(元和十年三月)廿四日
| (幸長)
| 一、野田小左衛門尉、中津へ御算用ニ参候事
| 一、問太郎助ゟ之書物、上り申候事
彦山忠有忠興代ニ | (忠有)
得シ座主領分免許 | 一、彦山座主ゟ、御使札参候、様子ハ、先御代ニ、万事座主御領分御免許ノ飯川豊前殿・加納曲斎の
状ノ返還ソノ実行 | 状を可返ス 御出船前ニ得 御諚申候通を、返事ニ申越、則、其旨、御郡奉行衆へも申付候へと
ヲ求ム | の事 済
| 一、吉田茂左衛門・岩崎太郎兵衛所へ遣候状、返事参候、左藤半助手前ハ、廿二日ニ御算用相澄候、
| 堀江半兵衛手前ハ、廿三日ニハ可相澄哉と、申来候事
| 一、座主ノ返事、幷飯川豊前殿・加納曲斎ゟ書状返シ渡候、使ハ横山理兵衛也
| 一、左藤安右衛門尉・春木與吉、金山ゟ被罷越候事
江戸へ送ル焼物ノ | 一、問太郎助、二、三日中ニ山へ参候間、江戸へ持参申候焼物之薬・道具相調候奉行、太郎助方へ遣助
釉薬道具ノ調整 | (津川辰珍)
| 急度相調、誘させ可申候間由、四郎右衛門殿被仰候事
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| (志水元五)
溜池焼物ハ成ラズ | 一、ため池ニ而ノ焼物ハ成不申由、江戸へ之便宜ニ、伯耆所迄可被仰遣由、四郎右衛門殿被仰候事
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七反帆ノ屋形ナキ | (片山)
船 | 一、示庵乗上り被申候舟、七端帆ノ屋かた無之舟可申付由、四郎右衛門殿被仰候事
| 一、金子喜左衛門・坂本二兵衛・石本三助・井上平右衛門、手前之御算用相済申候事
| 三
到津八幡社ノ遷宮 | 一、今月廿八日、到津八幡社之御遷宮、御奉行衆ゟ、御名代参候ヘハ廿八日之昼、不参候ヘハ夜之御遷
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| 宮之由
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廿五日
つ
| 一、御船頭野間長介、大坂を去廿日ニ出船仕、廿五日ノ朝五時ニ、参着申候事
忠利大坂城普請場 | 朝ノ五ツ
見分夜川船ニテ江 | 一、去十七日〇ニ、 殿様大坂へ被成御着、其日、御普請場被成御覧、其晩ニ、川御座に御召候而、
戸へ赴ク | 夜船ニて、御上り被成候由、長介申候事
| 右之酒弐
島津家久へ進ム諸 | 一、薩摩守様へ被遣候諸白樽十五、右之長介積解候、則。、廻船ニ置候へと、申渡候事、但、壱ツニ
白下着ス | 石九斗一升七合
| 付
釐等具四 | 一、れいてんぐ四つ、内二つハ壱匁に付、弐リン走り、弐つハ五厘ばしり、但、運上ばかり也、是を
買金秤 | 申付候、■■御買金ノはかりハ、百匁ニ弐匁、運上はかりハ、百匁ニ五匁
運上秤 | 十匁ニ弐分 十匁ニ五分
| 一匁ニ二リン 一匁ニ五リン
| 壱分ニ弐毛 一分ニ五毛
| (水) (細川光尚)
江戸ヨリノ音信 | 一、速見四郎三郎罷解候ニ、参候江戸御留守居衆言上之文箱二つ、御六様ゟノ御書壱つ参候、四郎
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| 三郎ハ、中津へ直ニ舟乗候て、主者ニ持せ越候事
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