  あらわた弐十貫目の内二て、壱貫八百弐十目ハ、つミくづ二成申通、尤二候間、御さん用に可被立候事 淺・西・横・田

荒綿ノ欠     |+ー 一、荒綿弐拾貫目之内弐て、壱貫八百弐拾目欠立申候、如何可仕哉叓
         ||
         || 戻候而、壱ケ月ノ内ニ、払方有之ニ不被払候ハヽ、弁ニ可被仕候、壱ヶ月ニ払無之候ハヽ、ふるく候而、御用ニ立申間敷候間、可被御算用立
         || 候事淺・西・横
         ||

無用之進物台   |+ー 一、余所へ被遣候とて、こしらへ申台不入、戻り申候て、于今、有之由候、御算用ニ立可申哉、弁ニ
         ||   可成哉之事
         ||
         ||伊飼二郎兵衛判形次第ニ、御算用可被通候事、淺・西・横・田
大津ニテ購入ノ大 |+ー 一、大津ニテ、大つを被成御買候へ共、無御用ニ付、又、被成御売せ候、初中後、伊飼二郎兵衛判形
豆無用ニツキ算用 ||   御座候、此判を用、御算用可■■■仕哉之事
         ||
         ||五月二日
         |+ー   右は、蒲田次左衛門被仕上御算用を、佐田吉左衛門・大塚忠兵衛被聞候ニ付、被相尋候、惣談ニ
         |     て、右分ニ肩書仕候也
         |
         | 同日
大坂米小払奉行大 | 一、大坂御米小払奉行ニ、村川二郎兵衛差上候へ共、太兵衛・久助・長兵衛、為御米奉行被為上ハ、
坂米奉行ヘノ配慮 |   いやニ成候ニ付、不入儀ニ惣談究、寺嶋手伝ニ、佐野嶋壱人ニて不相成由、理承届、右ノ二郎兵
         |   衛を、佐野嶋相使ニ申付候、御蔵子二兵衛儀ハ、仁保・八木田・長兵衛ニ付ヶ申候事、淺・西・横・
         |   田・野
         |
         | 五月二日
百姓ノ未進分ヲ荒 | 一、国東郡伊美浜村御蔵納ノ百性清右衛門と申者、寛元・弐両年ノミしん元り七石七斗分ノかたニ、
仕子ニ召使ウ   |   閏四月ゟ、来年二月二日迄荒仕子ニ被 召置、未進さし次すまし候て、在所へ帰シ、御百性可
         |   申付ニ、相談究申候事、淺・西・横・ 田・野
         |
         | 五月七日            (長谷川守尚)
明寰弟渡海ニツキ | 一、明還弟、唐へ渡候時、権六殿御内衆菅九兵衛・中川安右衛門方銀子弐貫目借用申時、明還口入
借銀       |                     去年
         |   仕ニ付、明還親大官、幷いとこの六官舟〇長崎着申、扨小倉へ罷越候時、右之銀子不済候間、長
         |   崎を出申間敷と申ニ付、六官小倉ゟ罷戻次第ニ、銀子払可申と書物を仕り、相済せ候、今度、右
         |   之唐人共送り、明還幷歩ノ御小性川上長右衛門・寺内五兵衛召連、罷下候処ニ、六官書物仕置、
         |   銀子済不申候間、右ノ唐人共、唐へ渡間敷由、権六殿内衆申ニ付、明還此銀相済シ、唐人共渡可   
明寰返済ニ窮ス  |   申と申候て、銀子請をい、弐貫目ノ内、壱貫五百目払、残而五百目ニつまり候て、白井太左衛門
白井太左返弁ヲ請 |   を頼、うけおい相済候、左候て、明還上せ申候処ニ、于今、銀子明還返弁不申候、太左衛門ハ
負ウ       |   殿様への御奉公ニ仕儀ニ候間、御銀ニて払可申ニ、惣談相極候、此段小倉ニて、立 御耳可申処
忠利ヘノ伺ハ上洛 |   ニ、御上洛前、万事の御用、■■去月十六日ゟ以前ニ済し、此已後は申上間敷旨、 御意ニ付、
前日限リニテ禁ゼ |                         (幸長)   
ラル       |   得 御諚申■事不相成、右之趣、京吉田ニて、野田小左衛門罷上り、立 御耳ニ相極候事、田・横
         |   
忠利裁可     |   右之分ニ、惣談相定候へ共、御上洛相延申ニ付、五月十一日ノ朝、被 仰出、相済候也
         |
         | 地かね冣前奉書ニ付、似相之分、不残可被召上候
新銭ノ地金    | 一、新銭地かねの事
         |
         | 壱ヶ月分之御ふちかた引可申候
牧山ノ番改    | 一、御牧山之番改之事
         |
         | 本借三石分損米
鉄炮足軽舟破損ニ | 一、五嶋へ被遣舟波損ニ付、御鉄炮之者之事
ツキ損米     |
         |

                                         (この項・了)   

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