(元和十年三月)十三日
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|一、十三日 曇 細雨 甚左衛門〇 助次郎 当番 昼ゟ天気あかり候
薮政三役儀ノ処理 |一、■長舟十右衛門所ゟ、書状来ル、薮三左衛門役儀之事、いかゝ可被仰付哉との儀、則、返事かや
| くの義も可有之、近日、野田小左衛門、御算用ニ中津へ参候間、其節具ニ可申談之由、返事被仕
| 候事
与頭与ノ者ノ算用 |一、湯浅角兵衛・不破角丞、与之役人ノ算用ヲ不極ニ、江戸へ参候、いかゝ可有之哉と、河田八右衛
未了ノマゝ出府ノ | 門登城ニて申候、江戸へ申遣候事もいかゝニ候間、此地ニ而、先随分せんさく被仕候へとの事
後始末 |
門番ニ忠利留守中 |一、諸御門番衆、 殿様御在国之間ハ、竹針けつり不申候、御留守之儀ニ候間、いかゝ可有哉と
ハ例ノ竹針削り | (八右衛門)
| 河田申候、則、如前々ニけつらせ候へと、被申渡候事
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| (規矩郡) ( 太過 )
牛市ノ高札ノ木 |一、湯川ニ、牛市日被仰付候高札ノ木、不入儀ニ、ふとすき申候通、せんさく候ヘハ、別ニ似相之木
| 無御座故、急候儀と申、先如此申付候由、八右衛門申候事
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女房ヲ捨テ走リシ |一、田川郡御百性、吉介・弥市請人無之付、女房ヲしちニ取置候処ニ、女房をすて置、走申候由、林
百姓ノ詮索 | (せ)
| 與兵衛登城ニて申候、先下ニ而、能々さんさく、吟味仕候へと、被申渡候事
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| 可
新百姓ノ年貢ノ免 |一、同郡新百性屋敷之御年貢、御免被成被下候、左候ハヽ、弥新百性も出来可申之由、與兵衛申候、
除 | 吟味之上、可申渡之由、被申候事
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吉山福満預リノ門 |一、福満預り御門番衆、六人共ニ召寄、御門ハゑびをおろし、御番ハ不入候へ共、松丸御台所ニ而、
ノ施錠後之門番ノ | 無足之御番衆食ノこしらへ申付候間、二人宛相詰候て、火用心なと随分仕、又自然、昼夜共、火
勤務 | 事なと候ハヽ、急御門をひらき候へと、被申渡候事
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改元ノ触状ヲ与頭 |一、年号替り申候通、諸与頭へ触状被廻候事
等ニ廻ス | (周防熊毛郡) (加室、周防大嶋郡)
忠利加室ニ泊ス |一、京ゟ、有間七左衛門罷下、御舟ニハ、九日ノ九つ時ニ、上関にて懸御目候、其晩ニハ、かむろニ
| 御泊之由候事
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川口人留ノ番人ナ |一、川口人留山路左介登城候而、河口番衆無御座候間、被仰付可然之由、申候ヘハ、可申付由之事、
シ |
井上宗加出府ニツ |一、井上宗加登城候而、可罷上候間、借銀なと被仰付候て、可被下通、申候ヘハ、談合可有との事
キ借銀 |
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