(元和十年三月)十五日
| 五
|一、十四日 曇 道倫〇 助二郎〇 当番 卯ノ下刻ゟ終日雨
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| (次右衛門) (へ脱) (吉川)
宇佐郡奉行宇佐行 |一、宇佐郡奉行三人共ニ登城、野間ハ明日宇佐可参候、九太夫ハ御借米之儀ニ付、明日ハ成間敷候、
ニ三人ノ現況 | (杉) (横山重嘉)
| 無兵衛ハ近日、大坂ゟ罷下候ヘハ、こしらへ彼是急ニハ罷成間敷通申候、助進申候ハ、九太夫も
| 急被参候へ、野間も両人共ニ、御借米之儀ニ付、殊外遅候通申候、無兵衛ハこしらへ成次第、是
| も急被参可然之由、申候事
| (柞) (柴藤)
作事惣奉行等ノ大 |一、河田八右衛門・和斎弥左衛門、大橋之柱つゝミ木持参候、ゆすも松も殊外虫くい申候、しとハさ
橋々柱修繕ニ報告 | のミくい不申、二色ノ木ゟ、しとハ代銀高ク候へ共、大工手間三分一入申候、其上、虫もなまく
| いニ候、くさり候事も、余木ゟおそく候間、いかゝ可仕哉との儀、尤之儀ニ候間、しとニて包候
| へ■と被申渡候事
三斎代ノ郡中へノ |
法度書之帳ヲ新任 |一、先御代、御郡中へ被 仰渡候御法度書之帳ヲ、新御郡奉行衆ニ可渡とて、杉本左介ニ写させ候事
ノ郡奉行へ渡ス |
|一、田坂角介、津山ゟ罷下候、 殿様ニハ、十二日ニ備後ともニ而、朝懸御目之由候、角介も作州に
山師ノ待遇 | て、小袖二つ拝領仕候事、山仕ニも爰元ゟ被仰遣分ニ被仰付通、角介口上之事
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中津領へ下女ヲ返 |一、中間市太夫、金山ゟノ返事、赤尾勘十郎持参、中津御蔵納へ、市太夫ゟ下女一人帰候ヲ、今迄延
スベキヲ延引 | 引、為何子細候哉と申候ハ、勘十郎申候ハ、冣前之御ふれ状不存候由、市太夫申候通ニ候、山田
| 次右衛門申候ハ、市太夫内儀ノ印判有之触状数多有之由申候、とかく、片時も急、指返候へと、
| 被申渡候事
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無足衆ノ松ノ丸当 |一、無足衆当番之時、松ノ御丸にて、御食御くわせ被成候ニ付、二替ニ仕、松丸御台所へ参、給候へ
番ニ給食ノ様態 | と被申渡候、二番めニ給候衆、跡ハむさく可有候条、御番所へ御持せ候而可被下哉と、番衆中ゟ、
| 宗像山三郎ヲ使ニ而申候、賄奉行ニ、侍衆ヲ二人申付候上ハ、少もむさき事ハ有之間敷候間、替
台所ニテ食セシム | りニ仕、御台所へ参、たへ候へと、被申候事
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萱刈ニ側弓足軽ヲ |一、有間恵ア・本庄喜介登城、薪江山ニ而かやからせ可申条、御奉行被仰付候へと申候、山も広ク候
遣ス | 故、御そばの御弓衆三人被申付候
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湯河町牛馬ノ新市 |一、湯河町ニ、牛馬ノ新市被仰付、高札被相調候事
ノ高札 |
在郷ヨリノ出勤ハ |一、坂根九右衛門子・中村兵介登城仕、湯川町しうと御座候間、彼在所ゟ通候て、御奉公可仕通申候
| へ共、在郷ニ罷居候而は、急之御用ニ立可申哉、中々沙汰の限ヲ被申候と、同心不被仕候、ゆか
| わノ庄やも、いかゝ可有之哉と申候へ共、無用之由、被申渡候事
*中村家の初代・新助の妻は忠興の乳母(のち大局)であり、幽齋に忠興を託されて夫婦二人して身を隠して数年その養育に尽力した。
夫婦の末娘(ごう)が板根九右衛門(長右衛門とも)に嫁ぎ、その嫡子を中村家の養子となし、青龍寺以来の「中村新平家」として明治に至った。
分家の「中村九右衛門家」もともに明治に至った。坂根家は二男がついでいる。以下は忠興が中村茂助に与えた書状である。
其方儀、母依願小知遺之、已来ハ鑓を為持候身上申付候、我等家相続之程ハ、
其方家も為無断絶、鑓と共に一封を相添候、子孫ニ至迄有相違間敷之条如件
正月十五日 宗立(御青印)
中村茂助殿
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上リ馬ヲ望ム者ア | (桁) (河喜多正直) (太・仁保慰英)(矢野)
リ |一、井上六右衛門上り馬を、かい申度と申者ニ有之ニ付、御奉行衆五郎右衛門・田兵衛方ニ、助二郎
御惣奉行厩頭ニ売 | 申候ヘハ、御馬屋頭ニ申付、うらせ可申由之事
ラシム |
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