「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

2011-07-27 14:02:06

2011-07-27 14:02:06 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
防災指針検討ワーキンググループ 原子力安全委員会
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10月10日中央区民マラソン大会 エントリー締め切りは7/28!

2011-07-27 11:02:50 | ブログ目次 / イベント情報・会議日程

 私も、趣味:走ること なんて書いています。
 以下、恒例のマラソン大会、締め切りが明日ですので、こちらでもお知らせしておきます。

 なお、申し込みでの「ランネット」該当ページは、こちら
 ⇒https://runnet.jp/runtes/raceDetail/top/t30564.html


*****中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/koho/230701/02_01/index.html

第23回「区民スポーツの日」マラソン大会参加者募集

 10月10日(祝日)は「区民スポーツの日」です。ロードレースおよび各種スポーツイベントを実施します。
 なお、マラソン大会の参加申込みは、(株)アールビーズの運営する大会エントリーシステム 「RUNTES」を利用してインターネット、携帯サイトまたは専用振替用紙で受け付けます。

日時
10月10日(祝日) 午前9時から
各種目ごとに順次スタート (雨天決行)

会場
月島運動場周辺道路

参加資格
区内在住者(申込多数の場合は抽せん)

競技種目等
競技種目参加資格(区内在住者)定員
2キロメートル 小学生 男子の部 2キロメートルを25分以内で走れる子 計300名
女子の部
ファミリーの部 家族2人1組
 親子・夫婦など家族でのペアに限る
◎2人で手をつないで走ります
135組
5キロメートル 一般 男子の部 中学生以上 計200名
女子の部
壮年の部 50歳以上男女
10キロメートル 男子の部 高校生以上
10キロメートルを1時間10分以内で走れる方
計300名
女子の部


◎年齢等の基準日は、10月10日(大会当日)です。
◎50歳以上の方は、一般・壮年どちらの部でも参加できます。
◎10キロメートルの部への参加申込みは10キロメートルを1時間10分以内で走れる方。なお、走路略図の関門を1時間5分以内で通過できない場合は失格とします。

表彰
ファミリーの部を除き、各部とも1位から3位までの方に賞状およびメダルを、4位から8位までの方に賞状を贈呈します。ファミリーの部は、着順に関係なくゴール後、主催者が発表するラッキータイムに近いタイムでゴールしたペアに記念品を贈呈します。
また、参加者全員に参加賞を、完走者には完走証を差し上げます。

参加費(各種目共通)
中学生以下 800円
一般 1,500円

◎参加費のほかに当選時事務手数料200円とコンビニエンスストアでは63円、ゆうちょ銀行または郵便局では120円の払込手数料がかかります。

申込方法等
・インターネット・携帯サイトで申込みをする場合
 申込期間 7月1日(金曜日)から7月28日(木曜日)
http://runnet.jp/
 (24時間アクセス可能)へアクセスしてお申込みください。受付後、確認のメールを送信します。
◎RUNTESをはじめてご利用いただく方は、会員登録が必要となります。
◎ご利用方法が不明な場合は、RUNNETサポートセンターへお問合せください。
(RUNNETサポートセンター  電話 03-3714-2768 平日 午前9時30分から午後5時30分)

【問合せ先】 
・参加申込みについて
 ランナーズ大会エントリーセンター
 電話 03-3714-7924
 午前10時から午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

・大会全体について
 「区民スポーツの日」実行委員会事務局(スポーツ課内)
 電話 03-3546-5531

以上、

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8/3開催(傍聴手続き7/27まで)平成23年度第1回 中央区情報公開・個人情報保護審議会

2011-07-27 10:12:48 | ブログ目次 / イベント情報・会議日程

 下記、会議が開催されます。

 こちらでも、お知らせをいたしておきます。

*****中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kuseiomizika/huzokukikan/zyohosingikai/files/H23johoyokoku.pdf

   会議開催のお知らせ

会 議 名 称:平成23年度第1回 中央区情報公開・個人情報保護審議会

開催日時 平成23年8月3日(水) 午後2時から

開催場所 中央区役所本庁舎3階 庁議室

予定議題
1 新委員の紹介
2 平成22年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況について
3 中央区個人情報の保護に関する条例及び中央区情報公開条例に基づく報告について
4 その他

公開・非公開の別 公開

傍聴定員 3名

傍聴手続き:平成23年7月27日(水)までに、下記問い合わせ先へ電話でお申し込みください。

問い合わせ先:総務部 総務課 情報公開主査  電話03-3546-5291(直通)

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中央区議会会議規則では、請願審査報告は、採択・不採択の区分のみ。「趣旨採択」に法的根拠なし。

