「イジメ未然防止の抽象論ではない具体策4題」(手代木恕之著/2024年5月18日発行:500円) 1.イジメを含めた全活動が"可能性追求"だと自覚させる「可能性教育」 2.「厭なことやめて欲しい」で始まるロールプレイ 3. 居場所づくりと主体性教育目的の一教科専門コース導入の中学校改革 4.主体性教育目的の図書館の蔵書を参考書とする1日1時限の「自習時間」の導入 (学校は一定のルールを決めて学校内でのプロレスごっこを認める) |
尾木直樹の「YouTube」から採録した、《「こども基本法制定記念シンポジウ」講演》(日本財団主催/2022年7月23日開催)全文を当方が4回に分けて行った、この講演の批判の妥当性を判断して貰うために前以って知らせておいたとおりに紹介することにする。日本財団の講演開催を知らせるネットページ、《こども基本法制定記念シンポジウ 開催 「こどもの視点にたった政策とは」》に、『こどもの権利と日本のこどもたち(仮)』という題名が付けられているのをあとになって知った。現在も仮題のままとなっている。聞き取れない箇所は「?」をつけておいた。
レジュメ:問題山積の教育現場と子どもたちの実態(一部)
①いじめ認知件数、重大事態の増加。
②子どもの自殺者数の増加
③体罰と「指導死」問題
④人権侵害の「ブラック校則」問題
⑤不登校と「登校しぶり」の急増(コロナ禍の心と生活――マスク問題)
⑥「教育虐待」を生む受験制度と競争主義的教育
⑦教育格差の拡大(公私間、地方と都市間等)
⑧教師不足と質の低下が深刻化(わいせつ教師問題等)
⑨中等度以上の「うつ症状」の子ともが増加
⑩外国にルーツをもつ子どもたちへの差別、いじめなど、子どもの命や人権に関わる深刻な問題が山積
尾木直樹「どうも皆さんこんにちわー、尾木ママですー。今、山田先生(参議院議員山田太郎 講演題名「こども基本法とこども家庭庁について」)からですね、色んな、非常に広い観点から、コメントを聞いたり、一杯あったかと思うのですが、僕も一応レジュメを作ってきたのですが、前に出てきますけれども、漠然としたところもありますので、そこは焦点化して正していかなければならないなあというふうに思います。
僕が今日、特にお話したいのは大人と子供の、子どもと大人ですね、子どもと大人の新しい関係性の第一歩、スタートに立ったなあということで、新しい関係性をどう作っていくのか、そこをですね、現状の問題から含めてお話していければというふうに思っています。
丁度77年前、男女平等が推進され、男女平等社会が始まった。それに匹敵するよりももっと大きいかも知れない、びっくりするような関係性の変化の問題、そんな今回のこども基本法が、こども家庭庁の意義が大きくあるんじゃないかなと思うんですけども、それで先ず次のレジュメに行きますけども、問題山積の教育現場と子どもの実態というのは数か所挙げてみたのですけど、これほんの一部なんですけども、こんなにたくさんあるんです。
ここに10項目も挙がっていますけども、先程から理事長から、(?)先生がおっしゃっていたんで、ダブっていますけども、中でも4番の人権侵害の『ブラック校則』の問題。これは僕はいつだったかな、結構最近なんですけども、TikTokをやってるんですね。こどもたちとつながろうということで。
TikTokに『ブラック校則なくなれ』とか何とか、1分間ですから、叫んで動画を入れたらですね、何と再生回数が270万超えて、コメントだけでも、7000入っていて、ずっと楽しみながら、読みみましたけど、本当に苦しんでいます。
とんでもない校則、下着の色で決めるとかですね、それをチェックするとか、まあ、髪の毛は自分は元々茶色に、外国籍っていうかな、外国の両親を持つ子であっても、黒く染めなければいかないという指導が入っちゃうという、もう人権侵害、人間否定です。本当にひどい、そういう問題。
それから、『登校しぶり』というのが物凄く増えていますよね。日本財団の調査で33万人と言われていますよね。
それからこれは『教育虐待』の6番目の問題なんかもホントーに、日本っだけの問題じゃないですが、競争して他人より成績がいいとか、他人より何点取ったとかですね、優秀だとか、優秀でないとか、評価を決められたり。高校入試をやっても(?)凄く無駄なんです。どこも中高一貫なんです。
僕なんか教育学の原理原則から言えば、中高で分断する何てのはあってはならない一番の、勿論ね、選択の自由というのがありますから、高校受験する子にいつも言うんですけれども、こんなに全ての子にそれを強制するような国家というのは間違っていると思います。それが大きいですね。
それから、先生不足、教育者不足、これ深刻になっていて、これも詳しくは時間がなくて言えませんけども、9番のコロナ禍の、これも子どもたちの心と生活の問題。これはオミクロン株、少しは落ち着いてきたと言われている。マスク無しで歩きましょうということで、文科省の方でも体育館の中での体育でも、マスク外していいんだとか、色々言ってんですけども、マスクを子どもたちは外しませんと言うよりも、正確に言うと、外せないんです。
