(元和十年)三月廿九日
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筑前ヨリ帰参ノ百 | (鳥井畑村)
姓夫婦ヲ人留番ヨ | 一、上毛郡鳥居かはたの甚兵衛・同女房、筑前ゟ帰参仕候とて参候を、高月口人留之御番西村善兵
リ郡奉行へ渡サシ | 衛申来候間、吉田茂左衛門方へ相渡候へと、申渡候
ム | 小頭一人
| 一、安場二左衛門・三上宗於奉りノりやうぼ取ニ、御小道具ノ衆三人・御小人八人、以上十壱人申
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| 付、遣候小頭
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中津領ヘノ戻人 | 一、明石左源太もの一人・大塚勘丞もの壱人、中津御領分へ戻り人、両人罷下候事
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国中ノ浦々ニ菜米 | 浦々の内
赦免 | 一、御国中ノ〇御菜米被成御赦免候、七ヶ浦之分、帳ノ肩書仕、浦奉行衆へ相渡候事
雇加子ノ給与算用 | 一、御雇加子の分ハ、壱人壱日ニ付、飯米七合五夕宛の外ニ、賃銀五匁宛ノさん用ニ、加被相渡との
ノ差紙 | さしかミ、右同前ニ、浦奉行衆へ遣申候
| 一、右同前ニ、小谷又右衛門先知ゟ十六人、今度御上洛ニ付、やとい申候間、はん米・賃銀、御定り
| ノことくニ被渡候へと、帳のおくニ肩書仕、浦奉行衆へ可相渡候事
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佐野村新池堤完成 | 一、宇佐郡佐野村、新池堤出来候由、福田善右衛門罷帰、被申候事
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| (門脱) (書)
鞍蒔絵用ニ精錬ノ | 一、砂金、御鞍のめきへの御用ニふかせ申候分、浦上九右衛・八谷新助、両人の目録ニ肩衣仕、相渡
金 | 候事
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目安箱ノ指直シノ | 一、目安箱之指直シノ帳箱壱つ、溝口理兵衛・大津留六左衛門ニ、闕所帳之入候御用ニ相渡候事
帳箱ヲ闕所帳ノ用 | (理) 〃
ニ奉行ニ渡ス | 一、目安箱之さし直しノ帳箱壱つ、伊佐源七壱つ、溝口里兵衛ニ渡之候
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| (規矩郡)(同郡)
漁師へ飯米ヲ給ス | 一、長浜・平松之猟人一日ニ壱人ニ付而、飯米五合遣申筈ニ相定候事
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到津村ノ某訴状ヲ | 一、到津村善兵衛、訴状を 三齋様へ上申ニ付、民ア殿へ、中津御奉行衆ゟ奉書参、平井五郎兵衛
郡奉行ヲ中津へ召 | 中津へ被召寄候事
寄ス |