細川家三卿家老の有吉家5代英貴(頼母佐)の書状二通がヤフオクに出品されている。
二通とも「天草島原の乱」に関する書状だと思われ、共にあて名は長岡監物宛である。
特に下の物は、原城総攻撃のまさにその日に書かれたものであろう。
大変興味深いものだが、筆跡が異なる所から見ると、どちらかは祐筆の筆によるものか。
それぞれ高値になりそうな感じがしている。
細川家三卿家老の有吉家5代英貴(頼母佐)の書状二通がヤフオクに出品されている。
二通とも「天草島原の乱」に関する書状だと思われ、共にあて名は長岡監物宛である。
特に下の物は、原城総攻撃のまさにその日に書かれたものであろう。
大変興味深いものだが、筆跡が異なる所から見ると、どちらかは祐筆の筆によるものか。
それぞれ高値になりそうな感じがしている。
(元和十年三月)十七日
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|一、十八七日 道倫〇 甚左衛門〇 当番 晴天
| 〃
| 與
|一、田川郡代林弥兵衛登城仕候
| 〃
福知権現ノ上宮建 |一、福知権現ノ上宮建立仕候条、材木ヲ、則、福知山ニ而可被下之書物
立ノ材木 |
| (田川郡)
新百姓等畠ヲ屋敷 |一、下香春ノ内、鞍懸ケト云名田、上畠六畝弐歩、分米四斗八升五合余、助右衛門と申百新百性、屋
ニ願ウ | 敷ニ仕度由、申上書物 〃
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| 一、同所上畠六畝弐歩、分米四斗八升五合余、久兵衛、同新百性
| 右 右
| 一、同所同右同、 分米同、 蔵丞と申新百性
| 一、同所上畠同、同 分米同、 助三と申新百性
| 一、同所上畠壱間六十間弐畝 分米壱斗六升、右屋敷ノ新道也
| 右畠数合弐段六畝八歩、分米合弐石壱斗壱合
| 家数合弐拾五間 新百性四人分、名子共、男女合弐十三人 内女弐十人
| 牛馬合九疋 内牛五疋 馬四匹
| 右野書物、御代官萱嶋作兵衛・梶原平兵衛、日ノ下ノ判形ニ、御惣庄屋上野清兵衛加判ニ而、御
許可 | 郡代林與兵衛ニあて被上候ヲ、御奉行衆免シ被遣者也 其
採銅所衰微ス |一、同御郡代、当正月採銅所村すひび仕候由、被及聞召、荒仕子被成御免候之由、被申ニ付而、〇御
荒仕子役免除 | 印ヲ披見届候処ニ、役儀御免被成との事書御座候、然は、荒仕子ハ十郡幷ニ而、被成御免候との
| 儀ハ、他之引懸ケニ罷成候儀ニ而候条、其荒仕子ノ代米程、当免之内ニ而、心付ケ加仕由、加被
| (御脱) (正直)
| 申渡との義、諚ニ而河喜多五郎右衛門被得其意候事
|一、古市村之與三左衛門、亦、今日も糾明可仕由、被申渡候事、奉行人昨日之両人也、再糾明之上、
| 口上昨日ニ同前之事
荒仕子ノ算用 |一、御荒仕子奉行牧市左衛門登城、元七・八・九、三ヶ年之御算用相遂候ニ付而、御先代、間七大夫
| 元四之指紙ニ、あらしこの内ニ而なるへき者を見立、壱人小頭ニ可被申付とノ判形之書物ヲ以而、
先代奉行人ノ差紙 | 当御代も御算用可仕上と申ヲ、御算用奉行人、御先代ノ奉行人ノ指紙ヲ證文ニ仕り、当御代も可
| 立御算用儀、不参分別由、吟味仕候ニ付而、右ノ指紙ヲ以而、■證文ニ仕、御算用可相遂由申上
| 〃
惣奉行許可セズ | ルニ付而候間、指紙可給由申候へバ、浅山清右衛門、先御先代ノ御奉行之指紙ヲ取候ほとニ、念
| 〃〃〃〃
| ヲ入候者が、何とて、御代替りノ砌、不申上候哉と披申、重而指紙不出候事
石寺加兵衛等長崎 |
へノ使ニ借米ヲ願 |一、石寺加兵衛・飯銅少内、長崎へ被遣候ニ付而、手前何共迷惑仕候間、御借米成可被下由、申候へ
ウモ許サズ | バ、御奉行衆、御借米之義、下として難成由之返答之事
| (材)
北前ヨリ材木 |一、川田八右衛門、北まへゟ、作介去年あつらへ候財木出来仕候間、取ニ、作介可参由申来候、作介
| 不被遣候共、誰人なり被遣、積申財木之金を相調候様可被仰付哉と、被申候事
|一、御船頭明石太郎右衛門下着、十三日ニ、 殿様へもの御船ヲ見かけ候へ共、私小船故、おひつき
| 〃〃
| 不申候条、船よせ候義難成候間、よせ不申候由、奉行衆よせ候而可懸御目事ニ候物をと、次申候
| 事 (正直)
|一、中西四左衛門新百性、中津口へ可出由、西川ノ内、請可申由申もの有之由申ニ付而、川喜多五郎
| (慰英) (国遠)
| 右衛門・仁保太兵衛・道倫、八つうち候而、見繕ニ参候事
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