保育園の子どもたちも同じです。これもまた詳しくはお話できませんですけれども、子どもの発達を随分阻害してしまっている。そこに私たち大人はですね、そこに配慮しないままきてしまいました。フランスのマクロン大統領なんか透明のマスクを80万枚配っているのに、我が国はそういう配慮は全くしなかったのです。子どものことをどんだけ見落としているのかという、そういうことだと思います。
今、子どもたちの命とか、人権に関わる深刻な問題が山積しているんだということですね。それをもう少し掘り下げてみますと、深刻化するいじめ問題。なぜこのいじめ問題を取り立てて取り上げるのかと言いますと、子どもたちの命の危機を孕んでいるのはいじめ問題だけなんです。
極端な言い方をすると、いじめで亡くなっている子はどれだけたくさんいるかという、丁度子どもたちの加害者の成長も阻害してしまうし、傍観者の人たちも、30、40もなっても、トラウマを引きずって大人に成長している日本の現状。
いじめ問題の選択ニーズは重要だと思っています。いじめの認知件数のそのものは(コロナ禍で)学校が休校になりましたから、約9万件ぐらい減っていますけれども、今度は逆にパソコンとか、携帯電話の誹謗中傷、嫌がらせ、あるいはそれが原因で命を落としたんじゃないかといういじめ、そんな深刻な状況が過去最多を更新しているという問題ですね。
これは読売新聞などの調査によりますと、109の自治体でやったところ、25の自治体で配った、やっぱ学校から配ったタブレットがこういういじめ問題が起きたというふうに報告が挙がっています。
これなんかについてはですね、今日の専門の先生方はやはりどういうふうにしてタブレットを使うかというリテラシーが必要で、ということを仰って、学校で教えろと仰って、僕もその必要はあると思うんです。だけれども、そこがポイントではないんです。そこんところは一定程度教えますが、今大事なのはそんなことに左右されない信頼に満ちた学習とか、学年とか、学級、学校づくりができるかという、あくまでも生活の場として安心・安全かどうかということが土台にしっかりと息づいていれば、 こういうタブレットを生徒全員に配っても、何ら問題は起きないというふうに思います。
これは海外の国との比較で見ていくと、明らかなんですけども、今学校の先生方に言おうとしているのは、『いじめ対策推進法』の28条というのがありますけれども、1の1項1号に該当する重大事態というのはですね、514件、重大事態のうち児童生徒の心身とか財産とか、重大な被害が生じた疑いのある件数が239件。それからいじめにより単純に不登校になった子が347件。非常に多いと。
それから文科省のデータで見ると、いじめを苦にして自殺した子どもは小学校1人、中学生5人、高校生6人で、12人亡くなっている。これは全くの実態を反映していません。毎年そうなんですけども、それからいじめの定義をですね、何が一番問題かと言うと、いじめの定義を恣意的、前提的に解釈、保護的な対応を怠ったり、教師や学校側が誤ったいじめ対応や人権に対するいくつかの認識、いくつかの希薄化によって子どもたちが不登校やいじめに追いやられているという問題。
これはですね、詳しくお話すると、いじめの定義が行われたのは1985年なんですよ。1985年の文科省の定義はですね、いじめられる子がどういういじめを受けたなら、いじめかと、認定するのは学校だと明記されている。
1985年の文科省の定義が未だに殆どの学校を支配しているんです。文科省は2006年にすっかり定義を変えているんです。発生主義ではなくて、認知主義、認知したら、それはいじめとカウントしましょうということで、だから、たくさん件数が出れば出る程、それは子どもに密着している証拠で、素敵なことなんだと、どんだけ言っても、進歩しないんですね。本当に不思議です。
認知主義と我々言いますけども、定義が、これまでは主語が加害者が、85年の定義では主語が加害者だったんです。ここが2006年の定義では被害者が主語になったんです。だから、被害者が辛いなと思ったり、嫌な目線を送ったなあとね、そう思えばもういじめですよというので、取り組んでくださいとか、それは誤解だったら、誤解でいいわけですから、子どもたちの被害というかなあ、そちらの側に立ったんですねえ。
ところがですね、現場では、これ社会的にもそうですけど、いじめられる方にも問題があるとかね、子どもはいじめを通して成長していくんだとか、こんなことを言う学校の先生がいたり、いるんですね。何年前になりますか、加害者冤罪論で、加害者として決めつけることが冤罪として発生させているということが弁護士の先生の間で物凄く広がったことがある。
