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大いなる疑問の入札!平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応)

2011-07-15 23:00:00 | メディア・リテラシー

 経済産業省エネルギー庁が信じられない入札を行っています。

 以下、「仕様書」をお読みください。

 原子力関連の情報を、ツイッター上で監視しようとしています。
 適宜、削除などもしていくのでしょうか。

 私は、この度の原発事故関連の“正確な”情報を“迅速に”ツイッター上から多くを入手してきました。
 どの情報媒体よりも有効であったと考えています。

 この国がどこに行くのか、不安になります。

 このようなことをするのではなく、情報を受け止める側が、メディアリテラシーの力をつけることを早い時期から養っていくことが大切です。
 メディアリテラシーを毎日の教育の現場で養っていくことです。
 


********経済産業省エネルギー庁ホームページより********

http://www.enecho.meti.go.jp/info/tender/tenddata/1106/110624b/3.pdf

仕様書

1.件名
平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応)

2.事業目的
ツイッター、ブログなどインターネット上に掲載される原子力等に関する不正確な情報又は不適切な情報を常時モニタリングし、それに対して速やかに正確な情報を提供し、又は正確な情報へ導くことで、原子力発電所の事故等に対する風評被害を防止する。

3.事業内容
① ツイッター、ブログなどインターネット上の原子力や放射線等に関する情報を常時モニタリングし、風評被害を招くおそれのある正確ではない情報又は不適切な情報を調査・分析すること。モニタリングの対象とする情報媒体及びモニタリングの方法については、具体的な提案をすること。

② 上記①のモニタリングの結果、風評被害を招くおそれのある正確ではない情報又は不適切な情報及び当庁から指示する情報に対して、速やかに正確な情報を伝えるためにQ&A集作成し、資源エネルギー庁ホームページやツイッター等に掲載し、当庁に報告する。

③ Q&A集の作成に際して、必要に応じて、原子力関係の専門家や技術者等の専門的知見を有する者(有識者)からアドバイス等を受けること。また、原子力関係の専門家や有識者からアドバイス等を受ける場合には、それらの者について具体的な提案をすること。

④ 事業開始から1ヶ月程度で30問以上、事業終了時までには100問以上のQ&A集を作成すること。

【提案事項】
① モニタリングの対象とする情報媒体(ツイッターは必須)
② モニタリングの具体的な方法と体制
③ Q&A集を作成後、速やかに周知するための具体的な方法
④ 想定される専門家や有識者
⑤ これらを活用した新規提案

【留意事項】
・受託者は、不正確な情報又は不適切と思われる情報媒体や抽出するキーワードについては、資源エネルギー庁担当者と十分に調整すること。

・Q&A集の作成にあたっては、十分な調査・分析を行い、その結果を反映すること。また、Q&A集の最終的な問数については、実態に合わせて資源エネルギー庁担当官と調整すること。

・原則として、正確な情報提供は即座に行うとともに、その結果については、翌営業日以内に資源エネルギー庁担当者に報告すること。

常時モニタリングするために十分な人員を確保すること

4.事業期間
委託契約締結日から平成24年3月30日まで

5.納入物
・不正確な情報及び不適切と思われる情報並びにそれらに対する正確な情報等をと
りまとめた報告書の電子媒体(CD-R)一式




***************
http://www.enecho.meti.go.jp/info/tender/tenddata/1106/110624b/110624b.htm

入札公告

 

次のとおり一般競争入札に付します。

平成23年6月24日


支出負担行為担当官

資源エネルギー庁長官官房総合政策課長 小宮 義則


1.競争入札に付する事項

(1)作業の名称   平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応)

(2)履行期限    入札説明書による。

(3)納入場所    入札説明書による。

(4)入札方法    入札金額は、平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応)に関する総価で行う。

 なお、本件については入札の際に提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2.競争参加資格

(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領(昭和38年6月26日付け38会第391号)により、平成22・23・24年度競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。

(4)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。

(5)入札説明会に出席した者であること。


3.入札者の義務

 この入札に参加を希望する者は、経済産業省資源エネルギー庁が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、入札者の作成した提案書は経済産業省資源エネルギー庁において審査するものとし、採用し得ると判断した提案書を添付した入札書のみを落札決定の対象とする。


4.契約条項を示す場所等

 (1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

〒100-8931 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号

経済産業省資源エネルギー庁 原子力立地・核燃料サイクル産業課

原子力発電立地対策・広報室 齋藤(別館5階548)

TEL 03―3501―1873(ダイヤルイン)

FAX 03-3580-8493


 (2)入札説明会の日時及び場所

平成23年6月29日(水)14時00分~

経済産業省 原子力発電立地対策・広報室(別館5階548号室)


 (3)入札説明書の交付

上記4.(1)、(2)及び経済産業省資源エネルギー庁ホームページ上において交付する。


(4)入札書・提案書の提出日時及び提出場所

平成23年7月13日(水)17時00分まで

経済産業省 原子力発電立地対策・広報室(別館5階548号室) 


 (5)技術審査のプレゼンテーションの日時及び場所

※時間、場所については、入札者に別途連絡の上調整


 (6)開札の日時及び場所

平成23年7月15日(金)17時00分~

経済産業省 原子力発電立地対策・広報室(別館5階548号室)


 

5.その他

 (1)入札保証金及び契約保証金 全額免除

 (2)入札の無効    本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札
 (3)契約書の作成   要

 (4)落札者の決定方法

 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。

 (5)詳細は入札説明書による。

(参 考) 

予算決算及び会計令(抜粋)


(一般競争に参加させることができない者)

第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。


(一般競争に参加させないことができる者)

第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

  ① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき

  ② 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき

  ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき

  ④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき

  ⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき

  ⑥ この項(この号を除く)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき

 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。


以上、

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