(元和拾年)三月廿日
| (衛則カ) (沢村吉重) (服部)
谷衛則室ノ慶事 | 一、谷主膳殿御内儀之儀ニ付、大学殿ゟ、飯田才兵衛・真下七兵衛方へ状壱つ、今日■右之佐太右衛
| (安井)
| 門・長左衛門舟ニ、言伝上せ申候事
| (政三) (村上景広)
薮政三役儀ニツキ | 一、薮三左衛門役儀之儀ニ付、三左衛門へ状壱つ・小谷図書方へ之状壱つ・民ア少殿・八郎左衛門殿・
書状 | (案)
| 我等共三人加判ニ而、申上せ候事、文安ハ民ア少輔殿可有有之也
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石見牢人筑後へ行 | 一、石見之牢人忠左衛門と申者・少右衛門と申者、妻子召連候て、平松へ、今月之初比罷越由候、然
クヲ求ム | 所ニ、筑後ニ親類有之候間、罷越度と申候、それニ付、御留守にて御座候間、いかゝカ有之やと、
| 村田半右衛門被相尋候間、民ア少殿へも被申理候而、主次第ニ、筑後へ遣可被申旨、申渡候事
弓 | 一、松井宇右衛門方ゟ、御弓かひ付候へ共、御用ニ無之付、上せ被申由候事
金子 | 一、加嶋久左衛門、京都郡岩熊ゟ、金子かけ出申候而、弐包持来候事
大坂城普請ニ上ル | 一、大坂御普請ニ、中村茂助・猿木源太夫、服部左太右衛門・安井長右衛門・臼杵少太夫・川向九郎
家臣 | 次郎、六人指上候事
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岩千代中津へ赴ク | (岩千代、松井寄之)
ニ加子ノ仕度 | 一、御岩様、中津へ明日被成御座候ニ付、御加子を申付、弐十人遣候
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西八百屋町海手門 | (や脱) キ
ノ鍵仁保慰英ヨリ | 一、西やを町後海手之御門之か子 仁保太兵衛方ゟもとる
戻ル | 〃
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三月廿一日
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| (寿下) (宛脱) (長舟十右衛門カ)
沼田延元樹下寿斎 | 一、勘解由殿・寿再斎女之出入之儀ニ付、女男壱人、寿斎へ遣候ニ付、右衛門所ゟ返叓来候事
百姓ノ子ノ出入 |
| いたハり
誅伐人ノ宿主赦免 | 一、今度御家中之者〇入ミな仕■■■替候付、御誅伐被成候者之宿主之儀、御赦免被成候由、被 仰
| (是次)
| 出■之旨、米田左兵衛奉ニ而候由ニ而、籠ゟ出シ被申候由、吉田少左衛門被参、被申候、左の
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| 介道具預り候分、仁右衛門持参被申間、闕所奉行ニ被相渡候へと、申渡候事
薩摩へ馬牽ノ者へ | 一、薩摩へ遣候御長柄衆・御中間衆、都合弐十人之分、遣銀ノかり切手ニ、判形仕候事
ノ遣銀仮切手 |
| (吉山) (玄蕃頭・細川興元)
門番ヲ明屋敷ノ番 | 一、福万預りノ御門番、六人ノ内二人ハ其まゝ御門番申付、残四人、内二人玄蕃殿明屋敷ノ番、二人
人トス | ハ村山伝兵衛家番申付候事
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小倉中給人町人明 | 一、小倉中諸給人、町人ともニ、御屋敷を申請、家をも立不申、其まゝあらし置候分改、付立候而、
屋敷ノ改メ検分 | 可上之通、家奉行衆二申渡候事
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三月廿二日
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鉄炮足軽等ノ小頭 | 小頭 ノ小頭 小頭・上林甚助与 此小頭
へ城門内普請ノ際 | 一、御鉄炮衆・御弓衆・御長柄衆・御昇衆〇御門ゟ内ニ而之御ふしんノ時、中飯渡間敷之由、河田
ハ昼食ヲ給セズ | 八右衛門尉ニ申渡候、勿論、御門ゟ外之御ふしんニ而そうろうヘハ、可渡之由、申渡候
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中嶋船小屋ノ鍵ノ | (黒印)
請取 | 一、中嶋御船小屋之かぎ四つ、森田又兵衛ニ渡、〇
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| (衛則カ) (浅山) あけ申候
| 一、谷主膳殿内左太夫、江戸へ罷下候ニ付、清右衛門所へあて、状を遣、書上仕候事、様子ハ、主膳
| 殿御内儀之事申上候 〃〃〃〃
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