私も、趣味:走ること なんて書いています。
以下、恒例のマラソン大会、締め切りが明日ですので、こちらでもお知らせしておきます。
なお、申し込みでの「ランネット」該当ページは、こちら
⇒https://runnet.jp/runtes/raceDetail/top/t30564.html
*****中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/koho/230701/02_01/index.html
第23回「区民スポーツの日」マラソン大会参加者募集
10月10日(祝日)は「区民スポーツの日」です。ロードレースおよび各種スポーツイベントを実施します。
なお、マラソン大会の参加申込みは、(株)アールビーズの運営する大会エントリーシステム 「RUNTES」を利用してインターネット、携帯サイトまたは専用振替用紙で受け付けます。
日時
10月10日(祝日) 午前9時から
各種目ごとに順次スタート (雨天決行)
会場
月島運動場周辺道路
参加資格
区内在住者(申込多数の場合は抽せん)
競技種目 | 参加資格(区内在住者) | 定員 | ||
---|---|---|---|---|
2キロメートル | 小学生 | 男子の部 | 2キロメートルを25分以内で走れる子 | 計300名 |
女子の部 | ||||
ファミリーの部 | 家族2人1組 親子・夫婦など家族でのペアに限る ◎2人で手をつないで走ります |
135組 | ||
5キロメートル | 一般 | 男子の部 | 中学生以上 | 計200名 |
女子の部 | ||||
壮年の部 | 50歳以上男女 | |||
10キロメートル | 男子の部 | 高校生以上 10キロメートルを1時間10分以内で走れる方 |
計300名 | |
女子の部 |
◎年齢等の基準日は、10月10日(大会当日)です。
◎50歳以上の方は、一般・壮年どちらの部でも参加できます。
◎10キロメートルの部への参加申込みは10キロメートルを1時間10分以内で走れる方。なお、走路略図の関門を1時間5分以内で通過できない場合は失格とします。
表彰
ファミリーの部を除き、各部とも1位から3位までの方に賞状およびメダルを、4位から8位までの方に賞状を贈呈します。ファミリーの部は、着順に関係なくゴール後、主催者が発表するラッキータイムに近いタイムでゴールしたペアに記念品を贈呈します。
また、参加者全員に参加賞を、完走者には完走証を差し上げます。
参加費(各種目共通)
中学生以下 800円
一般 1,500円
◎参加費のほかに当選時事務手数料200円とコンビニエンスストアでは63円、ゆうちょ銀行または郵便局では120円の払込手数料がかかります。
申込方法等
・インターネット・携帯サイトで申込みをする場合
申込期間 7月1日(金曜日)から7月28日(木曜日)
◎http://runnet.jp/
(24時間アクセス可能)へアクセスしてお申込みください。受付後、確認のメールを送信します。
◎RUNTESをはじめてご利用いただく方は、会員登録が必要となります。
◎ご利用方法が不明な場合は、RUNNETサポートセンターへお問合せください。
(RUNNETサポートセンター 電話 03-3714-2768 平日 午前9時30分から午後5時30分)
【問合せ先】
・参加申込みについて
ランナーズ大会エントリーセンター
電話 03-3714-7924
午前10時から午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)
・大会全体について
「区民スポーツの日」実行委員会事務局(スポーツ課内)
電話 03-3546-5531
以上、
下記、会議が開催されます。
こちらでも、お知らせをいたしておきます。
*****中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kuseiomizika/huzokukikan/zyohosingikai/files/H23johoyokoku.pdf
会議開催のお知らせ
会 議 名 称:平成23年度第1回 中央区情報公開・個人情報保護審議会
開催日時 平成23年8月3日(水) 午後2時から
開催場所 中央区役所本庁舎3階 庁議室
予定議題
1 新委員の紹介
2 平成22年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況について
3 中央区個人情報の保護に関する条例及び中央区情報公開条例に基づく報告について
4 その他
公開・非公開の別 公開
傍聴定員 3名
傍聴手続き:平成23年7月27日(水)までに、下記問い合わせ先へ電話でお申し込みください。
問い合わせ先:総務部 総務課 情報公開主査 電話03-3546-5291(直通)
昨日、福祉保健委員会及び区民文教委員会を傍聴し、たいへん気が滅入っておりました。
その理由は、付託された請願が、請願者の意図した形に反した議決がなされたこと(ブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/db85dfe8173bca8d06b0939a91e73072)とともに、中央区議会に『趣旨採択』なるものが登場したことがあります。
『趣旨採択』なるものが横行すれば、この度の請願決議でなされたように、あやふやな議決がなされることが増えるであろうし、賛成を装った不採択が増えることが懸念されます。
そんなことが、議会でまかり通ってよいのかと、区議会会議規則に当たってみました。
果たして、会議規則には、請願の審査にあやふやな決議がなされないようにする規則が存在していました。
第百三条にありますように、請願の審査結果は、「採択」か、「不採択」の区分しか存在していません。「趣旨採択」なるものは存在しないのです。
すなわち、請願では、
『区内全保育所・全区立学校における給食の安全に関する請願』
一、給食食材の産地等情報開示
給食及び食材に対して徹底した情報開示を行うこと。食材の原産地表示を明確にし、保護者への十分な説明を求めます。
二、安全な給食食材の使用と放射性物質の測定
安全な給食食材の使用と安全性を担保するために放射性物質の測定を求めます。
三、給食・弁当の選択制の導入
給食への不安を払拭できない家庭に柔軟に対応し、給食と弁当の選択性の導入及び飲料の持ち込みを求めます。
三つのことが求められていましたが、『趣旨採択』といいながら、
一、情報開示は、現状のまま
二、食材の放射性物質測定はやらない
三、選択制は導入しない
との結論が出されようとされていました。
会議規則に沿うと「採択」と「不採択」の区分しかないことより、このたびは「不採択」がなされなかったことは事実であり、ならば二者択一の区分のもう一方である「採択」はなされたと言わざるを得ません。
これ以上、「趣旨採択」を主張するという場合は、区議会会議規則を変更し、「趣旨採択」の規定を設けるところから始めるべきでしょう。
会議規則に存在しない用語を持ち出して、定義もなされないまま、議会で用いるべきではないと考えます。用いるのであれば、定義からまず、行うべきです。
どうか、どうか、法的根拠のない「趣旨採択」なることばを議会で横行させないように、お願い申し上げます。
*****中央区ホームページより*****
附則