つい今もひどい争いになっている事件が、亡くなった子の事件があるんですけれども、そこの地域で、ついこの間ですね、加害者を守る会が発足しました。分かります?加害者を守る会、そこで先頭に立っているのはちゃんとした精神科のドクターなんですね。いつまでもきちっと文科省(?)が指導力を発揮できないでウジウジしていると、こういう変なところで変な力が顔を出してくる。今、ネット社会ですから、こういうことも起きやすくなっているのかなと、僕は非常に残念で。
それからですね、公正・中立、かついじめの第三者委員会、第三者委員会、の遣り直しとかいうのが言われております。今もまた議論されていることがいくつもありますけれども、この第三者委員会の条件と役割と明確にすべきだと思います。地元の方ばっか入った第三者委員会なんか機能するわけはないのに、平気でやっておられる、いうようなことも思っております。
それからですね、次のところですね、日本の学校に於ける子どもの権利条約ということで、先程から山崎先生なんかも仰ってくださっていますけど、空白の28年間、我が国は1994年(4月22日)、何と子どもの権利条約が国連で批准されてから5年後に署名、158番目の締約国になったんです。子どもの権利条約が日本で批准され、発効しました。この日本政府は5年ごとに報告を出すことになっていますから、4回に亘って勧告を貰っているんですね。
で、僕、この子どもの権利条約のこと、おっかけていたんですけども、何回勧告を貰っても、殆どメディアも、それから政府も、一番罪深いのはメディアだと思っています。メディアが報じないから、一般社会市民のところ、まして子どもたちに伝わらないです。で、ほぼ無視してきた28年間なんです。
だから、ホント、僕は子どもたちに『ゴメンね』と大人を代表してお詫びしたいような気持ちです。ホントーによくぞ28年間、あのーバカにしてきたなあというふうに思います。ですから、もう子どもの、子どもの権利条約に対する理解が進まない理由をちょっと掘り下げてみるとですね、子ども権利なんて教えたら、権利ばかり主張して、義務を果たさなくなる、あるいは我儘な子どもが育つとか、親や教師の言うことを聞かなくなるといった親の誤った子ども観とか無理解とか、根底にあるんじゃないかと。
それから以前はどうしてきたのか言いますと、1994年批准した、発効したからですね、文科省は事務次官名による通知を出しました。現場に対してです。僕が現場に、このとき辞めたくらいですから。僕が辞めたのは子ども権利条約、この問題で辞めざるを得なくなったんですよ。NHKの番組で特別に子ども権利条約発効のされた番組を作るわけですよね。(番組が)流れているんだけど、体罰が行われていたり、この問題で現場にいられなくなりましたね。
事務次官の通達により、こういうふうに言われている『本条約の発効により教育関係について特に法令等の改正の必要はない』。こう言ったんですね。で、学校に於いて児童生徒に権利及び義務を正しく理解させることは極めて重要だというので誤った権利と義務の撤去論というのが通知をされた。
これは撤回は難しいから、融和的な新しい通知を出して頂かないと困りますという話なんです。それから致命的なのは子どもの権利条約第44条には条約報告義務というのが明記されている。これは日本の学校では子どもの権利条約について教えてこなかったので、これは明らかに条約違反です、
その結果、子どもはイジメや虐待といった様々な人権侵害とか貧困や差別などの困難な中にいても声を何も上げることができず、何も変わらないと諦めざるを得ない、こういう生き辛さを感じているんじゃないかと。
それからですね、困ったことに子ども権利条約について現職の教員の約3割が全く知らないと言っている。それから名前だけ知っている、約4人に1人。子どもは義務や責任を果たすことで権利を行使することができる。今度の遠足で違反がなければ、秋の運動会は自分たちで進めていいとかね、こんなのとんでもない間違いです。
権利があって初めて義務が出てくるのであって、これは発達論から言って間違ってるんですね。これ、平気で言うんですね。大学の教育課程でセンター長をやってるんだけども、子ども権利条約は教えることになっていません。教育課程の一定の科目にもなっていないと。
教育委員会現場の先生方から見て、教育委員会を怒っているように本当に点数が多いんですね。ホントーに。(以下不明)
それでは次にですね、こども家庭庁に対するということで一つ纏めましたけども、7つ程あります」
(以下、画像をテキスト化する。)