2011-07-27 01:15:52 | 議会改革

 昨日、福祉保健委員会及び区民文教委員会を傍聴し、たいへん気が滅入っておりました。

 その理由は、付託された請願が、請願者の意図した形に反した議決がなされたこと(ブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/db85dfe8173bca8d06b0939a91e73072)とともに、中央区議会に『趣旨採択』なるものが登場したことがあります。

 『趣旨採択』なるものが横行すれば、この度の請願決議でなされたように、あやふやな議決がなされることが増えるであろうし、賛成を装った不採択が増えることが懸念されます。

 

 そんなことが、議会でまかり通ってよいのかと、区議会会議規則に当たってみました。

 果たして、会議規則には、請願の審査にあやふやな決議がなされないようにする規則が存在していました。

 

第百三条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を附し、議長に報告しなければならない。

一 採択すべきもの

二 不採択とすべきもの

 

 第百三条にありますように、請願の審査結果は、「採択」か、「不採択」の区分しか存在していません。「趣旨採択」なるものは存在しないのです。

 すなわち、請願では、

『区内全保育所・全区立学校における給食の安全に関する請願』

一、給食食材の産地等情報開示
  給食及び食材に対して徹底した情報開示を行うこと。食材の原産地表示を明確にし、保護者への十分な説明を求めます。

二、安全な給食食材の使用と放射性物質の測定
  安全な給食食材の使用と安全性を担保するために放射性物質の測定を求めます。

三、給食・弁当の選択制の導入
  給食への不安を払拭できない家庭に柔軟に対応し、給食と弁当の選択性の導入及び飲料の持ち込みを求めます。

 三つのことが求められていましたが、『趣旨採択』といいながら、

一、情報開示は、現状のまま

二、食材の放射性物質測定はやらない

三、選択制は導入しない

 との結論が出されようとされていました。

 会議規則に沿うと「採択」と「不採択」の区分しかないことより、このたびは「不採択」がなされなかったことは事実であり、ならば二者択一の区分のもう一方である「採択」はなされたと言わざるを得ません。

 

 これ以上、「趣旨採択」を主張するという場合は、区議会会議規則を変更し、「趣旨採択」の規定を設けるところから始めるべきでしょう。

 会議規則に存在しない用語を持ち出して、定義もなされないまま、議会で用いるべきではないと考えます。用いるのであれば、定義からまず、行うべきです。

 どうか、どうか、法的根拠のない「趣旨採択」なることばを議会で横行させないように、お願い申し上げます。

 

 

 

*****中央区ホームページより*****

http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss0003E647\GUEST&TID=1&SYSID=32

 

○中央区議会会議規則
昭和五十年五月二十八日
議会決定
中央区議会会議規則
(題名改正〔平成一二年議会規則一号〕)
東京都中央区議会会議規則(昭和二十二年六月東京都中央区議会議決)の全部を改正する。
目次
第一章 会議
第一節 総則(第一条―第十三条)
第二節 議案及び動議(第十四条―第十九条)
第三節 議事日程(第二十条―第二十四条)
第四節 選挙(第二十五条―第三十五条)
第五節 議事(第三十六条―第四十九条)
第六節 秘密会(第五十条・第五十一条)
第七節 発言(第五十二条―第六十九条)
第八節 表決(第七十条―第八十条)
第九節 会議録(第八十一条―第八十五条)
第二章 委員会(第八十六条―第九十八条)
第三章 請願(第九十九条―第百五条)
第四章 辞職及び資格の決定(第百六条―第百十条)
第五章 規律(第百十一条―第百十九条)
第六章 懲罰(第百二十条―第百二十五条)
第七章 議員の派遣(第百二十六条)
第八章 補則(第百二十七条)

 

附則

 

 

第三章 請願

(請願書の記載事項等)
第九十九条 請願書には、邦文を用いて、請願の件名及び趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印をしなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願文書表の作成及び配付)
第百条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の件名及び要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。

(請願の委員会付託)
第百一条 議長は、請願文書表の配付とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認める請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が二以上の委員会の所管に属する場合は、二以上の請願が提出されたものとみなす。
(一部改正〔平成三年議会規則一号〕)

(紹介議員の委員会出席)
第百二条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

(請願の審査報告)
第百三条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を附し、議長に報告しなければならない。

一 採択すべきもの

二 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、区長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を附記しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)
第百四条 議長は、議会の採択した請願で、区長その他の関係執行機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。

2 採択及び不採択の結果は、請願者に通知する。

(陳情書の処理)
第百五条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。 

 

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