「こども家庭庁」に期待すること―子どものことは子どもに聴こう! ① 「こども基本法」を実体化させる→“こどもまんなか”社会の実現に向け、十分な予算と人材の確保を! ② 当事者の視点に立った細やかで丁寧な取組→自治体や民間団体、企業等との協働•パートブーシップが重要 ③「子どもの榷利条約」謳われている子どもの権利を包括的に強力に普及•推進する→大人側への啓発活動が重要 ④ 子どもに対する体罰、虐待等の禁止→「法律が変わっただけでは体罰や虐待はなくせない」ので、メディア等とともに地道で粘り強い啓発活動を通じ、親や社会、人々の恵識を変えていくことが必要(例:スウェーデン) ⑤ 「コミッショナー制度」の確立と導入に向けた検討の継続→最後の砦としての「駆け込み寺」の機能を ⑥ 特にいじめ問題における実効性の伴った「勧告権」の発動を→問題が“解決”するまで見届けることが必要 ⑦ すべての政策を「子ども参加」で→子どもに関わることは当事者の子どもに意見を聞き、受け止め、考慮する必要 |
2つ目は教育者の視点に立った細やかな丁寧な取り組みを自治体や民間団体、それから企業なども含めた協働とかパートナーシップが大事だろうというふうに思います。
3つ目ですね、子どもの権利条約に謳われている子どもの権利を包括的に強力に普及する大人側への啓発活動が勿論、これは重要だと思っています。
4番目ですね。子どもに対する体罰、あるいは虐待等の禁止。これは法律が変わるだけでは体罰、虐待はなくせないので、特にメディアと共に地道に粘り強く啓発活動を親や社会、人々の意識を変えていくことが重要だと。
ちなみに最も体罰に厳しい国はスウェーデンなんですけども、スウェーデンは1979年に世界で初めて親の体罰も禁止するのを決めました。ところがですね、スウェーデンで60年代に体罰を肯定していた人は55%です。国民の体罰をやったよーと言っている人が95%もいるんですね。
ところが2018年、ついこの間ですけども、体罰肯定派は1%。そして体罰やちゃったよーと言っている人が2%しかいない。激減させているんですね。そして啓発活動もポイントでした。消費者庁は全家庭に配ったり、牛乳パックに『子どもは叩かない』とかね、『叩かないでも育つ』とか、文句を書き込まれていたり、学校も授業の中で教えたり、第一案件で社会を意識改革させたんですね。こういうこと、日本も『子ども基本法』が制定された以上、メディアとか、社会ぐるみでやっていく必要がある。
5番目、『コミッショナー制度』の確立とこれをどう導入するか、検討の継続ということが言われているわけで、ここんところ、ぜひ実現させていきたいなあ。最後の砦としての『駆け込み寺』としての機能を持たせることも重要だということになります。
特にイジメ問題に於ける実効性の伴った『勧告権』の発動をですね、これは問題の解決まで見届けていくことまで、重要と思っています。それをやっている自治体が既に、例えば大阪の寝屋川市などで出てきていて、本当にモデルになるような実現されているんですね。
それから7番目の全ての生活を「子ども参加」で、子どもに関わることは教育者が子どもの意見を聞いて、受け止め、顧慮することが不可欠だというふうに思います。子どもが一番分かっています。
で、次に纏めですが、日本の子どもたちの命を守り、成長する権利を保障するために法整備や省庁横断的な包括的に課題に取り組むという『子ども家庭庁』のような組織の創設は長年の夢でした。僕はずっと願ってきたことで、これでようやく、まだ不自由なとこがあったとしても、成立させたということは、画期的なことで、子ども政策元年に今年はなっていってるんじゃないかと思っています。
子どもや保護者の視点から見れば、切れ目のない支援こそが必要で、子ども家庭庁が創設されること自体が国が子どもの育ちや子育てを応援するという心強いメッセージになるはずだ。子どものみならず、大人にとっても多様性の尊重とか、あらゆる格差への克服に向けて、歴史を転換させる大きな一歩になると思います。
子どもに貴賎はありません。子どもの利益のために今こそ大人の側が最善を尽くし、様々な課題を克服し、子どものために協働して欲しいと強く願っております。子どもの専門家は子ども自身でコロナ禍で不透明な今だからこそ、子どもたちと共に考え、声を上げ、協働していかなければなりません。子どもたちとのパートナーシップで、未来に向け、様々な課題や困難を乗り越えていきたいと思います。
特に先程からも言っているとおり、国がこども大綱を決めて、そのあと子ども政策を各自治体で進めていくということになっていますけども、先行している例としては東京都が極めてシンプルで、子ども条例、基本法というのが去年から決まったのですが、決まっています。
子どもコミッショナーというものをやろうということになっていますけども、ついこないだ予算措置が取られて、1億何千万か、予算を取ったというのが、ネットニュースで見て、ああ、いよいよ動いてきたなあというので、国の方でちょっと遅れがあったような、東京の方は分かりやいんですよ、子ども条例。たった17条くらいですけど、分かりやすい。子どもが読んでも、子ども基本条例のページ数で言うと、たったね、3ページ半しかない。
だから、あっという間に読めますし、各自治体で決めたというところはどんどん決めて、頂いたらいいなあと思っています。
以上、ありがとうございます」